○浜中町障害者虐待防止センター設置運営要綱
          平成24年9月24日訓令第16号
   浜中町障害者虐待防止センター設置運営要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(
 平成23年法律第79号)に基づき、障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の
 迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関等との連携協力体制の整
 備を図ることを目的とする浜中町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)
 を設置する。
 (事業の内容)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届
  出の受理
 (2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保
  護のための相談、指導及び助言
 (3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
 (4) 障害者虐待防止ネットワークの構築、関係機関等との連携強化
 (5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
 (利用対象者)
第3条 センターを利用できる者は、町内(サービスの実施主体が浜中町であれば利用者
 が町外でも可能)に居住する障害のある者、又は障害の疑いのある者、家族、相談支援
 事業者及びその他の町民等とする。
 (利用者負担)
第4条 センターを利用する際の利用料は無料とする。
 (開設日時)
第5条 センターの開設日及び開設時間は次のとおりとする。
 (1) 開所日
   次に掲げる閉所日以外の日を開所日とする。
 (2) 閉所日
   土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
  休日、年末年始(12月31日から1月5日まで)
 (3) 開所時間
   午前9時から午後5時まで
2 緊急時の対応については、前項の規定にかかわらず随時対応するものとする。
 (職員)
第6条 センターに、次のいずれか1名以上を配置し所長を定めなければならない。ただ
 し、事業の実施に支障のない範囲で実施する他の業務との兼務は妨げないものとする。
 (1) 社会福祉士
 (2) 精神保健福祉士
 (3) 保健師
 (4) 相談支援専門員
 (事業運営の委託)
第7条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認められる法人等
 に委託することができる。
 (委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。