○浜中町グループウェアシステム管理運用規則
          平成22年11月18日規則第31号
   浜中町グループウェアシステム管理運用規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、電子情報の適切な管理に資するとともに、行政事務における情報伝
 達の効率化、高度化、ペーパーレス化等を図るため構築したグループウェアシステム(
 以下「グループウェア」という。)の効率的かつ効果的な運用のための必要な事項を定
 めるものとする。
 (定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
 よる。
 (1) グループウェア 情報ネットワークシステムで利用するために作られたグループ
  で作業を行うためのソフトを用いたシステムをいう。
 (2) アドレス 電子メールを送受信するためのあて先をいう。
 (3) アカウント(ログイン名) 利用者に与えられた利用者識別のためのユーザー名
  をいう。
 (4) パスワード 利用者情報の機密保持のため、利用者自身で管理する暗証記号をい
  う。
 (グループウェアの機能)
第3条 グループウェアが提供する機能は、次のとおりとする。
 (1) メール 電子情報をWebメールを利用して外部に送受信する機能
 (2) 電子掲示板 電子情報を掲載し、不特定のアカウントに提供する機能
 (3) スケジュール 浜中町の会議、行事等のスケジュール管理及び利用者のスケジュ
  ール管理を行う機能
 (4) 施設予約 会議室、公用車の予約状況を表示し、及び予約する機能
 (5) ファイル管理 各所属及び職員が利用している届出、申請、報告等の書類のファ
  イルを登録及び利用する機能
 (6) メッセージ 回覧板等と特定のアカウント間に電子情報を通知する機能
 (7) その他ネットワーク管理者が必要と認める機能
 (運用管理)
第4条 グループウェアの運用管理は、浜中町セキュリティポリシー第2章「浜中町行政
 全般における情報セキュリティ対策基準」2組織・体制に定める(2)ネットワーク管理
 者が行う。
2 ネットワーク管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
 (1) アカウントを定めること。
 (2) グループウェアの利用内容及び利用方法について定めること。
 (3) グループウェアの情報保護に関すること。
 (4) その他グループウェアを適正かつ円滑に管理運営すること。
 (グループウェアの利用者)
第5条 グループウェアの利用者の範囲は、次のとおりとする。
 (1) 一般行政職の職員、非常勤職員及び臨時職員
 (2) 浜中町の組織を構成する課等
 (3) ネットワーク管理者が必要と認めたもの
2 前項各号に掲げるものに新たにグループウェアを利用させようとするときは、浜中町
 セキュリティポリシーに規定する情報システム管理者がネットワーク管理者に申請を行
 い、ネットワーク管理者の許可を得たものをグループウェアの利用者(以下単に「利用
 者」という。)とする。
3 情報システム管理者は、利用者がグループウェアの利用が不要となったときは、速や
 かに当該利用者について、ネットワーク管理者に申請しなければならない。ただし、年
 度末の定年等による退職者については、この限りではない。
 (利用者の責務)
第6条 利用者は、システム管理責任者に協力してグループウェアの円滑な運用を心掛け
 ることとし、障害等を与える行為又は信用失墜につながる利用をしてはならない。
 (利用の制限)
第7条 システム管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、グループウェア
 の利用の制限を行うことができる。
 (1) グループウェアの円滑な運用に支障をきたすと認められるとき。
 (2) グループウェアの保守管理上、必要と認められるとき。
 (アカウントの管理)
第8条 ネットワーク管理者は、第5条第2項及び第3項の申請に基づき、利用者のアカ
 ウントを適切に管理しなければならない。
2 ネットワーク管理者は、人事通知等に基づく、利用者の所属、役職及び氏名の変更並
 びに年度末の退職により、利用者のアカウントに変更又は削除が生じた場合は、速やか
 に当該アカウントの変更又は削除を行わなければならない。
 (パスワードの管理)
第9条 ネットワーク管理者は、第5条及び前条の規定に基づき新たな利用者を登録する
 場合は、パスワードの初期値を利用者毎に設定することとし、利用者は、初期値設定後
 速やかにパスワードを変更し、その後も定期的にパスワードを変更しなければならない。
2 利用者は、グループウェアの利用に際し、個人認証のためにパスワードを入力するも
 のとする。
3 利用者は、自らの責任でパスワードの秘密を保持しなければならない。
4 情報システム管理者は、利用者がパスワードを失念した場合、パスワードの初期化を
 ネットワーク管理者に依頼しなければならない。
 (電子メールのアドレス管理)
第10条 システム管理責任者は、利用者に対し、電子メールのアドレスを付与する。
2 改姓により利用者のアドレスに変更が生じた場合は、利用者は、ネットワーク管理者
 に届け出て、アドレスを変更することができるものとする。
3 改姓以外のアドレスの変更事由が生じた場合は、情報システム管理者は、ネットワー
 ク管理者に申請し、ネットワーク管理者の許可を得たものに限り、アドレスを変更する
 ことができるものとする。
 (登録情報の管理等)
第11条 次の各号に掲げるグループウェアに登録された情報(以下「登録情報」という。)
 の管理は、当該各号に掲げる者が行う。
 (1) メール 受信者。ただし、添付ファイルの原本は、送信者とする。
 (2) 電子掲示板 所属において掲載する電子掲示板にあっては当該所属長。プロジェ
  クトチーム等のグループが設置する電子掲示板にあっては、当該グループの事務局と
  なる所属長又は代表者
 (3) 予約管理 会議室、公用車を所管する所属長
2 登録情報の内容に変更が生じ、又は不要となった場合は、速やかにこれを更新し、又
 は削除するものとする。
 (メール及び電子掲示板・メッセージ等の使用と確認)
第12条 利用者は毎日3回(朝・昼・夕)、メール及び電子掲示板・メッセージ等に関係
 する情報の有無を確認しなければならない。ただし、出張等やむを得ない事由がある場
 合は、この限りではない。
2 電子メール及び電子掲示板・メッセージにより発信することができる内容に、次に掲
 げる内容を掲載してはならない
 (1) 公序良俗に反する内容
 (2) 浜中町の風評を害する内容
 (3) 他人を誹謗、中傷する内容
 (4) 特定個人の名誉をき損する内容
 (5) 個人情報保護条例の趣旨に反する個人情報に関わる内容
 (6) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容
 (7) 間接、直接とを問わず営利目的の内容
 (8) 著作権を侵害する内容
 (9) 統括管理ネットワークに障害を与えるおそれのある内容
 (禁止事項)
第13条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 情報の改ざん、毀損及び滅失並びに虚偽の情報の登録をすること。
 (2) 特定の所属、職員又は第三者の名誉を傷つけること。
 (3) アカウント及びパスワードの不正利用をすること。
 (4) パスワードを漏えいすること。
 (5) 法令又は公序良俗に反して利用すること。
 (6) その他グループウェアの運用に支障を及ぼすこと。
 (利用制限)
第14条 ネットワーク管理者は、利用者が前条の規定に違反したときは、当該利用者のア
 カウントを取り消すことができる。
 (システム管理責任者による電子掲示板の指導)
第15条 ネットワーク管理者は、掲載文書の確認を行い、必要に応じて利用者に指導を行
 うものとする。
2 利用者は、ネットワーク管理者の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
 (情報の削除)
第16条 ネットワーク管理者は、登録情報が、第12条の規定に該当する場合、利用者に通
 知することなく当該登録情報を削除することができる。
 (登録施設の管理権限の設定)
第17条 ネットワーク管理者は、スケジュール管理機能で登録施設を管理するための権限
 を当該施設の管理主管課(以下「施設管理主管課」という。)のアカウントに設定する。
 (登録施設の追加・変更・削除)
第18条 施設管理主管課は、必要に応じて登録施設の追加、変更又は削除を行うことがで
 きる。
2 ネットワーク管理者は、施設管理主管課の依頼に基づき、登録施設の追加、変更又は
 削除を行うものとする。
 (ファイル管理への登録)
第19条 ファイル管理に登録する内容は、全庁的に利用可能なもの又は当該情報を共有す
 ることが有益なものであって、次に掲げるものとする。
 (1) 庁内で利用する各種様式
 (2) 各種統計データ
 (3) 各種計画書
 (4) 各種マニュアル
 (5) その他有益と思われるもの
2 ライブラリへの登録は、所属単位で行うものとする。
3 前項の登録を行つたときは、その旨をメール又は電子掲示板により、職員に周知しな
 ければならない。
4 所属長は、ライブラリの登録に関して適正な管理に努めなければならない。
 (スケジュール管理の利用の原則)
第20条 登録施設の予約、利用状況の照会等については、スケジュール管理機能により行
 うこととし、電話等による施設管理主管課への問い合わせは、原則として認めない。た
 だし、施設管理主管課が特に認める場合は、この限りでない。
 (登録施設の運用方法)
第21条 登録施設の予約等の運用については、施設管理主管課とネットワーク管理者が別
 途定める。
 (システム停止時における登録施設の運用)
第22条 システムの障害等により、スケジュール管理機能の停止が24時間を越えることが
 判明した場合は、登録施設の予約等の運用について、施設管理主管課とネットワーク管
 理者が協議して定める。
 (その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、グループウェアの運用に関し必要な事項は、ネッ
 トワーク管理者が別に定める。
   附 則
 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
別記第1号様式