○浜中町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
          平成23年12月5日訓令第17号
        改正
            平成28年3月14日訓令第17号
   浜中町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
 (趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8
 条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条
 の規定に基づき、浜中町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又
 は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほ
 か、必要な事項を定めるものとする。
 (実態調査の実施)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により
 実態調査を行うものとする。
 (1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
 (2) 親族又は同居人から不現住の申出があったとき。
 (3) 家主又は家屋管理人から不現住の申出があったとき。
 (4) 近隣の住民等から不現住の申出があったとき。
 (5) 他課及び他の執行機関(以下「他課等」という。)から住民票の記載事項に疑義
  の照会があったとき。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項第2号、第3号及び第4号の申出は、「不現住申立書」(別記様式第1号)によ
 り、同項第5号の照会は、「実態調査依頼書」(別記様式第1号の2)によるものとす
 る。
 (調査の方法)
第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者あてに「住
 居の実態調査について(照会)」(別記様式第2号)を発送するとともに、調査対象者
 の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、「住民票実態調査票」(別記様式第
 3号)に従い、聞取り調査を行うものとする。
2 実態調査は、複数の人員で行わなければならない。
 (調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始日から原則3ヶ月以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回とし、2回目の調査は、初回の調査から1ヶ月以上の期間をあけて
 行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減する
 ことができる。
3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住
 所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。
 (事前調査)
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条に規定する調査を
 行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、「実態調査書(事前調査書)」(
 別記様式第4号)を個人ごとに作成する。
 (1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
 (2) 印鑑登録の有無
 (3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び国民年金加入の有無
 (4) 町民税、国民健康保険税、固定資産税等の賦課徴収状況
 (5) 上下水道の使用状況
 (6) 選挙投票入場整理券返送の有無
 (7) 学齢児童・生徒の有無
 (8) 電話の加入状況
 (9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
 (調査員)
第6条 調査員は、町民課長又は町民課町民係の職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、調査時には「身分証明書」(別記様式第5号)を携帯し、関係人から請求
 があったときは、これを提示しなければならない。
 (届出の指導及び催告)
第7条 第3条の規定による調査の結果、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、「
 住民票の異動届について(通知)」(別記様式第6号)により、調査対象者に通知し、
 指導するものとする。
2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付し
 て「住民票の異動届について(催告)」(別記様式第7号)により届出の催告を行うも
 のとする。
 (住民票の職権消除等)
第8条 第3条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定す
 る催告を行っても期限内に届出がない者については、「実態調査報告書」(別記様式第
 8号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権で、住民票(その
 者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、
 その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。
 (職権消除等の通知又は公示)
第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段
 の規定により、その旨を「住民票の職権(消除又は修正)について(通知)」(別記様
 式第9号)により本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、そ
 の他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を別記様
 式第10号により公示するものとする。
 (関係他課等への通知)
第10条 町民課長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、「住民票の実態調査に基づ
 く職権消除について(通知)」(別記様式第11号)により、関係他課等に通知するもの
 とする。
 (委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うこと
 に関し必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成23年12月5日から施行する。
   附 則(平成28年3月14日訓令第17号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その
 他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式第1号

別記様式第1号の2

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号

別記様式第8号

別記様式第9号

別記様式第10号

別記様式第11号