第1条 浜中町が行う指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対する運営指導は、
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく指導と、第78条の7、第115条の17の規定に基づく監査を実施し、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2条 町はサービス事業者等に対し、各種指導の形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの取扱いや、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
次の形態によりサービス事業者等の事業所において実地により実施する。
イ 合同指導 厚生労働省又は北海道と町が合同で実施する。
第4条 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の基準を標準とし、対象の選定をする。
ア 国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定し実施する。
イ その他実地指導の必要があるサービス事業者等を対象に実施する。
ウ 厚生労働省又は北海道との合同指導は、上記ア又はイの対象となるサービス事業者等の中から選定し実施する。
町長は指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
介護給付費等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。
町長は指導対象となるサービス事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。
実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談により実施する。
第6条 実地指導の結果については、後日、文書によって通知する。
第7条 文書で指導した事項については、改善状況報告書の提出を求めるものとする。
第8条 町長は、実地指導の結果、介護給付費等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る自主点検を指示する。
第9条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を実施する。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居(入所)者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合
第10条 監査方針は、第16条に規定する行政上の措置(以下「行政処分等」という。)に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、または介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合などにおいて、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを主眼とする。
第11条 監査は、下記に示す情報を踏まえて、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反、または、介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)であると認められる場合、その疑いがあると認める場合に行うものとする。
(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、他の市町村及び北海道等からの通報情報
(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報
第12条 町長は指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入りその設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を実施する。
第13条 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ文書により通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。
第14条 監査体制は、2名以上の班を編成し、原則として班長は管理職とする。
第15条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽妙な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によってその旨の通知を行う。
2 町長は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について文書により報告を求めるものとする。
第16条 町長は、指定基準違反等が認められた場合に、
法第5章に掲げる勧告、命令等及び指定の取消し等の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。
サービス事業者等に運営基準等の違反等が確認された場合、当該サービス事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令した場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
ア 運営基準等の違反等の内容等が、
法第78条の10又は
法第115条の19に該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部もしくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
イ 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導をする。
第17条 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
第18条 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法律第78条の11及び
法第115条の20の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、北海道及び国保連に連絡する。
第19条 町長は、勧告、命令、指定の取消等を行った場合には、保険給付の全部または一部について、
法第22条第3項に基づく不正利得の徴収金(返還金)として徴収を行うことができるものとする。
2 町長は命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、
法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めることができるものとする。
第20条 指導及び監査に関し、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。