○浜中町財務規則
平成25年4月1日規則第5号
改正
平成26年10月31日規則第10号
平成27年2月12日規則第1号
平成27年3月4日規則第2号
平成28年3月4日規則第8号
平成28年7月8日規則第44号
浜中町財務規則
浜中町財務規則(平成7年規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条〜第13条)
第2節 予算の執行計画等(第14条〜第24条)
第3章 収入
第1節 通則(第25条)
第2節 調定(第26条〜第29条)
第3節 納入の通知(第30条〜第32条)
第4節 直接収納(第33条〜第36条)
第5節 還付及び充当(第37条〜第39条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第40条〜第48条)
第7節 雑則(第49条〜第51条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第52条〜第58条)
第2節 支出命令(第59条〜第63条)
第3節 支出の特例(第64条〜第74条)
第4節 支払の方法(第75条〜第81条)
第5節 相殺(第82条・第83条)
第6節 小切手の振出し等(第84条〜第95条)
第7節 支払未済金の整理(第96条・第97条)
第8節 支出の整理及び帳票の記載(第98条〜第101条)
第5章 証拠書類(第102条〜第105条)
第6章 決算(第106条〜第109条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第110条〜第121条)
第2節 指名競争入札(第122条〜第125条)
第3節 随意契約及びせり売り(第126条・第127条)
第4節 契約の締結(第128条〜第137条)
第5節 契約の履行(第138条〜第148条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第149条〜第160条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第161条〜第164条)
第2款 収納金の取扱い(第165条〜第173条)
第3款 支出金の取扱い(第174条〜第181条)
第4款 帳簿等(第182条〜第184条)
第5款 計算報告(第185条)
第6款 雑則(第186条〜第188条)
第9章 出納機関(第189条〜第193条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第194条〜第200条)
第2款 管理(第201条〜第243条)
第2節 物品(第244条〜第263条)
第3節 債権 削除
第4節 基金(第284条〜第289条)
第11章 借受不動産、賠償責任等(第290条〜第294条)
第12章 雑則(第295条〜第301条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定によ
り、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、浜中町(以下「町」
という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 管理職手当に関する規則(平成4年規則第16号)第2条に規定する管理
監督職員をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、歳入の
徴収事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を
与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出
負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに別に定め
るところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の
売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算
執行者の所管に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところに
よりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び現金取扱員を
いう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務を取り扱う店
舗をいう。
(12) 収納代理店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(13) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱い
及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第161条の
規定により定める指定金融機関の店舗
(14) 財産管理者 町長又はその委任を受けた別表第1に定める者をいう。
(15) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(16) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属
しないものをいう。
(18) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
第21条第2号に規定する財産をいう。
(20) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器
を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。
(財務事務の委任及び専決)
第3条 法第180条の2に規定する委員会又は委員の事務処理に要する経費に係る支出負
担行為の範囲は、次に定めるところによるものとする。
(1) 教育長、選挙管理委員長、監査委員、農業委員会会長は、1件200万円未満を限
度とする。
(2) 前号以外の補助職員等については、それぞれ別に定める。
2 法第153条第1項に規定する長の補助機関である職員の事務処理に要する経費に係る
支出負担行為の範囲は、次に定めることによるものとする。
(1) 議会事務局長は、1件200万円未満を限度とする。
(2) 前号以外の補助職員等については、別に定める。
3 町長の権限に属する財務に関する事務のうち副町長等をして専決させることができる
ものは、浜中町事務決裁規程(昭和54年規程第4号)に定める次の事項とする。
(1) 支出負担行為に関すること。
(2) 予算の流用及び予備費の充用に関すること並びに支出命令をすること。
(3) 町収入の調定及び収入命令に関すること。
4 前2項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関し
ては、前2項の規定にかかわらず、町長の決裁を受けなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 課長等は、別表第2に掲げる事項について、同表に定めるところによりあらかじ
め協議又は合議をしなければならない。
(電子計算組織による記録管理)
第5条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払い状況を電子計算組織を
利用して記録管理しなければならない。
2 歳入徴収者及び予算執行者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記
録管理しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によ
り編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳
入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(予算の編成方針)
第8条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針
を定め、課長等に通知するものとする。
2 企画財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあら
かじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算要求書等の提出)
第9条 課長等は、前条の通知に基づいて、毎年度その所管に係る翌年度の予算要求書を
作成し、次に掲げる関係書類を付して指定された期日までに企画財政課長に提出しなけ
ればならない。
(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算要求書(別記第1号様式)
(2) 負担金補助及び交付金の調書(別記第2号様式)
(3) 継続費の設定 継続費見積書(別記第3号様式)
(4) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(別記第4号様式)
(5) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(別記第5号様式)
2 企画財政課長は、必要に応じ前項各号に規定する書類のほか、別に予算編成に関する
資料を提出させることができる。
(予算要求の調製及び査定)
第10条 企画財政課長は、前条の規定により提出された要求書を調査し予算編成方針に基
づいて必要な調製を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調製を行うときは、課長等又は係長の説明を求め、若しく
は必要書類を提出させることができる。
(予算案及び予算説明書の作成等)
第11条 企画財政課長は、前条に規定する町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課
長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁
を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算及び暫定予算)
第12条 第8条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条
第2項の規定による暫定予算を編成する場合について準用する。
2 暫定予算を編成する場合においては、第9条の規定にかかわらず、予算見積書の様式
を企画財政課長が別に定めることができる。
(予算成立の通知)
第13条 町長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、直ちに
これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知には、議会が否決した費途があるときは、その必要な内容を添
付するものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行計画及び資金計画)
第14条 課長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、予算執行計画案を作成し、指
定された期日までに企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容
を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
3 企画財政課長は、必要に応じ前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の
状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 企画財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちに、これを課長等に通知し
なければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び
資金計画を変更する場合について準用する。
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経
費を含む。)の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該
予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 企画財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認
を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 企画財政課長は、予算の執行計画により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特
定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額するこ
とができる。
4 企画財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理
者に通知しなければならない。
(予算執行の原則)
第16条 歳出予算の執行において財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担
金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入を財源とするもの又は所轄行政庁の許可若
しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た
後でなければ、支出負担行為をしてはならない。
2 前項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないもの
と認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しよう
とするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書(別記第6
号様式)・事業間流用伺書(別記第7号様式)・節内流用伺書(別記第8号様式)を事
前に企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定による伺を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるも
のとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、企画財政課長は、当該課長及び会計管理者
に通知(別記第6号様式の2、別記第7号様式の2、別記第8号様式の2)しなければ
ならない。
4 前項の規定に基づく通知があったときは、第15条の規定に基づく予算の配当は通知に
より変更されたものとみなす。
5 次に掲げる経費の流用は、これをすることができない。ただし、第2号の経費につい
ては、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること(補助事業に係
るものを除く。)。
(2) 交際費及び補助費等を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第18条 課長等は、緊急やむを得ない経費で予算の補正をする暇がない経費について予備
費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(別記第9号様式)を企画財政課長に提
出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、予備費の充用について準用する。
3 予備費の充用を決定したときは、企画財政課長は、当該課長及び会計管理者に通知(
別記第9号様式の2)しなければならない
(弾力条項の適用)
第19条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について同条同項の規
定を適用(以下「弾力条項」という。)する必要があるときは、弾力条項適用調書(別
記第10号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 第17条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用について準用する。
(流用等による歳出予算の配当)
第20条 第17条第3項、第18条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備
費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日
において歳出予算の配当があったものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、継続費の逓次繰越しをする必要
があるときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認調書(別記第11号様式)を企画財
政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項により継続費について逓次繰越しをしたときは、施行規則別記
の様式による継続費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。
3 第17条第2項及び第3項の規定は、継続費の逓次繰越しについて準用する。
(継続費の精算)
第22条 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第
220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り
越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第12号様式)を作成し、当
該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行
令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければな
らない。
(繰越明許費の繰越し)
第23条 課長等は、施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費の繰越しをする必要
があるときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認調書(別記第13号様式)を企
画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項により繰越明許費について繰越しをしたときは、施行規則別記
の様式による繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。
3 第17条第2項及び第3項の規定は、繰越明許費の繰越しについて準用する。
(事故繰越し)
第24条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の事故繰越しをす
る必要があるときは、毎年度3月31日までに事故繰越承認調書(別記第14号様式)を企
画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により事故繰越しによる歳出予算を翌年度に繰り越した
ときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越計算
書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。
3 第17条第2項及び第3項の規定は、事故繰越しについて準用する。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の確保)
第25条 歳入徴収者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定める
ところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第26条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154
条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、
歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに歳入調定書(別記第15号様式)に
より決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2
人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、調定内訳書(別記第15号様式の
2)によりその内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければなら
ない。
3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の調定に係る町税徴収簿又は税外収
入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。
(調定の時期及び方法)
第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければなら
ない。
(1) 納期の一定している収入で納入通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあ
ったとき。
(3) 随時の収入で納入通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったと
き。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に
到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時
期にしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の
精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出
納閉鎖日の翌日
(2) 第180条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたとき。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定する
までの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることがで
きる。
(調定の変更等)
第28条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は
取消しの必要があるときは、直ちに歳入調定増減書(別記第16号様式)、調定増減内訳
書(別記第16号様式の2)により変更の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなけれ
ばならない。
(調定の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定書及び歳入調定増減書
により会計管理者に通知しなければならない。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納税・納入通知書(以下「納付書等」
という。)(別記第17号様式)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者に通知
しなければならない。
2 前項の納付書等に記載すべき納入期限は、別に定めるものとする。
3 歳入徴収者は、第166条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前
項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納代理店に直接
送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納付書等を、町税以外の
収入にあっては口座振替納付通知書を納入義務者に送付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲
示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものと
する。
(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収
入
(2) 入浴料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種、検診料の実費その他これに類する収入
(4) 生産品の代金を即納させて販売する場合の収入
(5) 証紙収入による収入
(6) 延滞金その他これに類する収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第31条 歳入徴収者は、町道民税等の調定の変更等をしたときは、更(修)正を決議し、
直ちに町道民税更(修)正通知書(別記第18号様式・別記第19号様式)及び納入訂正通
知書(別記第20号様式)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等に
より増額し、又は減額した後の納付書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載し
て送付しなければならない。
(納付書等の再交付)
第32条 歳入徴収者は、納付書等を亡失し、又は損傷した納入義務者から納入の申出があ
ったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の
申出があったときは、納付書等を交付しなければならない。ただし、次条第3項に掲げ
る収入にあっては、納付書等を再交付しないことができる。
第4節 直接収納
(直接収納)
第33条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規
定する証券を含む。以下「現金等」という。)を収納したときは、領収証書を納入義務
者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、速やかに現金等に納付済通知書及び収
入価票を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに
係る納付書等の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の
振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項に規定する領収証書は、納付書等の領収欄に所定の領収印を押したものとする。
ただし、次に掲げる収入については、入場券等をもって、これに代えることができる。
(1) 入場料、入園料その他これに類する収入 入場券又は入園券等で領収金額が表示
されたもの
(2) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(3) 予防接種、検診料その他これに類する収入 予防接種又は各種検診料等で領収金
額が表示されたもの
4 会計管理者は、前項に規定する領収印について管理台帳を備え、領収印ごとに管理者、
保管場所及び用途を記入して整理しておかなければならない。
(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)
第34条 第30条第4項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した
場合においては、現金領収証書を交付するものとする。
2 領収証書綴りは、課長等が保管するものとする。
3 領収証書綴りは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があ
ったことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。
4 領収証書は、1枚につき1件ごととし、所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務
者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場
合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。
(小切手の支払地)
第35条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用するこ
とができる小切手の支払地は、本町の区域内とする。
(支払拒絶に係る証券)
第36条 会計管理者は、総括店から第168条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を
受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書の所管の歳入徴収者
に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当
該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額につい
て納付書等を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付され
た証券を保管しなければならない。この場合において、納付書等には先に領収した証券
が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなけれ
ばならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は当該証券をもって納付した者から領収証書が返還
され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければなら
ない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第37条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある
ときは還付充当命令書(別記第21号様式)又は戻出命令書(別記第22号様式)により還
付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付又は充当)
第38条 歳入徴収者は、過誤納金を還付又は充当しようとするときは、施行令第165条の
7に規定する戻出にあっては戻出命令書により、充当にあっては還付充当命令書により
会計管理者に通知し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続によ
り処理しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する還付又は充当に係る通知を受けたときは、収入減額の
措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し、当該過誤納金を還付し、又は他科目
に充当しなければならない。
(還付加算金)
第39条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と
あわせて支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第40条 歳入徴収者は、法第231条の3及び政令第171条の規定により督促するときは、浜
中町債権管理条例(平成26年条例第12号)により処理しなければならない。
(滞納処分)
第41条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務
者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指
定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は
現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(別記第24号
様式)を携行しなければならない。
(未収金の繰越し)
第42条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日まで
に収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)
があるときは、収入未済額繰越内訳書(別記第25号様式)を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日まで収入済とならなか
ったものがあるときは、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、
第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日に、それぞれ調定
の処理に準じて整理しなければならない。
4 前項の繰越しをしたときは、歳入徴収者は直ちに会計管理者に通知しなければならな
い。
(不納欠損処分)
第43条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不
納欠損をすべきものがあるときは、不納欠損調書(別記第26号様式)を調製し、町長の
決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分が決定したときは、徴収簿等に
その旨記載するとともに、歳入不納欠損通知書(別記第27号様式)により会計管理者に
通知しなければならない。
(収納後の手続)
第44条 会計管理者は、第185条の規定により総括店から各会計現金出納表に添えて納付
済通知書及び納入済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入集計票を起票し
なければならない。
2 前項の場合において、税収入のうち個人の道民税(当該道民税に係る徴収金を含む。)
については、月ごとに仕訳し、歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた
額を収入集計票に注記しなければならない。
(収入の訂正)
第45条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見した
ときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入更正命令書(別記第28号様式その1、
別記第28号様式その2)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、
その収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入集計票を起票しなければならな
い。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するもので
あるときは、公金振替書(別記第29号様式)により指定金融機関等に通知しなければな
らない。
(徴収簿等の日付)
第46条 徴収簿等又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号
に定めるところによらなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者又は収納出納員の受け取った日
(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日
(収入の整理)
第47条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入集計票を会計別及び科目別
に整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入集計票を整理し、歳
入集計票を調整しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第48条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を整理しなければならない。
(1) 歳入調書(別記第30号様式)
(2) 歳入集計票
(3) 歳入日計内訳表
(4) 収入集計票(別記第31号様式)
2 歳入徴収者は、収入票及び領収済通知書を編綴し、整理しなければならない。
第7節 雑則
(郵便振替金の引出し)
第49条 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込通知書を受けたときは、出納取扱店
に収納の請求をしなければならない。
(歳入の予納)
第50条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納
入通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書等によっ
て納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第51条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記
載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書、寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第52条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならな
い。
(支出負担行為の範囲)
第53条 予算執行者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において
支出負担行為をしなければならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第54条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分
担金、地方債その他特定財源の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているも
のについて支出負担行為をしようとするときは、当該収入の見通しが確実となった後で
なければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰
越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれ
があるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。
ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときはこの限りでない。
(支出負担行為の決議)
第55条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ当該支出負担行
為の内容を明らかにした支出負担行為決議書(別記第32号様式)又は支出負担行為決議
書兼支出命令書(別記第33号様式その1〜その4)によって所定の決裁を受けなければ
ならない。
(支出負担行為として整理する時期等)
第56条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要
な書類は、別表第3に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、
同表に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第57条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。
この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては支出負
担行為決議書(増額)(別記第34号様式その1)又は支出負担行為決議書(減額)(別
記第34号様式その2)、内訳の変更にあっては支出負担行為決議書(内訳変更)(別記
第34号様式その3)を起票してこれを決議しなければならない。
2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあること
を発見したときは、第98条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による支出更
正の例により、これを更正しなければならない。
(債務負担行為)
第58条 課長等は、債務負担行為者に係る事項、期間及び限度額の内容についてあらかじ
め、企画財政課長と協議の上、定めなければならない。ただし、その性質上、年度ごと
の限度額が明らかでないものは、その総額とすることができる。
第2節 支出命令
(支出伺・支出命令)
第59条 支出負担行為者は、支出伺をしようとするときは支出命令書(別記第35号様式)
又は支出負担行為決議書兼支出命令書を予算科目及び債権者ごとに起票し、予算残額を
記録して、請求書その他関係書類を添えて支出決定権者に送付しなければならない。
2 支出決定権者は、前号による支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書により
支出伺の提出があったときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事
項を調査し、その内容が適正であることを確かめた上、支出命令書又は支出負担行為決
議書兼支出命令書により、これを決議し、関係書類を添付して会計管理者に通知するも
のとする。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に対し時効は成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 所属年度、歳出科目に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、前項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に
対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(債務確定前に支出命令ができる経費)
第60条 前条の規定にかかわらず、施行令第160条の2第2号ハに規定する規則で定める
経費は、施設管理委託契約及び清掃事業委託契約に基づく経費とする。
(請求書による原則)
第61条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待って、これをしなければならな
い。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債
権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のも
のであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格
権限を有する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状
を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その
事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第62条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たない
で支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与費
(2) 町債の元利償還金及び一時借入金利子
(3) 報償金、賞賜金、補償金、補填金及び賠償金
(4) 負担金、補助金、交付金、貸付金及び出資金等で支払金額の確定しているもの
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署及び日本電信電話株式会社の発する納入通知書その他これに類するものに
より支払うべき経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支
払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の
計算基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権
者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び
債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他
の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生
年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づ
く保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(支出命令書に添付する書類等)
第63条 予算執行者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必
要な書類及び官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第64条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費と
する。
(1) 交際費
(2) その他町長が必要と認めるもの
(資金前渡職員)
第65条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資
金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(資金前渡の限度額)
第66条 資金の前渡をすることのできる限度額は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1か月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 予定される所要金額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡する
ことはできない。ただし、特別の事情がある場合又は前渡金額の4分の3以上の支払済
みの証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡の手続)
第67条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出
の基礎を明らかにし、前渡資金決議書兼支出命令書(別記第36号様式)によって所定の
決裁を受けなければならない。
(前渡資金の保管)
第68条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他
の確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、こ
の限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合
2 前項の預け入れによって生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。
(前渡資金の支払)
第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第59条の規定に準じて必要な審
査をして支払の決定をし、前渡資金清算支払一覧(別記第37号様式)にその旨を記載し
て支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難
いものについては、支払証明書(別記第38号様式)をもってこれに代えることができる。
(前渡資金清算支払一覧)
第70条 資金前渡職員は、前渡資金清算支払一覧を備え、その取扱いに係る収支を記載し
なければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を
省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡資金の精算)
第71条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由が
なくなったとき又は前渡資金を受けた時から3か月を経過したとき、若しくは当該年度
の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡金精算書(別
記第39号様式)を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、予算執
行者に提出しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による前渡金精算書の提出を受けたときは、これを調査の
上、会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第72条 施行令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 委託料
2 支出決定権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受け
た者をして、速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残
額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。
(前金払のできる経費)
第73条 施行令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 借入金の利子
(3) 土地又は家屋の買収代金
(4) 報償金
(5) 保険料
(6) 広告料
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定
により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
2 支出決定権者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約
がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならな
い。
3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証
会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。
(過年度支出)
第74条 予算執行者は、施行令第165条の8に規定する過年度支出に係る支出を決定しよ
うとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他
の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第75条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定
をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。
(11) その他の法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者
に対し、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することが
できる。
3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支
出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。
(支払方法)
第76条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係
るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための
手続をしなければならない。
(小切手払)
第77条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債
権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに領収証
を徴さなければならない。
(口座振替払)
第78条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替
取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債
権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、
指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面に「口座振替払」の表示をし、
口座振替払依頼書送付書(別記第40号様式)を添えて当該出納取扱店に送付しなければ
ならない。この場合において、口座振替払依頼書に代えて電子計算組織で作成された口
座振替払情報を当該出納取扱店の指定する機関に送信することができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(別記第41号様式)により、
又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(現金払)
第79条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払を
しようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払」の表示をし、
指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金
で支払をさせようとするときは、支払通知書(別記第42号様式)を交付し、現金を債権
者に交付させ、領収書を徴させなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により当該指定金融機関をして現金支払をさせたときは、
当日分の合計額を券面金額として当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、
その余白に「現金払」の表示をし、当該指定金融機関に交付しなければならない。
(支払の通知)
第80条 会計管理者は、支払(口座振替払を含む。)をしようとするときは、支払通知書
により債権者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第78条第3項の規定に該当するもの及び会計管理者がその
必要がないと認めるものについては、支払通知書の発行を省略することができる。
(公金振替)
第81条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければなら
ない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対等額の
支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、振替命令書(別
記第43号様式)によって所定の決裁を受けなければならない。
3 会計管理者は、公金の振替を行うときは、公金振替書(別記第44号様式)及び公金振
替済通知書(別記第45号様式)を作成し、総括店に交付しなければならない。
4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えな
ければならない。
(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。
(2) 他の歳入徴収者の発した納付書等に基づいて歳入に納入すべき支出をするとき。
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
第5節 相殺
(相殺の通知)
第82条 課長等は、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により町の債務と私人の
債務とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(別記第46号様式)
を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において
同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超
過するときは町の支出すべき金額から収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、
町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支
出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。この場合において、
その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
(相殺の場合の納入通知)
第83条 歳入徴収者は、前条第2項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相
当する金額を支払う出納機関を付記し、第30条の規定にかかわらず、これを出納機関に
送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と
記載しなければならない。
2 前項の場合において、相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に、「
相殺超過額」と記載しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第84条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に基づかなければ、
これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第38条第2項の規定により過誤納金を戻出還付する場合
(2) 第149条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以
外の確実かつ有利な方法で保管するため振り出す場合
(3) 第149条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するため
振り出す場合
(4) 第150条第3項の規定により一時借入金の返済のため振り出す場合
2 前項第2号及び第3号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第4
号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。
(小切手の記載)
第85条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字器により記載しなけれ
ばならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければな
らない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければ
ならない。
3 小切手は、持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手に
は、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署等
(4) 指定金融機関又は収納代理金融機関
(5) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要と認める場合で、金融機関と
取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で
抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専
用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第86条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、
必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補
助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければなら
ない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第87条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて
補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上で
なければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り
離してはならない。
(小切手の再交付の禁止)
第88条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は
盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を
振り出してはならない。
(小切手の振出済通知等)
第89条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第47号様
式)を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第48号様式)を備え、所定の事項を記載するとと
もに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数について確認しな
ければならない。
(小切手用紙の亡失)
第90条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しな
ければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第91条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたと
きは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第92条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」
と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見し
たときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならな
い。
(小切手帳)
第93条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊と
し、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要
があるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記第49
号様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたとき
は、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第94条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなけれ
ばならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができ
る。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情が
ある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなけれ
ばならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第95条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙
を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小
切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
第7節 支払未済金の整理
(小切手支払未済繰越金の整理)
第96条 会計管理者は、第179条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金
繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは総括店にそ
の旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第97条 会計管理者は、第180条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調
書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替
の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手の支払未済資金
歳入組入調書を企画財政課長に回付しなければならない。
2 企画財政課長は、前項に規定する歳入組入調書の回付を受けたときは、直ちに第26条
の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の
課長等に通知しなければならない。
第8節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第98条 支出決定権者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を
要すると認めるものがあるときは、金額を増減する訂正にあっては当該増額分に係る新
たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出更正伺書(更正前)(別記
第50号様式その1)、支出更正伺書(更正後)(別記第50号様式その2)に、それぞれ
関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は支出更正伺書(更正前)、支出更正伺書
(更正後)の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿
等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならな
い。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関するものであるときは、
この旨を当該出納取扱店に通知しなければならない。
(過誤払金等の戻入れ)
第99条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入れすべきものがあるときは、戻
入命令書(別記第51号様式)を起票し支出決定権者に送付しなければならない。
2 支出決定権者は前項の規定により戻入命令書の送付を受けたときは、予算残額を確認
して町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、戻入命令書を受けたときは、現金を添えて指定金融機関に送付すると
ともに、速やかに返納すべき者に対し通知しなければならない。
(支出の整理)
第100条 予算執行者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書及び支出負担行為
決議書兼支出命令書を会計別及び科目別に整理し、これを歳出簿に編綴しなければなら
ない。
(歳出関係帳簿)
第101条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載
して整理しなければならない。
(1) 歳出調書(別記第52号様式・別記第53号様式)
(2) 支出命令書(別記第35号様式)
(3) 支出負担行為決議書(別記第32号様式に準じる)
(4) 支出更正伺書(別記第50号様式その1・その2)
(5) 歳出日計内訳表(別記第54号様式)
2 会計管理者は、前渡資金清算支払一覧を備え、必要事項を記載して施行令第161条の
規定により前渡した資金を整理しなければならない。ただし、第70条各号に掲げる経費
で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第102条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添
付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代
えることができる。
(収入証拠書類)
第103条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 納付済通知書及びこれに相当する書類
(2) 収入更正命令書
(3) 振替命令書
(4) 前3号に定めるもののほか、起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第104条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議書兼支出命令書及び戻入命令書
(2) 支出命令書
(3) 公金振替通知書及び支出更正伺書
(4) 契約書又は請書
(5) 請求書及び検査又は検収調書
(6) 領収書又はこれに代わるべき書類
(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競
争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定する
ものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の
規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の
規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書
類
(5) 施行令第167条の10の2(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)
の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した
書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに
係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類
(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第5号又は第6号の規定により随意契約によったもの
にあっては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったもの
にあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類と
する。
(証拠書類の保存等)
第105条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠
書類及び支出証拠書類をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書類綴又は支出
証拠書類綴による表紙を付して、これを編綴し、整理保管しなければならない。
第6章 決算
(決算説明資料の提出)
第106条 課長等は、出納閉鎖後2か月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を企画
財政課長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があった科目についての理由書
(3) 多額な予算の流用又は予備費の充用があった場合は、その理由及び執行結果
(4) 補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
2 企画財政課長は、課長等から提出があった決算説明資料について精査し、法第233条
第5項に規定する決算資料を調製し、8月31日までに町長に提出しなければならない。
(歳計余剰金の処分)
第107条 企画財政課長は、歳計余剰金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基
金に編入しようとするときは、町長の決定を受けて、第81条第4項の規定に準じ処理し
なければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第108条 施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、企
画財政課長は翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこ
れをしなければならない。
(帳簿の締切り等)
第109条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び
歳出簿並びに収支計算表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りの
ないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。
2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日においてその保
管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第33条
及び第71条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払い込み、又は精算の手続をし、
それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第110条 町長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資
格を定めたときは、浜中町公告式条例(昭和25年条例第4号)の定めるところにより公
示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第111条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定める
ところにより定期に又は随時に、その者の資格審査申請によりこれを審査するものとす
る。
2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認めた者については、名簿に
登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。
(入札の公告)
第112条 施行令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少な
くとも15日前までに、浜中町公告式条例の定めるところにより、新聞紙上、掲示その他
の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その5
日前までに短縮することができる。
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行
令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期間によらなければならない。
(公告事項)
第113条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違
反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をす
る旨
(9) 契約書の作成の要否
(10) 再資源化等に関する事項
(11) その他入札に関し必要と認められる事項
(予定価格の決定)
第114条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札
に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めるとともに、封書によ
る予定価格調書を作成し、入札開催場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合に
おいては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、
履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第115条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要
があるときは、町長の承認を得てこれを設け一般競争入札に付すことができる。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札保証金)
第116条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする
者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさ
せなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保
証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険
契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去2年間に町、国(公団
等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたっ
て誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととな
るおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券又は金融機関等の保証をも
って代えることができる。この場合において、担保として提供された次の各号に掲げる
証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書
及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関
スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は
登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該
手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該
入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一
般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保
証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 銀行、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭
和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額
(入札手続)
第117条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入
札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金
納付済書を確認の上、封筒に入れて入札書を提出させなければならない。この場合にお
いて、入札者が代理人であるときは、入札前に、その委任状を提出させなければならな
い。
2 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
3 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(無効入札)
第118条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はそ
の記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきを
示してあるときに総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載が確認できないもの
(10) その他入札条件に違反した入札
(再度入札)
第119条 契約担当者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、
開札後直ちにその場所において行うものとする。
(落札者の決定等)
第120条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるとき
は、施行令第167条の9から第167条の10の2までの規定による場合を除き、収入の原因
となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっ
ては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9から第167条の10の2まで又は前項の規定により
落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者が前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべ
きものに限る。)を締結しないときは、その落札は、効力を失う。ただし、特別の事情
がある場合は、この限りでない。
(入札保証金の還付)
第121条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対し
ては法第234条第5項の規定により契約が確定した後これを還付するものとする。ただ
し、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の
全部又は一部に充当することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第122条 施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格
を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第110条及び第111条の規定
を準用する。
(指名基準)
第123条 指名競争入札への参加は、建設業者格付名簿(建設工事請負業者選定及び指名
基準に関する規程(昭和54年規程第3号)第4条に規定する格付名簿をいう。)に登録
された者のうちから、指名選考委員会が指名する者で、次に掲げる基準に該当するもの
でなければならない。
(1) 過去において本町との契約が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が、別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第124条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中か
ら入札に参加する者を、少なくとも5人以上を指名しなければならない。ただし、当該
入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させるこ
とができる者によって指名競争入札を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する入札を執行する場合は、指名する者を3人以
内とすることができる。
(1) 工事1件の予定価格が建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事
(2) 建設工事以外にあっては、1件の予定価格が10,000千円に満たないもの
3 第1項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第113条各号(第2
号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
4 第112条の規定は、前項の場合に準用する。
(一般競争入札の規定の準用)
第125条 第114条から第121条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。
この場合において、第116条第1項第2号の規定中「過去2年間」とあるのは「過去」
と「契約を数回にわたって」とあるのは「契約を」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約と予定価格)
第126条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げ
る区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 契約担当者は、随意契約による方法により契約を締結しようとするときは、あらかじ
め第114条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいず
れかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えな
い物品を買い入れるとき。
(3) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
3 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人
以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、前項第1号及び第2号に規定す
るものの買入れをするとき、又は1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき、契約
の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者か
ら見積書を徴することができる。
(せり売り)
第127条 入札執行者は、施行令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、
職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と
認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行
うことができる。
2 第110条から第115条まで、第118条及び第120条の規定は、せり売りについて準用する。
第4節 契約の締結
(契約書作成業務の公告等)
第128条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作
成を要するときは、第112条又は第124条第3項の規定による入札公告、指名通知又は指
示に当たり、当該契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。
(契約書の作成)
第129条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第
120条第2項(第125条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日か
ら7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書の記載事項)
第130条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の
負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の
変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し
工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損
害金に関する事項
(10) 工事、製造又は給付の目的物に瑕(か)疵(し)があった場合における担保責任
に関する事項
(11) 契約に関する紛争解決の方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) 再資源化等に関する事項
(14) その他必要な事項
(仮契約)
第131条 契約担当者は、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例(昭和39年条例第11号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当
該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記した契約書により
締結しなければならない。
2 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、
その旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約書の作成の省略)
第132条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときは、
この限りでない。
(1) 1件の契約金額が50万円未満の契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約する場合
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる
給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書その他これに準ずる
書類を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、前項第1号及び第3号に規定
する契約金額が30万円未満の場合で契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この
限りでない。
(契約保証金)
第133条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分
の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第116条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全
部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合におい
て、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規
模を同じくする契約を数回にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、
当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供した
とき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 前条第1項各号のいずれかに該当して契約書の作成を省略することができる契約
を締結するとき。
(7) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
4 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その
関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を
記載しなければならない。
(契約の変更等)
第134条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者から
その責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これ
を調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申
出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該期限の延長を承
認することができる。
3 前項の規定により期限の延長があった場合には、契約で定めるところにより、履行期
限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法
律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する延納利息の率による違約金
を徴収することができる。
4 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれを相殺し、
なお不足があるときは、これを追徴する。
5 予算執行者等は、第1項及び第2項の規定により、契約の内容を変更しようとすると
きは、速やかに、第129条から第134条までの規定による手続の例により変更契約書を作
成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、第2項の規定による期限の
延長を承認した場合にあっては、この限りでない。
(契約の解約)
第135条 予算執行者等は、契約の相手方がその責めに帰さない理由により契約の解約を
申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約するこ
とができる。
(契約の解除)
第136条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 着工時期を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第
15条の規定による登録の抹消、同法第29条又は第29条の2の規定による登録の取消し
を受けたとき。
(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したと
き。
(契約保証金の還付)
第137条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、
又は第135条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとら
なければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第138条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるとこ
ろにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の
支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)による違約金を徴収す
ることができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不
足があるときは、これを追徴する。
3 契約の相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約
金を徴収すべきときは、あらかじめ契約の相手方の承諾を得て当該契約保証金からこれ
を差し引くことができる。
(監督)
第139条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は必要が
あるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の
履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれ
らの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会
い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方
法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのな
いようにするとともに、監督によって知ることができたその者の業務上の秘密に属する
事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第140条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に
基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査及び検収)
第141条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、
製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、
設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会
いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書
その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければな
らない。
3 前2項の場合において、必要に応じ、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収
(以下「検査等」という。)を行うものとする。
4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査等の実施に当たっては、契約の相手
方又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、
この限りでない。
5 検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査等をしたときは、検査調書(浜
中町建設工事事務取扱様式等に関する規程(昭和52年規程第5号)第36号様式)を作成
し、契約担当者等に提出しなければならない。ただし、軽易の事項については、この限
りでない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適
合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。
6 検査職員は、契約金額が50万円未満の契約に係る検査等については、その工事若しく
は製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものである場合を除き、前項の検査調
書の作成を省略することができる。ただし、契約書を作成したもの、又は請書を徴した
ものについてはこの限りでない。
(監督又は検査の委託)
第142条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託
して、監督又は検査等を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査等を行わせた
場合においては、当該監督又は検査等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成
しなければならない。
3 前項の検査等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならな
い。
(検査の立会い)
第143条 検査職員は、第141条に規定する検査等を実施しようとするときは、必要に応じ
て、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第144条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは
担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任すること
ができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を
受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第145条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合において
は、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書(一部事項
証明書)その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(部分払)
第146条 工事、製造及び動産買入れの既済部分又は既納部分について、その完済前又は
完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に
対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分
に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超え
ることはできない。
3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査等及び代金の支
払をする場合に準用する。
(建物等の火災保険)
第147条 前条第1項の規定により部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性
質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保
険等を付し、かつ、当該保険証書を町に提出しなければならない。
(対価の支払)
第148条 契約担当者は、第141条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約
に係る支出の手続をとることができない。
2 契約担当者は、第135条の規定により契約を解約し、又は第136条の規定により解除し
たときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対す
る対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による
完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第149条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなけれ
ばならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長
と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預
金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は指定金融機関閉鎖後の支払に充てるため必要があるときは、
第1項の規定にかかわらず、150万円を限度として歳計現金を保管することができる。
(一時借入金)
第150条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 企画財政課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、借入額、借入先、借入期
間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入金収入伺(別記第55号様式)によ
り町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。
3 企画財政課長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受
けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金収入償還命令(別
記第56号様式)により、会計管理者に通知しなければならない。
4 企画財政課長は、一時借入金整理簿(別記第57号様式)を備え、一時借入金の状況を
記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ決定)
第151条 予算執行者は、法令の規定により納付又は納入させるため、次に掲げる保証金、
担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入調定書に
より受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定
により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 町民税及び道民税(給与から控除するもの)
エ 共済組合関係諸費
オ 退職手当給付金
カ 差押物件の公売代金
キ その他の一時保管金
2 前項の通知は、同項に規定する歳入調定書を会計管理者に送付することにより行うも
のとする。
3 課長等は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に
掲げる場合を除き、直ちに納入通知書(領収書)を納入義務者に送付しなければならな
い。
(1) 第1項第3号アからオまでに掲げるものを納入させる場合
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第152条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証
券の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第153条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第151条第1項各号に掲げる区分に従い整理し
なければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設
けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第154条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必
要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
2 第33条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証
金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払
込みを省略することができる。
4 課長等は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支払命令書又は振替命令
書により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定により支出命令(請求・領収書)を受けたときは、第4章
第4節の規定の例により支払をしなければならない。
6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、
歳計現金の出納及び保管の例による。
(保管有価証券の整理区分)
第155条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第151条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第151条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価
証券
(保管有価証券の出納)
第156条 会計管理者は、第151条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金
等のうち、現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によって、これを
換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては領収書に、
その他のものにあっては保管証書(別記第58号様式)に所定の事項を記載して、これを
納付者に交付しなければならない。
2 保証金として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある
場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものに
あっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 課長等は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(別
記第59号様式)により払出しの決定をし、当該決議票を会計管理者に送付しなければな
らない。
4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書(別記第60号様式)を納入
者から提出させて、これを添付しなければならない。
5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価
証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収
の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければ
ならない。
(保管有価証券の管理)
第157条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して
保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券
で1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納手続の一部を省略することができ
る。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼す
ることができる。
3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証
券保管依頼書(別記第61号様式)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければな
らない。
4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとする
ときは、有価証券還付請求書(別記第62号様式)に有価証券保管書を添えて総括店に送
付して、これを行わなければならない。
(利札の還付)
第158条 第156条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に
準用する。
(保管有価証券の帳簿)
第159条 課長等は、保管有価証券整理簿(別記第63号様式)を備え、その出納を記録整
理しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券出納簿(別記第64号様式)を備え、その出納を記録整理
しなければならない。
(金銭出納簿)
第160条 会計管理者は、第185条の規定により指定金融機関から提出された各会計歳計現
金出納表を検収の上、金銭出納簿として処理しなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第161条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代
理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によ
るほか、別に契約で定める。
(派出所の設置及び取扱店の派出)
第162条 指定金融機関は、公金の出納事務取扱のため、町役場内に指定金融機関派出所
(以下「派出所」という。)を設置し、取扱店を派出しなければならない。
(取扱時間等)
第163条 派出所における公金の取扱いは、当該指定金融機関の営業時間内とする。ただ
し、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき
又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収又は支払った日付印
を押し、欄外に「締後」と記載して、翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとす
ることができる。
(表示)
第164条 指定金融機関の店舗及び派出所には、「浜中町指定金融機関」と記した看板を
掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第165条 出納取扱店又は収納取扱店は、納入義務者から、納入通知書、納税通知書、納
付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等の納付又は払込みがあったとき
は、その内容を確認して収納し、納入義務者に領収書を交付するとともに、当該収納金
を即日町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管し
なければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものである
ときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に
準用する。
(口座振替による収納)
第166条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について
納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納付書等に基
づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、
納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しな
ければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、預貯金口座振替依頼書(別記第65号様式(その1))
によってこれを受けるものとする。
3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する預貯金口座振替依頼書を受けたときは、
その内容を確認し、納付書等送付依頼書(別記第65号様式(その2))を歳入徴収者に送
付しなければならない。
(郵便振替金の収納)
第167条 出納取扱店は、第49条の規定により会計管理者から収納の請求を受けたときは、
受領書を会計管理者に送付するとともに郵便局に即時払の請求をしなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整
理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(証券の取立て等)
第168条 出納取扱店又は収納取扱店は、第165条の規定により収納した収入金について証
券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合
について、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入
を取り消し、小切手不渡通知書(別記第66号様式)に当該不渡りとなった小切手を添え
て、第173条第2項の規定により送付する書類とあわせて総括店に送付しなければなら
ない。
(歳入の訂正)
第169条 出納取扱店又は収納取扱店は、第45条第3項の規定により会計管理者から収納
金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第170条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付さ
れたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納
付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第171条 総括店は、第38条第1項の規定による過誤納金の戻出をする場合には、歳出の
支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(収入金内訳(振込)票)
第172条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第165条から第170条までの
規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があっ
たときは、その1日分をとりまとめ収入伝票(別記第67号様式)を記入しなければなら
ない。
2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振
替による収納について準用する。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第173条 収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により、会計管理者が別に
定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(振込)票により、速やかに総括
店の町の預金口座に振り込まなければならない。
2 前項の収入金内訳(振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 第165条、第166条、第167条及び第170条の規定による収納に係るもの 領収済通
知書又は返納済通知書
(2) 第168条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(3) 第169条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正済通知書
第3款 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第174条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次
の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第192条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。
(口座振替払)
第175条 出納取扱店は、第78条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払
依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」と
いう。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき直ちに指定さ
れた金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振
替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならな
い。
(公金振替書による振替)
第176条 総括店は、第81条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受け
たときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなけ
ればならない。
(歳出金の戻入れ)
第177条 総括店は、第165条第2項の規定による返納金又は第173条の規定により公金総
括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け
入れなければならない。
(歳出の訂正)
第178条 総括店は、第98条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付
を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければ
ならない。
(小切手支払未済金の整理)
第179条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支
払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するととも
に、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振替済支払未済繰越調書(
別記第68号様式)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、
当該未払に係る小切手振出済通知書には、この表面余白に「支払未済繰越」の表示をし
なければならない。
2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものであ
る小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年
を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしな
ければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第180条 総括店は、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものが
あるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(別記第69号様式)により、小切手の振
出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければ
ならない。
(支出金内訳票)
第181条 総括店は、第174条、第176条、第177条及び第178条の規定による支払、公金の
振替、歳出の戻入れ又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、そ
の1日分をとりまとめ支出金内訳票(別記第70号様式)を起票しなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第182条 総括店は、各会計現金出納表(別記第71号様式その1)を備え、毎日の公金の
出納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第183条 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替依頼書その他の支払証拠書類を年度
別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、保管しなければならない。
2 総括店は、前項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店に
おける公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
(証拠書類等の保存期間)
第184条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証
拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1) 第182条に規定する帳簿 10年
(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第185条 総括店は、各会計現金出納表(別記第71号様式その2)を毎日調製して、会計
管理者に提出しなければならない。
2 前項の各会計歳計現金出納表には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書
類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小
切手振出済通知書その他の書類
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第186条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがある
ものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある
小切手を提示されたときは、第171条の規定により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第187条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったと
きは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有
価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規
定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなけれ
ばならない。
(出納に関する証明)
第188条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関し
て証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(会計管理者の職務代理者)
第189条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は、別に定め
る。
(出納職員の設置)
第190条 法第171条第4項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、その他の会計職
員を置く。
2 その他の会計職員は、これを現金取扱員とする。
(出納職員の異動通知)
第191条 町長は、会計職員を任免したときは、その者の職氏名及び任命年月日を会計管
理者に通知するものとする。
(会計管理者の印影の送付等)
第192条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び収納
代理金融機関に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継)
第193条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から
5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情
により、その担任する事務を相互に引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当
該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整
理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品
その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)
の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した歳入歳出外出納簿(保管
金)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その
最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。
4 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、第2項の規定にか
かわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合、後任者が決定した
ときは、第2項の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得条件)
第194条 課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をし
ようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があ
り、これらを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又
はこれに関し、必要な措置を講じなければならない。
(購入計画)
第195条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別
記第72号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、必要に応じて、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿
の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必
要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続をしたことを証する書類の
写し)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の
使用についての借地権設定者の承認書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第196条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しよ
うとするときは、建物新築等計画決議書(別記第73号様式)により、総務課長に協議の
上、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第197条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書
(別記第74号様式)により、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に
より、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手
続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第198条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、公有財産引継書
(別記第75号様式)により総務課長に引き継ぎ、総務課長は法令の定めるところにより、
速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第199条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録
が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購
入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定
めがあるとき、又は町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産の報告)
第200条 総務課長は、第198条に規定する所管事務の登記又は登録を完了したときは、速
やかに町長に公有財産取得事務完了報告書(別記第76号様式)により報告しなければな
らない。
第2款 管理
(公有財産管理事務の総括)
第201条 総務課長は、公有財産に関する管理事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を
求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第202条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなけ
ればならない。
(1) 公有財産の所管換及び種別換に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第215条に規定する場合及び許可期間が7日以内の場合
を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(5) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(7) 普通財産を処分しようとするとき。
(8) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(9) 不動産を借り受けようとするとき。
(公有財産の管理)
第203条 課長等は、当該課の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次
に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。
(1) 財産の境界は不明になっていないか。
(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないか。
(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるか。
(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるか。
(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるか。
(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるか。
(7) 財産の現況は、公有財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているか。
(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているか。
(公有財産の保険)
第204条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を付
すものとする。
2 前項の規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、特に
町長が認めたときは、財産管理者がその事務を行うことができる。
3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日
までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものに
あっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理
者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなく
なったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(境界の確定)
第205条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあると
きは、隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記第77号様式)を作成するととも
に境界標柱(別表第8)を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用
する。
(所管換)
第206条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間に
おいて公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、町長の決
定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財
産管理者に引き継がなければならない。
3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理する
ものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第207条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財
産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、町長の決
定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第208条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、
関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについ
ては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合におけ
る法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、関
係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 財産管理者は、その所管する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該
財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければなら
ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第209条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場
合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店、その他の厚生施設の用
に供する場合
(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場
合
(3) 国、他の地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しく
は公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第210条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情が
あると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、
使用許可期間は、前項の規定による。
(行政財産の使用許可の条件)
第211条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならないこと。
(3) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為
が認められるときは、許可を取り消すことができる。
(4) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償
はしないこと。
(5) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに
原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しない
ことができる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた条件
(行政財産の使用許可申請)
第212条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする
者は、行政財産使用許可申請書(別記第78号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提
出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第213条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の
申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、関係図面を添えて町長の決定を受
けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財
産使用許可書(別記第79号様式)を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第214条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許
可については、簡易な文書又は口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第215条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け
又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長
に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置する
ための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、
研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(普通財産の貸付期間)
第216条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める
期間以内の期間とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他財産の貸付け 5年
2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付
期間は、前項の規定の例による。
(普通財産の貸付料)
第217条 普通財産の貸付料は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期に納めさせるものとする。
(普通財産の貸付けの条件)
第218条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日ま
での間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町
長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(普通財産の貸付申請)
第219条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者
は、普通財産貸付申請書(別記第80号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しな
ければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなけれ
ばならない。
(連帯保証人等)
第220条 課長等は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当
する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けよう
とする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は
町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認める
もの
2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、課長等は、借受人に直ちに新たな連
帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願を提出させなければならない。連帯保証人が死亡
したときも、同様とする。
(普通財産の貸付けの決定)
第221条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について第219条に規定する貸付けの
申請を受け、これを貸し付けるべきと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて町
長の決定を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人及び連帯保証人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第222条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請
書(別記第81号様式)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請書を受けた場合その他で普通財産貸
付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契
約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 第219条第2項の規定は、貸付契約の変更の場合に準用する。
(行政財産である土地の貸付け等)
第223条 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定する場合には、第217条か
ら前条までの規定を準用する。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)
第224条 第216条から第222条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又
は収益をさせる場合に準用する。
(普通財産の交換)
第225条 総務課長は、普通財産について交換しようとするものがあるときは、次に掲げ
る書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方の交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第226条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第82号様
式)を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第227条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請
書(別記第83号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する
普通財産について、これを譲与又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約
書案を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 第219条第2項の規定並びに第130条第3号及び第4号の規定は、普通財産の譲与又は
譲渡の契約の場合に準用する。
(指定用途等の変更)
第228条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特
別の事情がある場合のほかは、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第229条 普通財産を譲与し又は譲渡するときは、その相手方に対して当該財産の用途(
以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期間」
という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない
場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対し譲渡するとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指
定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額をしない譲渡の場合 5年
(普通財産の売払価格等)
第230条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
2 町所有に属する物件の売却代金又は交換差金は、法令に特別な規定がある場合を除く
ほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければな
らない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町
長が認める場合は、この限りでない。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第231条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(
売払代金)延納申請書(別記第84号様式)を財産管理者を経て町長に提出しなければな
らない。
(延納担保の種類)
第232条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納
を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、
当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を
求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(増担保等)
第233条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じた
ときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求
める場合について準用する。
(延納担保の提供の手続)
第234条 財産管理者は、土地、建物その他抵当権の目的となる財産を担保として提供さ
せるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及
びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)を担保として
提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その証書及び民法第364条
の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権
又は記名株式を表象する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表象する証
券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させると
きは、当該財産について、質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する
書面を提供させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければなら
ない。
(延納担保の保全)
第235条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定についての
登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければな
らない。
(延納利率)
第236条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しよ
うとする場合は、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」で示された割合による
利息を付するものとする。
2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることがで
きる。
(建物の取壊し)
第237条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、関
係図面等を添えて町長の決定を受けなければならない。
(公有財産台帳の調製)
第238条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第85号
様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき公有財産台帳副本(別記第86号様式)
を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第87号様式)を備えて記録しなければならない。
4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産目録簿に登録すべ
き公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表5に定めるところによる。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物について
は平面図、法第238条第1項第4号の権利については、適当な図面を付しておかなけれ
ばならない。
(台帳価格)
第239条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入
に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評価価格、寄附に係るものは、
受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に
掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造
費によることが困難なものは見積価格
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準
として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格
によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面
株式にあっては発行価格。その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第240条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその
年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改
定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び
第7号に掲げるもの及びその価格を改定することが適当でないものについては、この限
りでない。
(公有財産の異動の報告)
第241条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その
都度公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第88号様式)に
関係図面を添えて総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳
を整理するとともに公有財産異動通知書(別記第89号様式)により会計管理者に通知し
なければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公
有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る
公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(災害報告)
第242条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有
財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第90号様式)に
関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長を経て町長に提出しなければなら
ない。
(証拠書類の保存)
第243条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類
その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。
第2節 物品
(物品の分類)
第244条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基
準は、当該各号の定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える
物(原則として取得価格10,000円以上で耐用年数5年以上のもの)。ただし、次に掲
げる物は消耗品とする。
ア 追録加除を行わない図書類(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供す
る図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
エ 組で使用する工具類で移動に激しく失いやすいもの
オ 動物のうち、飼育される小動物、研究又は実験に使用されるもの及び他の動物の
飼料に供されるもの
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又
は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、種子又は種苗、報償費
又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験
研究又は実験用材料として消費する物
(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第6に定めるところによる。
(物品の所属年度区分)
第245条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行
った日の属する年度とする。
(消耗品等の調達等)
第246条 財産管理者は、その所管に属する消耗品及び原材料を調達し、管理するものと
する。
(物品の出納の通知)
第247条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要が
あるときは、物品等出納簿(別記第91号様式)により総務課長又は物品の出納及び保管
の事務を掌る職員(以下「総務課長等」という。)に対し、物品等の出納の通知をしな
ければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出命令書を総務課長等に回付
することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、町広報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入後、直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により総務課長の保管を要
しないもの
(物品等の出納の記録)
第248条 総務課長等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(別記第92号様式)
に記録し、整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)
については、出納簿の記録を省略することができる。
(使用職員の指定)
第249条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用す
る職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その
職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第250条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納
票により直ちに総務課長等に返納しなければならない。
(所管換)
第251条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間におい
て物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、
物品所管換調書(別記第93号様式)により決定しなければならない。
(所管換の有償整理)
第252条 前条の所管換は、異なる会計間においては有償として整理するものとする。た
だし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第253条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければ
ならない。
2 財産管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が
確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(不用の決定)
第254条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(別記第94号様
式)により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格
が50万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の処分)
第255条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲渡し、又は廃棄しようとするとき
は、物品処分調書(別記第95号様式)により決定しなければならない。ただし、次に掲
げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とする印刷物、写真その他
これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品
又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料、その他の救援品を災害による被害者又はその他
応急救助を要する者に譲与するとき。
2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受
領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納さ
せる場合は、この限りでない。
(物品の貸付け)
第256条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記第96号様式)を町長に
提出しなければならない。
2 財産管理者は、その所管する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別
記第97号様式)により決定の上、物品貸付通知書(別記第98号様式)を借受人に送付し
なければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記第
99号様式)を徴さなければならない。
(貸付料)
第257条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第258条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由がある
ときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第259条 物品の貸付けに当たっては別に定めるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの
条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担する
こと。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日まで指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第260条 財産管理者は、その管理に属する物品のうち、別表第7に掲げる物品(以下「
重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記第
100号様式)により翌月末日までに総務課長に通知しなければならない。
(備品台帳及び標識)
第261条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(別記第101号様式)を
備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する備品につき、第244条第2項に掲げる物品ついては
別記第102号様式その1により、第260条に掲げる物品については別記第102号様式その
2により標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付する
ことに適しないものについては適当な方法により、これを表示することができる。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第262条 施行令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格5
万円未満の物品とする。
(占有動産)
第263条 総務課長は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この節の
規定により管理しなければならない。
第3節 削除
第264条から第283条まで 削除
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第284条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金の繰替運用
をしようとするときは、基金運用決議書(別記第112号様式)により決裁を受けなけれ
ばならない。
(基金の処分)
第285条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければな
らない。
(基金の異動の通知等)
第286条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度
基金管理簿(別記第113号様式)を整理するとともに基金異動通知書(別記第114号様式)
を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第287条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の
増減を基金記録簿(別記第115号様式)に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第288条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(
別記第116号様式)とする。
(基金管理等の手続)
第289条 基金の管理等の手続については、この節で定めるもののほか、基金に属する財
産種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若し
くは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合
において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、賠償責任等
(不動産の借受け)
第290条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、町長の決裁を受けなけ
ればならない。
2 前項に規定する決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付
けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続
を必要とするものである場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の
写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第291条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約し
ている契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(職員の指定)
第292条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に
掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者から
その事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の
権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職に
ある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第293条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職
員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は
損傷したときは、直ちにその旨を事故届出書(別記第117号様式)により所属の課長等
に届け出なければならない。
2 課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発
見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反した行為
をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん
末を調査し、事故報告書(別記第118号様式)をして企画財政課長を経て町長に提出す
るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(賠償命令)
第294条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったと
きは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支
払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(起債台帳等)
第295条 企画財政課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなけれ
ばならない。
(1) 起債台帳(別記第119号様式)
(2) 債務負担行為台帳(別記第120号様式)
(3) 継続費台帳(別記第121号様式)
(帳票の記載方法)
第296条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその
証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度、行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。
ただし、法令に特別な定めがあるときには、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」
及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(帳票類の訂正等)
第297条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、その規則に特別な定めがあるものを
除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額
は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それ
が文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線
2本を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文
書(以下この条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金
額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2本を引き、その
上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正につい
て準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線2本を引き、その上部又は右部に正書し、余白
に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押す
こと。
(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号
までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類
の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。
(割印)
第298条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の
印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第299条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具
によりされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはな
らない。
(財務の帳票類)
第300条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき諸票類又は
その都度記載し、関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとお
りとする。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することができる。
(補則)
第301条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の浜中町財務規則(以下「旧規則」という。)の規
定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年10月31日規則第10号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年2月12日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その
他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月8日規則第44号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
財産管理者
区分 |
財産管理者 |
公有
財産 |
行政財産
(公用又は公共の用に供す
る目的で取得したものを含
む。) |
公用財産 |
本庁 |
所管の課長 |
その他 |
所管の課長 |
公共用財産 |
所管の課長 |
普通財産 |
総務課長 |
物品及び債権 |
所管の課長 |
基金 |
財政調整基金 |
企画財政課長 |
減債基金 |
企画財政課長 |
その他の基金 |
所管の課長 |
備考 (1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の
長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、町長
が別に指定するものとする。
別表第2(第4条関係)
事前協議又は合議事項
事前協議又は合議事項 |
協議又は合議すべき者 |
会計
管理
者 |
総務
課長 |
企画
財政
課長 |
総務
係長 |
財政
係長 |
1 条例、規則、訓令等の制定又は改廃及び通
達に関すること。 |
|
○ |
|
○ |
|
2 予算に関係する事務の委託又は受託に関す
ること。 |
|
○ |
○ |
|
○ |
3 事業の実施計画及び実施基準等の策定に関
すること。 |
|
○ |
○ |
|
○ |
4 国庫支出金又は道支出金等の交付申請及び
実績報告 |
|
|
○ |
|
○ |
5 負担金、補助金、交付金等の交付指令、交
付決定に関すること。 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
6 基金の設置、管理、運用又は処分に関する
こと。 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
7 寄附の受納及び権利の放棄に関すること。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
8 その他予算に関する重要又は異例に属する
こと。 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止 |
|
○ |
○ |
|
○ |
支出負担行為に関する合議事項 |
1 建設請負工事の執行(起工・検査・引渡)
に関する事項 |
○ |
|
○ |
|
○ |
2 財産(不動産)の取得 |
|
○ |
○ |
|
○ |
3 土地、建物、その他物件の賃貸借契約の締
結 |
|
|
○ |
|
○ |
4 支出の原因となる契
約の締結 |
(1件10万円以上) |
|
|
○ |
|
○ |
(1件100万円以
上) |
○ |
|
○ |
|
○ |
5 長期継続契約の締結 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
6 債務負担行為に関すること。 |
|
○ |
○ |
|
○ |
7 貸付金、出資金、補償補填金、賠償金及び
寄附金の支出に関すること。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
別表第3(第56条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 |
支出負担行為
として整理す
る時期 |
支出負担
行為の範
囲 |
支出負担行為
に必要な主な
書類 |
摘要 |
1 報酬 |
支出決定のと
き |
当該給与
期間に係
る金額 |
仕訳書又は支
給調書 |
|
2 給料 |
|
|
|
|
3 職員手当等 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
仕訳書又は支
給調書 |
|
4 共済費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
請求書、内訳
書 |
|
5 災害補償費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
災害補償決定
に関する書類、
請求書 |
|
6 恩給及び退職
年金 |
― |
― |
― |
|
7 賃金 |
雇入れのとき |
日額と雇
入人員の
積算額 |
雇入れに関す
る書類 |
雇入の期間が2
月以上の場合は
2による。 |
8 報償費 |
交付決定のと
き |
交付しよ
うとする
額 |
報酬に関する
書類
請書及び明細
書 |
|
契約を締結す
るとき |
契約金額 |
9 旅費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
旅行命令(依
頼)書 |
|
10 交際費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
請求書 |
|
11 需
用費 |
光熱水
費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
請求書、検針
票 |
|
その他 |
契約を締結す
るとき(請求
のあったとき) |
契約金額
(請求の
あった額) |
設計書又は仕
様書、予定価
格調書、入札
書、見積書又
は内訳書、開
札調書、契約
書(案)又は
請書(契約書、
請求書) |
入札に付した場
合は起工購入伺
いを添付する。
単価による契約
にあっては( )
内によることが
できる。 |
12 役
務費 |
電話料
郵便料 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
請求書、申込
書の写し |
郵便切手等の購
入は、その他の
役務費の整理区
分による。 |
保険料 |
契約を締結す
るとき若しく
は払込請求通
知を受けたと
き又は払込を
するとき |
払込指定
金額 |
契約書(案)、
払込請求通知
書又は仕訳書 |
|
その他 |
契約を締結す
るとき(請求
のあったとき) |
契約金額
(請求の
あった額) |
内訳書、見積
書、契約書(
案)又は請書
(契約書、請
求書) |
単価による契約
にあっては( )
内によることが
できる。 |
13 委託料 |
契約を締結す
るとき(請求
のあったとき
又は支出決定
のとき) |
契約金額
(請求の
あった額) |
見積書、契約
書(案)又は
請書(請求書) |
見積書を徴しが
たい場合は委託
明細書によるこ
とができる。単
価による契約に
あっては( )
内によることが
できる。 |
14 使用料及び賃
借料 |
契約を締結す
るとき(請求
のあったとき) |
契約金額
(請求の
あった額) |
見積書、契約
書(案)又は
請書(契約書、
請求書) |
条例等で金額を
規定している場
合は見積書を省
略することがで
きる。単価によ
る契約にあって
は( )内によ
ることができる。 |
15 工事請負費 |
契約を締結す
るとき |
契約金額 |
設計書又は仕
様書、予定価
格調書、入札
書又は見積書、
開札調書、契
約書(案)又
は請書 |
入札に付した場
合は起工伺いを
添付する。 |
16 原材料費 |
契約を締結す
るとき(請求
のあったとき) |
契約金額
(請求の
あった額) |
設計書又は仕
様書、予定価
格調書、入札
書又は見積書、
開札調書、契
約書(案)又
は請書(契約
書、請求書) |
入札に付した場
合は起工伺いを
添付する。単価
による契約にあ
っては( )内
によることがで
きる。 |
17 公有財産購入
費 |
契約を締結す
るとき |
契約金額 |
設計書又は仕
様書、予定価
格調書、入札
書又は見積書、
開札調書、契
約書(案)又
は請書 |
入札に付した場
合は起工伺いを
添付する。 |
18 備品購入費 |
|
|
19 負担金補助及
び交付金 |
指令するとき
(請求のあっ
たとき) |
指令する
額(請求
のあった
額) |
申請書(請求
書) |
指令を要しない
ものにあっては
( )内による
ことができる。 |
20 扶助費 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
請求書、内訳
書 |
|
21 貸付金 |
貸付決定のと
き(支出決定
のとき) |
貸付けを
要する額
(支出し
ようとす
る額) |
申請書、契約
書(案)貸付
決定に関する
通知書(内訳
書) |
月額で貸付ける
ものにあっては
( )内による
ことができる。 |
22 補償、補てん
及び賠償金 |
補償、補てん
及び賠償する
とき |
補償、補
てん及び
賠償を要
する額 |
補償、補てん
及び賠償に関
する書類、判
決書請本 |
|
23 償還金利子及
び割引料 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
内訳書、請求
書 |
|
24 投資及び出資
額 |
出費又は払込
決定のとき |
出費又は
払込を要
する額 |
出費又は払込
に関する書類、
申請書 |
|
25 積立金 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
|
|
26 寄附金 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
申請書 |
|
27 公課金 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
公課令書、申
告書の写し |
|
28 繰出金 |
支出決定のと
き |
支出しよ
うとする
額 |
|
|
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、
これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出
の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものと
する。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出
負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合にお
いて、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく
支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第4(第56条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 |
支出負担行為
として整理す
る時期 |
支出負担行為
の範囲 |
支出負担行為
に必要な主な
書類 |
摘要 |
1 資金前渡 |
資金前渡をす
るとき |
資金前渡を要
する額 |
請求書、内訳
書、仕訳書又
は支給調書 |
|
2 過年度支
出 |
過年度支出を
しようとする
とき |
過年度支出を
要する額 |
過年度支出を
証する書類 |
支出負担行為決
議票には過年度
支出である旨の
表示をするもの
とする。 |
3 過誤払金
の戻入 |
現金の戻入通
知があったと
き(現金の戻
入があったと
き) |
戻入する額 |
内訳書 |
翌年度の5月31
日以前に現金の
戻入があり、そ
の通知が6月1
日以降にあった
場合は( )内
によることがで
きる。 |
4 債務負担
行為 |
債務負担行為
を行おうとす
るとき |
債務負担行為
の額 |
契約書 |
|
5 継続費 |
契約を締結す
るとき |
契約金額 |
契約書 |
|
別表第5(第238条関係)
公有財産区分種目表
区分 |
種目 |
数量単位 |
摘要 |
土地 |
敷地 |
平方メートル |
|
宅地 |
平方メートル |
|
畑 |
平方メートル |
|
山林 |
平方メートル |
|
牧野 |
平方メートル |
|
原野 |
平方メートル |
|
保安林 |
平方メートル |
|
公衆用道路 |
平方メートル |
一般の交通の用に供する道路(道路法(昭
和27年法律第180号)による道路以外の道
路を含む。)の用に供されている土地をい
う。 |
公園 |
平方メートル |
|
雑種地 |
平方メートル |
|
立木 |
立木 |
立方メートル |
|
建物 |
事務所 |
平方メートル |
庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 |
平方メートル |
公舎、職員住宅、市(町村)営住宅等をい
う。 |
工場 |
平方メートル |
|
倉庫 |
平方メートル |
|
車庫 |
平方メートル |
|
雑屋 |
平方メートル |
他に該当しないもの |
別表第6(第244条関係)
物品種別分類表
種別 |
大分類 |
中分類 |
小分類 |
1 |
備品 |
1 |
庁用器具 |
1 |
家具・什
器 |
1 |
机類 |
2 |
椅子類 |
3 |
棚・箱類 |
4 |
厨具類 |
5 |
冷暖房器
具類 |
6 |
その他 |
2 |
事務用機
器 |
1 |
事務用品
類 |
2 |
印刷・複
写機類 |
3 |
タイプラ
イタ類 |
4 |
製図機器
類 |
5 |
印章類 |
3 |
被服・寝
具 |
1 |
被服類 |
2 |
寝具類 |
2 |
産業機器 |
1 |
動力機器 |
1 |
内燃機関
類 |
2 |
水車類 |
3 |
タービン
類 |
4 |
変速機類 |
5 |
ボイラ類 |
6 |
その他 |
2 |
荷役機器 |
1 |
クレーン
類 |
2 |
巻上機類 |
3 |
コンべア
類 |
4 |
昇降機類 |
5 |
包装・荷
造機器類 |
6 |
その他 |
3 |
土木建設
機器 |
1 |
掘削機械
類 |
2 |
くい打・
くい抜機
械類 |
3 |
整地機械
類 |
4 |
コンクリ
ート機械
類 |
5 |
アスファ
ルト機械
類 |
6 |
トラクタ
類 |
7 |
しゅんせ
つ機械類 |
8 |
その他 |
4 |
農林水産
機器 |
1 |
耕転整地
用機器類 |
2 |
栽培管理
用機器類 |
3 |
収穫調整
用機器類 |
4 |
林産用機
器類 |
5 |
水産用機
器類 |
6 |
畜産用機
器類 |
7 |
食品加工
機器類 |
8 |
その他 |
5 |
工鉱機器 |
1 |
工作機器
類 |
2 |
鉱山機器
類 |
3 |
製紙機器
類 |
4 |
繊維・染
色機器類 |
5 |
化学プラ
ント類 |
6 |
木工機器
類 |
7 |
印刷・製
本機器類 |
8 |
工業よう
炉類 |
9 |
鋳造機器
類 |
10 |
その他 |
3 |
一般機器 |
1 |
計測機器 |
1 |
長さ計類 |
2 |
はかり類 |
3 |
時間・速
さ計類 |
4 |
面積・体
積計類 |
5 |
流量・液
面・粘度
計類 |
6 |
圧力計類 |
7 |
濃度・比
重計類 |
8 |
光度・光
束・照度
計類 |
9 |
精密測定
機器類 |
10 |
材料試験
機類 |
11 |
測量機器
類 |
12 |
力計類 |
13 |
工率計類 |
14 |
粒度計類 |
15 |
屈折計類 |
16 |
繊度計類 |
17 |
その他 |
2 |
電気機器 |
1 |
電気・磁
気試験測
定機器類 |
2 |
電力用機
器類 |
3 |
照明機器
類 |
4 |
コンデン
サー類 |
5 |
抵抗器類 |
6 |
リアクト
ル類 |
7 |
自動制御
用機器類 |
8 |
電子計算
機器類 |
9 |
その他 |
3 |
通信用機
器 |
1 |
有線・無
線通信機
器類 |
2 |
電気音響
・放送機
器類 |
3 |
有線・無
線試験測
定機器類 |
4 |
理化学機
器 |
1 |
アスファ
ルト・セ
メント・
コンクリ
ート試験
機類 |
2 |
油類試験
機類 |
3 |
エックス
線機器類 |
4 |
音実験機
器類 |
5 |
気象機器
類 |
6 |
紙・パル
プ試験機
類 |
7 |
写真・光
学機器類 |
8 |
耐候・色
材試験機
類 |
9 |
蒸留・分
留機器類 |
10 |
石炭・コ
ークス試
験機類 |
11 |
繊維・織
物試験機
類 |
12 |
熱学実験
機器類 |
13 |
土質試験
・農芸化
学機器類 |
14 |
分析機器
類 |
15 |
放電電子
実験機器
類 |
16 |
力学運動
実験機器
類 |
17 |
分離器類 |
18 |
その他 |
5 |
医療機器 |
1 |
医療機器
類 |
2 |
動物医療
機器類 |
6 |
その他の
機器 |
1 |
教育用機
器類 |
2 |
消防用機
器類 |
3 |
公害防止
測定用機
器類 |
4 |
雑機器類 |
4 |
教養・体
育機器 |
1 |
教養器具 |
1 |
楽器類 |
2 |
娯楽用具 |
3 |
その他 |
2 |
体育機器 |
1 |
体育用具
類 |
5 |
標本・美
術品 |
1 |
標本 |
1 |
標本類 |
2 |
模型類 |
3 |
見本類 |
2 |
美術品 |
1 |
美術工芸
品類 |
2 |
その他 |
3 |
史的遺産 |
1 |
史的遺産 |
6 |
図書 |
1 |
図書 |
1 |
加除式図
書 |
2 |
その他図
書 |
2 |
消耗品 |
|
|
|
|
|
|
3 |
原材料 |
|
|
|
|
|
|
4 |
動物 |
1 |
動物 |
1 |
動物 |
1 |
獣類 |
2 |
鳥類 |
3 |
魚介類 |
4 |
虫類 |
5 |
その他 |
5 |
生産品 |
1 |
生産品 |
1 |
生産品 |
1 |
農産品 |
2 |
林産品 |
3 |
水産品 |
4 |
畜産品 |
5 |
興産品 |
6 |
加工食品 |
7 |
製(工)
作品 |
8 |
その他 |
備考
各施設における陳列物品、図書室における閲覧用図書及び小、中学校用の物品は、別
に定める分類表に従い類別整理するものとする。
別表第7(第260条関係)
重要物品区分種目表
区分 |
種目 |
数量単位 |
摘要 |
車両 |
乗用車(ライトバ
ン) |
台 |
|
バス |
〃 |
|
トラック |
〃 |
|
農耕用機械 |
〃 |
|
軽自動車 |
〃 |
|
機械器具 |
電気機械 |
個 |
事務所、学校、その他これに
準ずる施設において、その用
に供する機械及び器具で工作
物として整理されるものを除
く。電動機、発電機、電動工
具、家庭用電気機器、電気機
械器具並びに電気工具等を包
括する。 |
検査及び測定機械 |
〃 |
材料試験機、光学検査機、そ
の他各種測機器(電気測定機
器等含む。)トランシット等
を包括する。 |
雑機械及び器具 |
〃 |
潜水機械、信号機械、計量器、
光学器(顕微鏡、比重計、映
写機等)の工具、器具類並び
に他の種目に属しないものを
包括する。 |
別表第8(第205条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式(第17条関係)
別記第6号様式の2(第17条関係)
別記第7号様式(第17条関係)
別記第7号様式の2(第17条関係)
別記第8号様式(第17条関係)
別記第8号様式の2(第17条関係)
別記第9号様式(第18条関係)
別記第9号様式の2(第18条関係)
別記第10号様式
別記第11号様式
別記第12号様式
別記第13号様式
別記第14号様式
別記第15号様式
別記第15号様式の2(第26条関係)
別記第16号様式
別記第16号様式の2(第28条関係)
別記第17号様式






別記第17号様式〔2〕
別記第17号様式〔3〕
別記第18号様式
別記第19号様式
別記第20号様式
別記第21号様式(第37条関係)
別記第21号様式の付属様式
別記第22号様式(第37条関係)
別記第22号様式の付属様式
別記第23号様式




別記第24号様式
別記第25号様式
別記第26号様式(第43条関係)
別記第27号様式
別記第28号様式その1(第45条関係)
別記第28号様式その2(第45条関係)
別記第29号様式
別記第30号様式

別記第31号様式

別記第32号様式(第55条、第101条関係)
別記第33号様式その1
別記第33号様式その2
別記第33号様式その2付属様式
別記第33号様式その3
別記第33号様式その4(第55条関係)
別記第34号様式その1(第57条関係)
別記第34号様式その2(第57条関係)
別記第34号様式その3(第57条関係)
別記第35号様式
別記第36号様式(第67条関係)
別記第37号様式(第69条関係)
別記第38号様式
別記第39号様式(第71条関係)
別記第40号様式
別記第41号様式
別記第42号様式(第79条関係)
別記第43号様式
別記第44号様式
別記第45号様式
別記第46号様式
別記第47号様式
別記第48号様式
別記第49号様式
別記第50号様式その1(第98条、第101条関係)
別記第50号様式その2(第98条、第101条関係)
別記第51号様式(第99条関係)
別記第52号様式
別記第53号様式
別記第54号様式

別記第55号様式
別記第56号様式
別記第57号様式
別記第58号様式
別記第59号様式
別記第60号様式
別記第61号様式
別記第62号様式
別記第63号様式
別記第64号様式(第159条関係)
保管有価証券出納簿(別記第63号様式に準ずる。)
別記第65号様式

別記第66号様式
別記第67号様式

別記第68号様式
別記第69号様式
別記第70号様式
別記第71号様式その1
別記第71号様式その2
別記第72号様式
別記第73号様式
別記第74号様式
別記第75号様式
別記第76号様式
別記第77号様式
別記第78号様式
別記第79号様式
別記第80号様式
別記第81号様式
別記第82号様式
別記第83号様式
別記第84号様式
別記第85号様式

別記第85号様式〔2〕


別記第86号様式(第238条関係)
公有財産台帳副本(別記第85号様式に準じる。)
別記第87号様式
別記第88号様式


別記第89号様式
別記第90号様式
別記第91号様式
別記第92号様式(第248条関係)
物品等出納簿(別記第91号様式に準ずる。)
別記第93号様式
別記第94号様式
別記第95号様式
別記第96号様式
別記第97号様式
別記第98号様式
別記第99号様式
別記第100号様式
別記第101号様式

別記第101号様式〔2〕
別記第102号様式その1
別記第102号様式その2
別記第103号様式
別記第104号様式
別記第105号様式
別記第106号様式
別記第107号様式
別記第108号様式
別記第109号様式
別記第110号様式
別記第111号様式
別記第112号様式
別記第113号様式
別記第114号様式
別記第115号様式
別記第116号様式
別記第117号様式
別記第118号様式
別記第119号様式
別記第120号様式
別記第121号様式
付録別表
様式(省略)