○通勤手当に関する規則
平成22年4月1日規則第19号
改正
平成28年3月11日規則第15号
通勤手当に関する規則
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(通勤等)
第2条 給与条例第8条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによる。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更で給与条例第8条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 各任命権者は、職員から前条の規定による届け出があったときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第8条の3第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害者のため歩行することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第8条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第8条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、1ヶ月相当額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であっては、最も低廉となるもの
(交通の用具)
第9条 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以後は支給しない。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第8条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式
別記様式