○浜中町外部記録媒体取扱要領 平成23年3月22日訓令第4号 浜中町外部記録媒体取扱要領 1 趣旨 (1) この要領は、浜中町情報セキュリティポリシーに基づき、USBメモリその他の 外部記録媒体の取扱いに起因する個人情報・業務上の機密情報の漏えい等を防止し、 もって情報セキュリティを確保するため、外部記録媒体の取扱いに関し必要な事項を 定めるものとする。 (2) 外部記録媒体の取扱いに関しこの要領に規定する事項について、他に特別の定め がある場合において、その定めにより同等以上の情報セキュリティが確保されると認 められるときは、その定めるところによることができるものとする。 2 USBメモリの取扱い (1) 購入 各所属は、USBメモリを購入する場合は、ネットワーク管理者が定める暗号化機 能を装備したUSBメモリのリストから製品を選択し、物品購入要求書を総務課に提 出するものとする。 (2) 登録 @ 新規購入のUSBメモリについては、全庁LAN上に設けたUSBメモリ登録管 理台帳(様式1)に登録番号、登録年月日、製品名を記載し、登録用ステッカー等 を貼付した後、各所属に配付するものとする。 A 既に保有しているUSBメモリについては、各所属は、保有個数、製品名を記載 したUSBメモリ既保有報告書(様式2)を、登録のため総務課に提出し、総務課 は、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に登録番号、登録年月日、製品名を記載 した後、登録用ステッカー等を各所属に配付するものとする。各所属は、配付され たステッカー等をUSBメモリに貼付するものとする。 (3) 管理 @ 所属長は、USBメモリの管理にあたり、USBメモリ登録管理台帳(様式1) に保有者、重要性分類Tの情報の有無等を記載した上、職員に適正な保管を指導す るものとする。職員は、適正な保管を行い、特に重要性分類U以上の情報を記録し たUSBメモリは、情報を暗号化して記録した上、所属長が指定する施錠された場 所に保管しなければならない。 A 重要性分類U以上の情報を記録したUSBメモリの保管にあたっては、保管責任 者を設置し、当該保管責任者が管理するものとする。 B 保管責任者は、係長又はこれに相当する職にある者とする。 C 職員は、重要性分類Tの情報を記録したUSBメモリには赤色のマークを貼付し なければならない。 D 職員は、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に未登録で登録用ステッカーが貼 付されていないUSBメモリを使用してはならない。 E 職員は、USBメモリを外部へ持ち出す場合は、外部記録媒体持出許可簿(様式 3)により所属長の許可を得なければならない。ただし、重要性分類Tの情報を記 録したUSBメモリは外部に持ち出してはならない。 F 職員は、USBメモリを外部に持ち出し処理する場合は、使用するパソコン等の ファイル交換ソフトの導入の有無を確認し、導入が確認されたときは、そのパソコ ン等を用いてUSBメモリの情報を処理してはならない。 G 職員は、上記Fのほか、USBメモリを外部に持ち出し処理する場合は、使用す るパソコン等のウィルスチェックを行い、かつ、そのUSBメモリを庁内に持ち帰 り使用する前にも、ウィルスチェックを行わなければならない。 H 職員は、業務上やむを得ず外部の機関等からのUSBメモリを使用する場合は、 事前にウィルスチェックを外部の機関等に行わせるとともに、使用する前に、自ら ウィルスチェックを行わなければならない。 I 職員は、上記G及びHにおいて、ウィルスが検出された場合は、速やかに、総務 課に報告し、その指示に従うものとする。 J 職員は、当該業務に関係のない職員に、重要性分類2以上の情報を記録した USBメモリを貸し出し、またはその情報を複写して提供し、若しくは複写させて はならない。 K 所属長は、少なくとも6ヶ月ごとにUSBメモリの保管状況を確認するものとす る。総務課は、確認状況の報告を求めることができ、必要に応じ、USBメモリの 保管状況について現地調査を行うものとする。 L 職員は、保有するUSBメモリを紛失した場合は、直ちに所属長に報告し、また、 所属長は総務課に報告し、その指示に従うものとする。 (4) 廃棄 @ 職員は、USBメモリを廃棄する場合は、所属長に許可を求めるものとする。所 属長は、廃棄が適当と認めるときは、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に使用 中止年月日を記載した後、総務課へUSBメモリ廃棄依頼書(様式4)とともに直 接提出するものとする。 A 総務課は、提出されたUSBメモリを消去専用ソフトによる消去、物理的破壊等 により、情報を復元できないようにした後廃棄し、USBメモリ登録管理台帳(様 式1)に廃棄年月日等を記載するものとする。 3 その他の外部記録媒体の取扱い (1) 管理 @ 所属長は、その他の外部記録媒体(USBメモリ以外で、パソコン等の端末に接 続可能な外部記録媒体をいう。以下「その他媒体」という。)の管理にあたり、全 庁LAN上に設けたその他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に登録番号、登 録年月日、媒体名、保有者、重要性分類Tの情報の有無等を記載するとともに、そ の他媒体本体に登録番号を表示した上、職員に適正な保管を指導するものとする。 職員は、適正な保管を行い、特に重要性分類U以上の情報を記録したその他媒体は、 情報を暗号化して記録した上、所属長が指定する施錠された場所に保管しなければ ならない。 A 重要性分類U以上の情報を記録したその他媒体の保管にあたっては、保管責任者 を設置し、当該保管責任者が管理するものとする。 B 保管責任者は、係長又はこれに相当する職にある者とする。 C 職員は、重要性分類Tの情報を記録したその他媒体には赤色のマークを付さなけ ればならない。 D 職員は、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に未登録のその他媒体を 使用してはならない。 E 職員は、その他媒体を外部へ持ち出す場合は、ネットワーク管理者が推奨する暗 号化ソフトにより情報を暗号化して記録した上、外部記録媒体持出許可簿(様式3) により所属長の許可を得なければならない。ただし、重要性分類Tの情報を記録し たその他媒体は外部に持ち出してはならない。 F 上記2の(3)のFからLまでの規定は、その他媒体の管理について準用する。 (2) 廃棄 @ 職員は、その他媒体を廃棄する場合は、所属長に許可を求めるものとする。所属 長は、廃棄が適当と認めるときは、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5) に廃棄年月日を記載するものとする。 A 職員は、上記@により所属長の許可を得た上、消去専用ソフトによる消去、物理 的破壊等により、情報を復元できないようにした後、廃棄するものとする。 附 則 1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。 2 この要領の施行の際現に保有しているUSBメモリについては、引き続き使用すべき ものか否かを速やかに決定し、引き続き使用すべきものについては、この要領の定める ところに準じ適正な管理下に置きつつ、平成23年4月31日までに、上記2の(2)及び( 3)の@の規定により、USBメモリ登録管理台帳(様式1)に登録するものとする。 引き続き使用しないものについては、必要に応じ、その記録された情報のパソコン本体、 ファイルサーバーまたは暗号化機能を有するUSBメモリ等外部記録媒体への移替えを 行い、別に定めるところにより、同日までに、廃棄するものとする。 3 この要領の施行の際現に保有しているその他媒体については、引き続き使用すべきも のか否かを速やかに決定し、引き続き使用すべきものについては、この要領の定めると ころに準じ適正な管理下に置きつつ、平成23年4月31日までに、上記3の(1)の@の規 定により、その他の外部記録媒体登録管理台帳(様式5)に登録するものとする。引き 続き使用しないものについては、必要に応じ、その記録された情報のパソコン本体、フ ァイルサーバーまたは暗号化機能を有するUSBメモリ等外部記録媒体への移替えを行 い、別に定めるところにより、同日までに、廃棄するものとする。 様式1様式2
様式3
様式4
様式5