○職員の自家用車等による町外の公務出張に関する要綱 平成22年3月31日訓令第10号 改正 平成28年3月11日訓令第10号 職員の自家用車等による町外の公務出張に関する要綱 (目的) 第1条 この要綱は、職員が公用車等若しくは通常の交通機関を利用して町外の公務出張 を行うことの原則に対する例外措置として、自家用車等による町外の公務出張を認める 場合の条件等を示し、もって町外の公務出張における交通機関の利用関係を明確にする とともに、その途上における交通事故の発生又は違反事件等に係る責任の所在を明らか にすることによって、町外の公務出張の円滑なる運営を図ることをその目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において自家用車等は、職員が所有権又は使用権を有し、かつ、専ら自 己のために運用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定 する自動車であって乗用を目的とする車両をいう。 (自家用車の使用許可) 第3条 自家用車等を町外の公務出張に使用とする職員は、公務出張の2週間前に町長に 自家用車町外の旅行使用許可申請書(様式第1号)を提出し、自家用車町外の旅行使用 許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。 2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。 (1) 当該職員が運転免許を有していないとき。 (2) 当該職員が自家用車について1年以上の運転経験を有していないとき。 (3) 当該職員の職員としての在職期間が6月未満のとき。 (4) 当該職員が自動車の運転に関し罰金以上の刑に処されてから1年を経過していな いとき。 (5) 当該自家用車が道路運送車両法第5章に規定する自動車検査証の交付を受けてい ないとき。 (6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に 規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「責任 保険」という。)の契約を締結していないとき。 (7) 前号に規定するもののほか、自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害し たときの損害賠償及び他人の財物に損害を与えたときの損害賠償については、無制限 の保険(以下これらを「任意保険」という。)の契約を締結していないとき。 3 自家用車の町外の公務使用の許可を受けた職員は、第1項に規定する申請書の記載事 項に変更が生じた場合は、直ちに自家用車町外の旅行使用許可申請書記載事項変更届( 様式第3号)により町長に届け出なければならない。ただし、運転免許、自動車損害賠 償責任保険及び任意保険の更新において前項各号のいずれにも該当しない場合は、この 限りでない。 4 町長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、第2項各号のいずれかに該 当することになった場合は、許可を取り消すものとする。 (自家用車使用の承認) 第4条 前条の規定による許可を受けた自家用車は、いずれかに該当し出張命令権者(以 下「命令権者」という。)の承認を受けた場合でなければ公務のために使用してはなら ない。原則公務のために他の職員の同乗は認めない。 (1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当 で公用車が使用できない場合 (2) その他効率的な公務執行のために特に必要な場合 2 前項の承認は、支出負担行為兼出張命令書に、自ら自家用車を運転する場合は「陸路」 と明記し、命令権者の決裁を受けたことをもって了す。 (損害の賠償) 第5条 職員が前条の規定により承認を受けた自家用車の使用(以下「自家用車の公務使 用」という。)によって他人に与えた損害については、当該自家用車に係る責任保険及 び任意保険の保険金又は共済金によって補てんできる部分を除き町が賠償する。 2 前項の規定により町が損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき職員 に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対してその賠償額を求償するこ とができる。 (交通事故等の報告と処理) 第6条 職員は、自家用車の公務使用中に交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和 35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに命令権者に報告するとともに、交通法 規違反と交通事故を起こした職員に対する処分規程(平成10年訓令第5号)による交通 違反及び事故報告書を町長に提出しなければならない。 2 自家用車の公務使用によって他人に損害を与えた場合における損害賠償その他当該交 通事故の処理については、公務災害に関することを除き当該職員と命令権者が総務課長 と協議してこれに当たる。 (旅費の給付) 第7条 自家用車の公務使用に係る給付は、浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19 号)に基づき鉄道賃及び旅客自動車等の運賃相当額を支給するものとする。 (安全運転に専念する義務) 第8条 自家用車を公務に使用する職員は、法令を遵守し慎重な注意力をもって安全運転 に努めなければならない。 附 則 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月11日訓令第10号) この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号