○浜中町鳥獣被害対策実施隊設置規則 平成26年1月29日規則第2号 改正 平成26年12月10日規則第13号 浜中町鳥獣被害対策実施隊設置規則 (設置) 第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成 19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、浜中 町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。ただし、 ヒグマ対策については、この規則に定めるもののほか浜中町ヒグマ駆除等対策実施規則 (平成19年3月30日浜中町規則第7号)により対策を行う。 (実施隊員) 第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、次に掲げる者から町長が委嘱し、 又は任命する。 (1) 町長が町職員から指名する者 (2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保 護法」という。)第9条第1項の規定により有害鳥獣捕獲許可を受けた有害鳥獣捕獲 等従事者のうち、次に掲げる要件を全て満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り 組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができる 者のうちから、町長が任命する者 ア 銃猟免許及びわな猟免許を所持していること。 イ 銃猟については北海道猟友会厚岸支部浜中分会長の推薦を受けていること。 2 実施隊員の任期は、委嘱した日からその日の属する会計年度の末日までとし、再任を 妨げない。 3 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任 することができる。 (1) 鳥獣保護法その他関係法規に違反したとき。 (2) 鳥獣保護法第52条の規定により、狩猟免許が取り消されたとき。 (3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。 (実施隊員の身分) 第4条 前条第1項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。 (出動命令) 第5条 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により出動する。ただ し、急を要する場合には、口頭で行うことができるものとする。 (出動報告) 第6条 実施隊員は、前条により出動したときは、その都度、鳥獣被害対策実施隊出動業 務報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。 (出動区域) 第7条 実施隊員の出動する区域は、浜中町全域とする。 (報酬) 第8条 第3条第1項第2号に掲げる実施隊員の報酬は無報酬とする。ただし、ヒグマ対 策については、浜中町ヒグマ駆除等対策実施規則第6条の規定による報酬を支給する。 (その他) 第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成26年12月10日規則第13号) この規則は、平成26年12月10日から施行する。 様式第1号様式第2号