○霧多布高等学校授業料等徴収条例施行規則
          平成26年3月24日教育委員会規則第2号
   霧多布高等学校授業料等徴収条例施行規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、霧多布高等学校授業料等徴収条例(平成26年条例第2号)の施行に
 ついて、必要な事項を定めるものとする。
 (授業料の納付期限)
第2条 授業料の納付期限は毎月15日とする。ただし、最終学年に在学する生徒の3月分
 の授業料の納付は、2月15日とする。
2 転入学、編入学又は学年の中途での入学(以下「転入学」という。)により、前項に
 規定する納付期限後に納付義務が生じた授業料の納付期限は、その月の末日とする。
3 前2項の規定により納付期限と定められた日が土曜日又は休業日に当るときは、その
 翌日とする。
4 生徒が前3項に規定する納付期限前に転学し又は退学するときは、当該転学又は退学
 の日を納付期限とする。
 (授業料の督促)
第3条 校長は、授業料が納付期限までに納付されないときは、納付期限後30日以内に授
 業料納付督促書により期限を指定して、その生徒及び保護者並びに保証人(以下「納付
 義務者等」という。)に対して督促しなければならない。
2 前項の授業料納付督促書(別記第1号様式)により指定すべき期限は、当該督促書を
 発した日から14日以内とする。
 (出席停止)
第4条 校長は、授業料の督促を受けた納付義務者等が、前条第2項の規定により指定し
 た期限までに授業料を納付しないときは、当該生徒に対して出席停止を命ずることがで
 きる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、納付義務者等に対して、出席停
 止通知書(別記第2号様式)を送付しなければならない。
 (退学処分)
第5条 校長は、前条第2項の出席停止通知書を発した日から起算して30日を過ぎても納
 付義務者等が授業料を納付しない時は、当該生徒に対して、退学を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により退学を命ずる場合は、納付義務者等に対して、退学処分通
 知書(別記第3号様式)を送付するとともに、その旨を浜中町教育委員会(以下「教育
 委員会」という。)に報告しなければならない。
 (授業料の不徴収)
第6条 生徒が、月の中途で転学し、退学し、又は死亡した場合において、当該月におい
 て出席した日がないときは、その月の授業料は徴収しないものとする。
2 生徒が、休学し、又は留学する場合において、休学の期間、留学の期間又は休学の期
 間と留学の期間とを合算した期間(以下「休学等の期間」という。)が引き続き3カ月
 以上となるときは、休学等の期間の月数分の授業料は徴収しないものとする。休学の期
 間が3か月未満の場合において、当該期間中に退学し、又は死亡した場合も同様とする。
3 前項の規定により授業料を徴収しないこととする最初の月は、休学等の期間の最初の
 日が月の初日であるときはその日の属する月として、その他の日であるときはその日の
 属する月の翌月とする。
4 第2項前段の規定により授業料を徴収しないこととした場合において、休学等の期間
 が3か月未満となったときは、同項前段の規定は適用しない。
 (授業料の免除)
第7条 教育委員会は生徒の家庭が次の各号いずれかに該当するときは、当該生徒の授業
 料を免除することができる。
 (1) 地震、水害、台風、冷害、火災等の災害に遭い、授業料の納付が困難となったと
  き。
 (2) 生徒の保護者又は保護者に代わって生徒を扶養している者が、自動車事故により
  死亡し、又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1の後遺
  障害及び別表第2の第1級から第3級までの後遺障害に該当し、授業料の納付が困難
  となったとき。
 (3) その他特別の理由により、授業料の納付が困難となったとき。
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、家庭状況申出書(別記第4号
 様式)及び免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添付のうえ、授業
 料免除申請書(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3 校長は、前項の申請書の提出があったときは、意見を付して速やかに教育委員会に進
 達しなければならない。
4 教育委員会は、授業料の免除を決定したときは、授業料免除決定通知書(別記第6号
 様式)を校長通じ生徒に交付するものとする。
 (免除の取消し)
第8条 前条第4項の規定により授業料の免除の決定を受けた者は、免除の対象期間中に
 当該免除の理由が消滅したときは、速やかに校長に申し出なければならない。(別記第
 7号様式)
2 校長は、前項の規定による申し出があったとき、又は授業料の免除の決定を受けた者
 において当該免除の理由が消滅したときは、その旨を教育委員会に報告しなければなら
 ない。
3 教育委員会は、前項の規定による報告により授業料の免除の必要がないと認めたとき
 は、前条第4項の決定を取り消し、授業料免除取消通知書(別記第8号様式)を校長通
 じ生徒に交付するものとする。
 (授業料の還付)
第9条 既に納付された授業料で、第6条第1項又は第2項の規定により不徴収となった
 授業料は、還付する。
 (入学料の納付)
第10条 入学料は、入学式の日まで納付するものとする。ただし、転入学、編入学又は学
 年の中途での入学をするときは、その都度納付するものとする。
 (入学検定料の納付)
第11条 入学検定料は、入学又は転入学を出願する場合には納付するものとする。
 (入学検定料の還付)
第12条 入学志願者が、霧多布高等学校以外の公立高等学校に出願変更した場合には、納
 付された入学検定料は、還付する。
第12条の2 入学者、転入学者若しくは入学志願者又はこれらの者の学資を主として負担
 する者が著しく大規模な災害により被害を受けた者である場合は、当該入学者若しくは
 転入学者の入学料又は当該入学志願者の入学検定料を免除することができる。
 (委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
   附 則
 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式

別記第8号様式