○浜中町外部記録媒体取扱要領
          平成23年3月22日訓令第4号
   浜中町外部記録媒体取扱要領
1 趣旨
 (1) この要領は、浜中町情報セキュリティポリシーに基づき、USBメモリその他の
  外部記録媒体の取扱いに起因する個人情報・業務上の機密情報の漏えい等を防止し、
  もって情報セキュリティを確保するため、外部記録媒体の取扱いに関し必要な事項を
  定めるものとする。
 (2) 外部記録媒体の取扱いに関しこの要領に規定する事項について、他に特別の定め
  がある場合において、その定めにより同等以上の情報セキュリティが確保されると認
  められるときは、その定めるところによることができるものとする。
2 USBメモリの取扱い
 (1) 購入
   各所属は、USBメモリを購入する場合は、ネットワーク管理者が定める暗号化機
  能を装備したUSBメモリのリストから製品を選択し、物品購入要求書を総務課に提
  出するものとする。
 (2) 登録
  @ 新規購入のUSBメモリについては、全庁LAN上に設けたUSBメモリ登録管
   理台帳(様式1)に登録番号、登録年月日、製品名を記載し、登録用ステッカー等
   を貼付した後、各所属に配付するものとする。
  A 既に保有しているUSBメモリについては、各所属は、保有個数、製品名を記載
   したUSBメモリ既保有報告書(様式2)を、登録のため総務課に提出し、総務課
   は、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に登録番号、登録年月日、製品名を記載
   した後、登録用ステッカー等を各所属に配付するものとする。各所属は、配付され
   たステッカー等をUSBメモリに貼付するものとする。
 (3) 管理
  @ 所属長は、USBメモリの管理にあたり、USBメモリ登録管理台帳(様式1)
   に保有者、重要性分類Tの情報の有無等を記載した上、職員に適正な保管を指導す
   るものとする。職員は、適正な保管を行い、特に重要性分類U以上の情報を記録し
   たUSBメモリは、情報を暗号化して記録した上、所属長が指定する施錠された場
   所に保管しなければならない。
  A 重要性分類U以上の情報を記録したUSBメモリの保管にあたっては、保管責任
   者を設置し、当該保管責任者が管理するものとする。
  B 保管責任者は、係長又はこれに相当する職にある者とする。
  C 職員は、重要性分類Tの情報を記録したUSBメモリには赤色のマークを貼付し
   なければならない。
  D 職員は、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に未登録で登録用ステッカーが貼
   付されていないUSBメモリを使用してはならない。
  E 職員は、USBメモリを外部へ持ち出す場合は、外部記録媒体持出許可簿(様式
   3)により所属長の許可を得なければならない。ただし、重要性分類Tの情報を記
   録したUSBメモリは外部に持ち出してはならない。
  F 職員は、USBメモリを外部に持ち出し処理する場合は、使用するパソコン等の
   ファイル交換ソフトの導入の有無を確認し、導入が確認されたときは、そのパソコ
   ン等を用いてUSBメモリの情報を処理してはならない。
  G 職員は、上記Fのほか、USBメモリを外部に持ち出し処理する場合は、使用す
   るパソコン等のウィルスチェックを行い、かつ、そのUSBメモリを庁内に持ち帰
   り使用する前にも、ウィルスチェックを行わなければならない。
  H 職員は、業務上やむを得ず外部の機関等からのUSBメモリを使用する場合は、
   事前にウィルスチェックを外部の機関等に行わせるとともに、使用する前に、自ら
   ウィルスチェックを行わなければならない。
  I 職員は、上記G及びHにおいて、ウィルスが検出された場合は、速やかに、総務
   課に報告し、その指示に従うものとする。
  J 職員は、当該業務に関係のない職員に、重要性分類2以上の情報を記録した
   USBメモリを貸し出し、またはその情報を複写して提供し、若しくは複写させて
   はならない。
  K 所属長は、少なくとも6ヶ月ごとにUSBメモリの保管状況を確認するものとす
   る。総務課は、確認状況の報告を求めることができ、必要に応じ、USBメモリの
   保管状況について現地調査を行うものとする。
  L 職員は、保有するUSBメモリを紛失した場合は、直ちに所属長に報告し、また、
   所属長は総務課に報告し、その指示に従うものとする。
 (4) 廃棄
  @ 職員は、USBメモリを廃棄する場合は、所属長に許可を求めるものとする。所
   属長は、廃棄が適当と認めるときは、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に使用
   中止年月日を記載した後、総務課へUSBメモリ廃棄依頼書(様式4)とともに直
   接提出するものとする。
  A 総務課は、提出されたUSBメモリを消去専用ソフトによる消去、物理的破壊等
   により、情報を復元できないようにした後廃棄し、USBメモリ登録管理台帳(様
   式1)に廃棄年月日等を記載するものとする。
3 その他の外部記録媒体の取扱い
 (1) 管理
  @ 所属長は、その他の外部記録媒体(USBメモリ以外で、パソコン等の端末に接
   続可能な外部記録媒体をいう。以下「その他媒体」という。)の管理にあたり、全
   庁LAN上に設けたその他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に登録番号、登
   録年月日、媒体名、保有者、重要性分類Tの情報の有無等を記載するとともに、そ
   の他媒体本体に登録番号を表示した上、職員に適正な保管を指導するものとする。
   職員は、適正な保管を行い、特に重要性分類U以上の情報を記録したその他媒体は、
   情報を暗号化して記録した上、所属長が指定する施錠された場所に保管しなければ
   ならない。
  A 重要性分類U以上の情報を記録したその他媒体の保管にあたっては、保管責任者
   を設置し、当該保管責任者が管理するものとする。
  B 保管責任者は、係長又はこれに相当する職にある者とする。
  C 職員は、重要性分類Tの情報を記録したその他媒体には赤色のマークを付さなけ
   ればならない。
  D 職員は、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に未登録のその他媒体を
   使用してはならない。
  E 職員は、その他媒体を外部へ持ち出す場合は、ネットワーク管理者が推奨する暗
   号化ソフトにより情報を暗号化して記録した上、外部記録媒体持出許可簿(様式3)
   により所属長の許可を得なければならない。ただし、重要性分類Tの情報を記録し
   たその他媒体は外部に持ち出してはならない。
  F 上記2の(3)のFからLまでの規定は、その他媒体の管理について準用する。
 (2) 廃棄
  @ 職員は、その他媒体を廃棄する場合は、所属長に許可を求めるものとする。所属
   長は、廃棄が適当と認めるときは、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)
   に廃棄年月日を記載するものとする。
  A 職員は、上記@により所属長の許可を得た上、消去専用ソフトによる消去、物理
   的破壊等により、情報を復元できないようにした後、廃棄するものとする。
   附 則
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に保有しているUSBメモリについては、引き続き使用すべき
 ものか否かを速やかに決定し、引き続き使用すべきものについては、この要領の定める
 ところに準じ適正な管理下に置きつつ、平成23年4月31日までに、上記2の(2)及び(
 3)の@の規定により、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に登録するものとする。
 引き続き使用しないものについては、必要に応じ、その記録された情報のパソコン本体、
 ファイルサーバーまたは暗号化機能を有するUSBメモリ等外部記録媒体への移替えを
 行い、別に定めるところにより、同日までに、廃棄するものとする。
3 この要領の施行の際現に保有しているその他媒体については、引き続き使用すべきも
 のか否かを速やかに決定し、引き続き使用すべきものについては、この要領の定めると
 ころに準じ適正な管理下に置きつつ、平成23年4月31日までに、上記3の(1)の@の規
 定により、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に登録するものとする。引き
 続き使用しないものについては、必要に応じ、その記録された情報のパソコン本体、フ
 ァイルサーバーまたは暗号化機能を有するUSBメモリ等外部記録媒体への移替えを行
 い、別に定めるところにより、同日までに、廃棄するものとする。
様式1

様式2

様式3

様式4

様式5