○浜中町事務分掌規則
平成25年4月1日規則第7号
改正
平成26年3月27日規則第6号
平成27年2月12日規則第1号
平成28年3月9日規則第13号
平成29年3月30日規則第10号
平成30年3月30日規則第6号
浜中町事務分掌規則
浜中町事務分掌規則(平成20年規則第34号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、浜中町事務分掌条例(平成25年条例第9号)の定めるところに基づき課及び室の分掌事務について定めるものとする。
第2条 課及び室に次の係を設け事務を分担する。
総務課 総務係、職員係、契約管財係、交通安全係、情報管理係、庁舎建設準備係
企画財政課 企画調整係、広報係、財政係
税務課 課税係、収納係
町民課 町民係、保険年金係、生活環境係
福祉保健課 福祉係、健康推進係、地域包括支援係、介護保険係
保育所 保育業務係
防災対策室 防災係
商工観光課 商工労働係、観光係、ふれあい交流・保養センター係、中山間活性化施設係
建設課 土木係、建築係、下水道係
水道課 水道係
水産課 漁政係、水産振興係、港湾係
農林課 農政係、農業振興係、林務係
第3条 課又は室及び係にそれぞれ長を置く。
2 町長は必要に応じ、係に主査、主任を置くことができる。
第4条 課長及び室長は上司の命を受けて、その所管事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を掌理し係員を指揮する。
3 主査は、上司の命を受けて、担任の事務を処理する。
4 主任は、上司の命を受けて、担任の事務を処理する。
5 係員は、上司の命を受けて事務を処理する。
第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。
総務係
(1) 議会招集及び提出議案の調整に関すること。
(2) 儀式、交際、表彰に関すること。
(3) 町勢沿革、行政区域に関すること。
(4) 条例、規則等の制定、改廃及び整備、編さん並びに公告式に関すること。
(5) 訴訟、審査請求の総合調整に関すること。
(6) 許可、認可及び指令等に関すること。
(7) 事務引継並びに事務報告に関すること。
(8) 人権擁護に関すること。
(9) 管理職会議に関すること。
(10) 町村会、公平委員会に関すること。
(11) 総合賠償保険に関すること。
(12) 宗教団体に関すること。
(13) 町内の公共的団体の活動の総合調整に関すること。
(14) 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)に基づく自動車臨時運行事務に関すること。
(15) 自衛隊員及び関係団体に関すること。
(16) 矢臼別演習場に関すること。
(17) 防災無線等による行政一般の周知に関すること。
(18) 各課事務調整に関すること。
(19) 庁内の法律相談に関すること。
(20) 出張命令に関すること。
(21) 宿日直及び庁内の取締に関すること。
(22) 庁舎の維持管理に関すること。
(23) 公印の管理に関すること。
(24) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(25) 庁用備品の購入及び修理に関すること。
(26) 組織及び事務改善に関すること。
(27) 地方分権の推進に関すること。
(28) 行政手続きの総合調整に関すること。
(29) 行政改革に関すること。
(30) 総合教育会議に関すること。
(31) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(32) その他、他課係の主管に属しないこと。
職員係
(1) 職員の任免、賞罰、分限、服務に関すること。
(2) 職員の給与に関すること。
(3) 職員の福利厚生、健康管理、研修に関すること。
(4) 職員団体に関すること。
(5) 職員住宅に関すること。
(6) その他職員に関すること。
契約管財係
(1) 建設工事に係る契約等に関すること。
(2) 公有財産の取得、管理処分に関すること。
(3) 備品の管理に関すること。
(4) 不用品の処分に関すること。
(5) 財産台帳及び財産調書に関すること。
(6) 集会施設の維持管理に関すること。
(7) 公営住宅の入居及び維持管理処分に関すること。
(8) 公営住宅の建設計画に関すること。
(9) その他管財に関すること。
交通安全係
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 生活交通路線確保に関すること。
(3) 巡回バスに関すること。
(4) 福祉バスに関すること。
(5) 町有車両(他課に属するものは除く。)の維持管理に関すること。
(6) 町有車両の安全運転管理及び事故処理に関すること。
(7) 防犯活動及び関係団体に関すること。
(8) その他交通安全に関すること。
情報管理係
(1) OA化の推進に関すること。
(2) 電子計算機に係る総合調整及びデータ管理・保守に関すること。
(3) 行政情報システムの調査、研究及び行政情報の利用の促進に関すること。
(4) 情報公開に関すること。
(5) 個人情報保護に関すること。
庁舎建設準備係
(1) 庁舎建設に関すること。
第6条 企画財政課の係は、次の事務を分掌する。
企画調整係
(1) まちづくり総合計画に関すること。
(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 辺地計画及び過疎計画に関すること。
(4) 請願及び陳情並びに要望に関すること。
(5) 地域振興事業等に関すること。
(6) 人づくり事業に関すること。
(7) コミュニティ活動に関すること。
(8) 広域行政及び広域事務組合に関すること。
(9) 地域間交流に関すること。
(10) 国際交流に関すること。
(11) 土地利用に関すること。
(12) 地域の情報基盤等整備に関すること。
(13) 各種統計調査に関すること。
(14) 町勢要覧に関すること。
(15) 環境政策の企画調整及び調査研究に関すること。
(16) 自然環境の保全に関すること。
(17) 地域エネルギーに関すること。
(18) 環境対策に関すること。
(19) その他地域振興に関すること。
広報係
(1) 行政一般の周知に関すること。
(2) 広報紙の発行に関すること。
(3) 町ホームページに関すること。
(4) 町史編さんに関すること。
(5) 広聴に関すること。
(6) その他広報に関すること。
財政係
(1) 予算の編成及び経理に関すること。
(2) 支出命令に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 財政事情の公表に関すること。
(8) 特定防衛施設周辺整備調整交付金に関すること。
(9) 基金の総括に関すること。
(10) その他財政に関すること。
第7条 税務課の係は、次の事務を分掌する。
課税係
(1) 町税の課税に関すること。
(2) 町税に係る審査請求及び訴訟に関すること。
(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(4) 固定資産の評価に関すること。
(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
(6) 固定資産課税台帳に関すること。
(7) その他課税に関すること。
収納係
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 町税の督励及び滞納処分に関すること。
(3) その他徴収に関すること。
第8条 町民課の係は、次の事務を分掌する。
町民係
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 犯罪人名簿に関すること。
(6) 外国人住民に係る在留関連事務及び特別永住許可等に関すること。
(7) 旅券事務に関すること。
(8) 人口動態に関すること。
(9) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。
(10) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。
保険年金係
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 後期高齢者医療に関すること。
(3) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費に関すること。
(4) 子ども医療費に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
生活環境係
(1) 公衆衛生に関すること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(3) 墓地及び斎場に関すること。
(4) 畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること。
(5) 公害に関すること。
(6) 衛生諸施設の管理運営に関すること。
(7) その他生活環境に関すること。
第9条 福祉保健課の係は、次の事務を分掌する。
福祉係
(1) 災害救助に関すること。
(2) 児童、ひとり親家庭、心身障がい者に関すること。
(3) 行旅死病人に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
(5) 民生児童委員に関すること。
(6) 社会福祉関係団体に関すること。
(7) 戦没者遺族等及び引揚者等援護に関すること。
(8) 日本赤十字社に関すること。
(9) 児童手当に関すること。
(10) アイヌ福祉に関すること。
(11) 放課後児童クラブに関すること。
(12) 児童遊園地に関すること。
(13) 高齢者福祉及び高齢者相談に関すること。
(14) 在宅福祉サービスに関すること。
(15) 地域生活支援事業に関すること。
(16) 障がい者及び高齢者に対する手当て並びに助成に関すること。
(17) 老人福祉センター及び母子健康センターに関すること。
(18) その他社会福祉に関すること。
健康推進係
(1) 健康増進に関すること。
(2) 母子保健及び成人保健に関すること。
(3) 歯科指導に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。
(6) 感染症、その他疾病の予防に関すること。
(7) 診療所に関すること。
地域包括支援係
(1) 地域包括支援事業に関すること。
(2) 介護予防事業に関すること。
(3) 日常生活総合事業に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険に関すること。
(2) ケアマネジメントセンターに関すること。
第10条 保育所の係は、次の事務を分掌する。
保育業務係
(1) 保育業務に関すること。
(2) 子育て支援センターに関すること。
(3) その他保育所に関すること。
第11条 防災対策室の係は、次の事務を分掌する。
防災係
(1) 防災計画及び防災対策に関すること。
(2) 緊急災害の統括に関すること。
(3) 防災無線に関すること。
(4) 水防計画に関すること。
(5) 国民保護計画及び国民保護対策に関すること。
(6) 消防に関すること。
(7) その他防災に関すること。
第12条 商工観光課の係は、次の事務を分掌する。
商工労働係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 商工団体に関すること。
(3) 地場産品等の振興に関すること。
(4) 中小企業に関すること。
(5) 企業誘致に関すること。
(6) 消費生活に関すること。
(7) 計量器に関すること。
(8) 労働事業の調査及び相談教育に関すること。
(9) 労働者の福祉、共済に関すること。
(10) 技能尊重運動及び事業内職業訓練等に関すること。
(11) その他商工業に関すること。
観光係
(1) 観光の振興に関すること。
(2) 自然公園の保全と利用に関すること。
(3) 湿原センターの管理運営委託に関すること。
(4) 霧多布湿原学術研究支援制度に関すること。
(5) その他観光に関すること。
ふれあい交流・保養センター係
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センターの利用拡大に関すること。
(3) ふれあい交流・保養センターに付随する風力発電に関すること。
(4) その他ふれあい交流・保養センターに関すること。
中山間活性化施設係
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 施設の利用拡大に関すること。
(3) その他中山間活性化施設に関すること。
第13条 建設課の係は、次の事務を分掌する。
土木係
(1) 道路橋梁及び側溝の新設改良に関すること。
(2) 道路橋梁の維持管理に関すること。
(3) 土木車両の維持管理に関すること。
(4) 土木工事に関すること。
(5) 河川に関すること。
(6) 土石及び砂利採取に関すること。
(7) 都市計画に関すること。
(8) 地籍に関すること。
(9) その他土木に関すること。
建築係
(1) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に関すること。
(2) 建築指導に関すること。
(3) 建設リサイクルに関すること。
(4) 屋外広告物に関すること。
(5) 建築物の設計及び施工管理に関すること。
(6) 融資住宅に関すること。
(7) その他建築に関すること。
下水道係
(1) 下水道事業に係る予算、決算に関すること。
(2) 下水道事業に係る条例、規則等に関すること。
(3) 下水道事業及び集落排水事業の使用料及び受益者分担金に関すること。
(4) 水洗便所等改造資金の融資、補助に関すること。
(5) 下水道事業及び集落排水事業の普及、促進に関すること。
(6) 下水道事業及び集落排水事業の計画、設計及び実施に関すること。
(7) 下水道及び集落排水施設の維持管理に関すること。
(8) 排水設備工事指定店に関すること。
(9) 排水設備工事の各種検査に関すること。
(10) 下水道台帳の整備に関すること。
(11) その他下水道事業に関すること。
第14条 水道課の係は、次の事務を分掌する。
水道係
(1) 農業用水道に関すること。
(2) その他水道に関すること。
第15条 水産課の係は、次の事務を分掌する。
漁政係
(1) 水産業関係団体に関すること。
(2) 漁業制度資金に関すること。
(3) 漁業生産構造に関すること。
(4) 水難救護に関すること。
(5) 漁業の担い手確保に関すること。
(6) 沿岸漁業の振興に関すること。
(7) 船員法(昭和22年9月1日号外法律第100号)に関すること。
(8) 水産物の流通加工及び衛生管理に関すること。
(9) 津波防災ステーションの管理運営に関すること。
(10) 水産統計に関すること。
(11) 漁港整備計画及び利用に関すること。
(12) 海岸保全に関すること。
(13) その他水産業に関すること。
水産振興係
(1) 水産業に係る環境保全に関すること。
(2) 栽培漁業に関すること。
(3) 沿岸漁場の整備開発に関すること。
(4) 水産業に係る試験研究等の調整に関すること。
(5) 漁業技術の改良普及に関すること。
(6) 水産資源の管理に関すること。
(7) その他水産業の振興に関すること。
港湾係
(1) 港湾に関すること。
(2) 国土交通省港湾局所管に係る海岸保全に関すること。
第16条 農林課の係は、次の事務を分掌する。
農政係
(1) 農村生産団体に関すること。
(2) 農業担い手に関すること。
(3) 産業振興資金貸付(家畜購入)に関すること。
(4) 農業制度資金に関すること。
(5) 家畜伝染病予防に関すること。
(6) その他農業に関すること。
農業振興係
(1) 農業の振興に関すること。
(2) 農業基盤整備に関すること。
(3) 農業農村整備に関すること。
林務係
(1) 町有林に関すること。
(2) 民有林の経営指導に関すること。
(3) 治山事業に関すること。
(4) 林業団体に関すること。
(5) 森林防災に関すること。
(6) 鳥獣保護に関すること。
(7) 自然保護に関すること。
(8) 有害鳥獣の駆除に関すること。
(9) その他林業に関すること。
第17条 各課共通事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 所管税外収入の調定・収納に関すること。
第18条 町長は、その必要を認めたときは、所管事務の一部を指定したものに分掌させることができる。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月12日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。