○浜中町建設工事共同企業体運用基準 平成23年7月29日訓令第12号 浜中町建設工事共同企業体運用基準 第1章 総則 (趣旨) 第1条 浜中町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術 力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取り扱いについて、 必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、別に指定する建設工事ごと に結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。 2 この基準において「経常建設共同企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特 定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。 (資格審査) 第3条 共同企業体の申請に係る資格審査は、建設工事請負業者資格審査会が行い適格な 者を有資格者として認定する。 2 共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。 ア 競争入札参加資格審査申請書 イ 共同企業体協定書 (施工方式) 第4条 共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容 がこれになじまない等の場合のみ分担施工方式(乙型)によることができるものとする。 (共同企業体との契約) 第5条 共同企業体との契約は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。 (2) 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては付属 協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書を添付するものとする。 ただし、異なる業種の資格の組合せによる経常企業体の場合は、共同企業体協定書第 8条に基づく協定書を添付させるものとする。 (3) 建設工事請負標準契約書(浜中町建設工事執行規則(昭和52年規則第10号)第7 条を別紙のとおり改めて使用するものとする。 (4) 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。 (様式) 第6条 共同企業体に係る様式は、別記によるものとする。 第2章 特定企業体の運用基準 (性格) 第7条 特定企業体は、大規模かつ技術難度の高い工事に際して、技術力等を結集するこ とにより工事の安定的施工を確保する場合等工事の規模、性格等に照らし、共同企業体 による施工が必要と認められる場合に工事毎に結成するものとする。 (対象工事) 第8条 対象工事は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 土木工事 2億円以上 (2) 建築工事 2億5千万円以上 (3) 前各号に掲げるもののほか、工事の種類に応じ格付等級区分に対応する最上位等 級の工事の予定価格の2〜3倍の規模で、工事内容、技術的特殊性等を総合的に勘案 して、技術力を特に結集する必要があると認められるものを対象とする。 (構成員とその構成) 第9条 特定企業体の構成員の数は、2ないし3社とする。 2 構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうち最上位等級に格付 けされているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって、他の構成員が 第2順位等級に格付けされているものの組合せであること。この場合第2順位等級の数 は、総構成員数の2分の1を上回らないものとする。 (構成員の資格要件) 第10条 全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。 (1) 発注工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を 受けてから営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ 円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから3年未 満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 (2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、 当該工事と同種の工事を施工した経験があること。 (3) 全ての構成員が当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は、国家資格を 有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。 (結成方法) 第11条 特定企業体の結成方法は、競争入札参加を希望する構成員となる建設業者の自主 的な組合せにより結成するものとする。 (出資比率) 第12条 各構成員の出資比率の最小限度基準は次の各号に掲げるものとする。 (1) 2社の場合 30パーセント以上 (2) 3社の場合 20パーセント以上 (代表者の選定方法とその出資比率) 第13条 代表者は、円滑な共同施工を確保するため、中心的な役割を担う必要があるとの 観点から施工能力の大きい者とし、等級の異なる者による組合せにあっては、代表者は 上位等級の者とする。また、代表者の出資比率は構成員中最大とする。 (存続期間) 第14条 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、工事の請負代金の支 払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証 を付している場合にはその期間満了後検査に合格したときまでとする。 2 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締 結されたときまでとする。 (指名基準) 第15条 発注工事の指名にあたっては、特定企業体と単独企業との混合指名は行わないも のとする。ただし、単独企業で施工できると認められる場合は、この限りでない。 第3章 経常企業体の運用基準 (性格) 第16条 経常企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりそ の経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。 (対象工事) 第17条 特定企業体により施工する工事以外の工事を対象とし、原則として当該経常企業 体の工事種類別の格付け等級に対応する契約予定価格以上の規模とする。 (構成員数) 第18条 構成員の数は、2ないし3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され円滑 な共同施工に支障がないと認められる場合は5社までとすることができるものとする。 (構成員の組合せ) 第19条 構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者で同一等級に格付け されているものの組合せ又は、直近等級に格付けされている者の組合せであること。た だし、土木工事、建築工事において下位の等級に格付けされているものに十分な施工能 力があると判断される場合には、直近二等級までの組合せとすることができるものとす る。 (構成員の資格要件) 第20条 全ての構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。 (1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可 を受けてから営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実か つ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから3年 未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 (2) 当該登録部門について元請として一定の実績を有することを原則とする。ただし、 元請としての実績がない場合であっても、下請としては、相当の施工実績を有し、円 滑な共同施工を確保するために、十分な施工能力を有すると判断される場合は、この 限りでない。 (3) 工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1 項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監 理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、工事1件の請 負金額が動向に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又 は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの 構成員は兼任で配置できるものとする。また、異なる業種の資格の組合せによる経常 企業体の場合は、各構成員が分担する工事の金額により監理技術者又は国家資格を有 する主任技術者を工事現場に専任又は兼任で配置を行うことができる。 (結成方法) 第21条 経常企業体は、競争入札参加を希望する企業の自由な意思に基づき、自主的に結 成するものとする。 (出資比率) 第22条 各構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 2社の場合 30パーセント以上 (2) 3社の場合 20パーセント以上 (3) 4社の場合 15パーセント以上 (4) 5社の場合 10パーセント以上 (代表者の選考方法と出資比率) 第23条 代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は、構成員において 自主的に定めるものとする。 (登録) 第24条 一の企業が経常企業体を結成して、競争入札参加資格審査申請書を提出できる回 数は、工事の種類ごとに原則として、登録機関につき1とする。ただし、施工能力から みて確実に継続的な協業関係を維持することができると判断される場合にあっては、3 までとすることができるものとする。 2 競争入札参加資格審査申請書の提出時期は、原則として、年度当初とする。ただし、 特別な場合はこの限りではない。 (指名基準) 第25条 発注工事の指名にあたっては、経常企業体と単独企業との混合指名をすることが できるものとする。 (存続期間) 第26条 経常企業体の資格の有効期限内にその企業体が解散した場合は、契約担当者等に 解散届けを提出させるものとする。 (雑則) 第27条 この運用基準の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。 2 この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の 定めをすることができる。 附 則 この訓令は、平成23年8月1日から施行する。 別記第1号様式別記第2号様式
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