○円滑な職場復帰及び再発の防止のための「試し出勤」実施要綱
          平成22年6月30日訓令第19号
   円滑な職場復帰及び再発の防止のための「試し出勤」実施要綱
 (目的)
第1条 精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可
 能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して
 試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を
 緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
 (対象職員)
第2条 精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇又
 は病気休職により勤務していない職員)で、主治医及び健康管理者(副町長等)により
 復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する者とす
 る。
 (実施時期)
第3条 病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復
 した時期に行うこととする。
 (実施場所)
第4条 原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因がある
 と考えられる場合又は元の職場での「試し出勤」実施が困難な場合は、「試し出勤」先
 を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。
 (実施期間)
第5条 原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断され
 る場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができることとする。ただし、延長
 は概ね2週間までとする。
 (実施内容)
第6条 健康管理者が職員本人との話合いを行い、主治医及び受入先職場の管理監督者の
 意見も踏まえて決定することとする。「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、
 実務に関連した作業等(職務としては、位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコ
 ピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に
 多大な負荷がかかることのないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して作成する実
 施プログラムに沿って実施することとする。
 (実施のための手続き)
第7条 職員本人が、健康管理者に対して「試し出勤」の実施を文書又は口頭で申し出る。
2 前項の申し出を受けて、健康管理者は、受入先職場の状況等を踏まえ、その必要性を
 判断する。その際、主治医より職員の復職可能の時期が近く、「試し出勤」を行うこと
 が職員本人の療養を進める上での支障とならないとの判断を受ける。
3 健康管理者は、職員本人のほか主治医、受入先職場の管理監督者の意見を踏まえて「
 試し出勤」の実施プログラムをあらかじめ作成する。
4 健康管理者は、実施プログラムの実施担当者として、実施中の職員の状況を直接に管
 理する者を指名する。
5 健康管理者は、実施に先立ち、受入先職場の管理監督者及び他の職員に対して「試し
 出勤」の対象となる職員の回復状況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。
 (実施中のフォロー)
第8条 健康管理者は、少なくとも1週間に1回、実施担当者及び職員本人からプログラ
 ムの実施状況を確認することとし、その上で必要に応じてプログラム(実施日数、在庁
 時間又は作業内容)の変更、延長又は終了について判断することとする。
 (給与)
第9条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に
 対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
   附 則
 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。