○職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則 平成20年3月25日規則第23号 改正 平成25年4月1日規則第10号 平成25年12月13日規則第20号 平成28年3月11日規則第19号 職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則 職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則(昭和40年規則第1号) の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」とい う。)の規定に基づき、職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関し、必 要な事項を定めることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「職員」とは、条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。) の適用を受ける者をいう。 (2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することを いう。 (3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することを いう。 (4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則にお いて、その年数に換算された年数を含む。)をいう。 (5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。 (6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。 (7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務 の級における在級年数をいう。 (職務の級の分類) 第3条 各職務の級に含まれる標準的な職務の内容は、条例第3条第3項の規定によるも のとする。 (級別資格基準表) 第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別 表第2)によるものとする。 (級別資格基準表の適用方法) 第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい 学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表 (別表第3)による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等資格以外の資格によ ることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。 2 学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴 免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格 の区分とする。 (経験年数の起算及び換算) 第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定 めるもののほか、前条第1項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格 を取得したとき以後の経験年数による。 2 職員の前条第1項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以 後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については経験 年数換算表(別表第4)に定めるところにより経験年数として換算することができる。 ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定めがある場合にはその定めるところによ る。 (経験年数の調整) 第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許の資格に対して修学年 数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格 を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定 によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。 (新職員の級の基準) 第8条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の 級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、 他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上 10割未満の年数をもって同表の経験年数とすることができる。 (初任給の基準) 第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸の うち、その者の資格に応じて第10条に規定する初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸 とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号 俸に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有 用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、第12条又 は第14条の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。 (初任給基準表) 第10条 初任給基準表は別表第6によるものとする。 (初任給基準表の適用方法) 第11条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するも のとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、同表において 別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。 (学歴免許等の資格による号俸の調整) 第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は、同表の備 考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等 の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の 適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の号数に その加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得 た号数とする号俸をもって、同表の初任給欄の号俸とする。 (経験年数を有する者の号俸) 第13条 新たに職員になった者で経験年数を有する職員については、その者の受けるべき 第9条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸の号数に経験年数の月 数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で 除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて 得た号数の号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。た だし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号俸の額を超える 額の号俸とすることはできない。 2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条及び第7条の規定を準 用する。 (上位資格の取得等による昇格) 第14条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴欄の異なる区分に属する学歴免許等 の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、それ ぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。 2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となったり、又は不具、廃疾とな った場合は、昇格させることができる。 (昇格の場合の号俸) 第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた 号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とす る。 2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への 昇格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格 が順次行われたものとして取り扱うものとする。 3 前条の規定により職員を昇格させた場合で、前2項の規定によるその者の号俸が新た に職員になったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、その 者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。 4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の 規定にかかわらず、町長が定める号俸とする。 (降格の場合の号俸) 第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた 号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。 2 前項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合 には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。 (昇給日) 第17条 条例第4条第4項の規定による昇給の時期は、1月1日とする。 (勤務成績の証明) 第18条 条例第4条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の 職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合にお いて、当該証明が得られない職員は、昇給できない。 (昇給の号俸数) 第19条 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各 号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じて決定する。この場合において、その昇給 の号俸数は別表第8に定めるところとし、昇給区分がEの職員は昇給しない。 (1) 勤務成績が極めて良好である職員 A (2) 勤務成績が特に良好である職員 B (3) 勤務成績が良好である職員 C (4) 勤務成績がやや良好でない職員 D (5) 勤務成績が良好でない職員 E 2 次の各号に定める職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところに よる。 (1) 現に受けている号俸を受けるに至ったときから昇給期間を経過するまでの間にお いて、休日、休暇、公務に起因する病気休暇以外の事由によって勤務日の6分の1以 上に相当する日数を勤務しなかった職員 (2) 現に受けている号俸を受けるに至ったときから昇給期間を経過するまでの間にお いて、停職、減俸又は戒告処分を受けた職員 3 前項第2号に規定する職員の昇給の号俸数は、次によるものとする。 停職6カ月を超える処分を受けた者 0号俸 停職3カ月を超える処分を受けた者 1号俸 停職3カ月以下の処分を受けた者 2号俸 減給3カ月を超える処分を受けた者 2号俸 減給3カ月以下の処分を受けた者 3号俸 戒告の処分を受けた者 3号俸 (研修、表彰等による昇給) 第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める日 に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。 (1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属す る月の翌月の初日までの日 (2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことによ り表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月 の翌月の初日までの日 (3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少等により廃職又は過員を生じたことによ り退職する場合 退職の日 (特別の場合の昇給) 第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、 又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長 が定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。 (最高号俸を受ける職員についての除外) 第22条 第17条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用し ない。 (上位資格の取得等の場合の号俸の決定) 第23条 職員が新たに職員となった者とした場合に現に受ける号俸より上位の資格を取得 した場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上 位の号俸に決定することができる。 (復職時等における号俸の調整) 第24条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた場合を含む。以 下同じ。)又は病気休暇等(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復 職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認め るときは、休職又は休職等期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める 休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみ なして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」 という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場 合に準じてその者の号俸を調整することができる。 (給料の訂正) 第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合におい ては、あらかじめ町長の承認を得、その訂正を将来に向かって行うことができる。 第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。 附 則 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成25年4月1日規則第10号) (施行期日) この規則は、平成25年4月1日より施行する。 附 則(平成25年12月13日規則第20号) この規則は、平成26年1月1日より施行する。 附 則(平成28年3月11日規則第19号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 別表第1 級別資格基準表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
学歴 | ||||
大学卒 | 0 | 5 | 4 | 6 |
0 | 5 | 9 | 15 | |
短大卒 | 0 | 7.5 | 4 | 6 |
0 | 8 | 12 | 18 | |
高校卒 | 0 | 10 | 4 | 6 |
0 | 10 | 14 | 20 | |
中学卒 | 0 | 14 | 4 | 6 |
0 | 14 | 18 | 24 |
別表第2 学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程終了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大 学院博士課程終了 |
(2) 修士課程終了 | 学校教育法による大学院修士課程終了 | |
(3) 旧大学院後期 終了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大 学院又は研究科の第2期又は後期の終了 | |
(4) 旧大学院前期 終了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の終 了 | |
(5) 旧大学院第1 期終了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1 期終了 | |
| イ 学校教育法による大学の医学部の医学科 若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大 学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含 む。)の専攻科の卒業 | |
(6) 医大卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科( 医科大学の医学科を含む。)の卒業 | |
| イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又 は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を 含む。)の卒業 | |
| ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医 科大学の医学科を含む。)の卒業 | |
| エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(7) 新大卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
| イ 海上保安大学校本科の卒業 | |
| ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のもの に限る。)の卒業 | |
(8) 旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 | |
| イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒 業 |
| イ 学校教育法による2年制の短期大学の専 攻科の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒 業 | |
| イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 | |
| ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、聾 学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期 大学と同程度とみなされる修業年限2年以 上のものに限る。)の卒業 | |
| オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に よる医学専門学校(修業年限5年のものに 限る。)の卒業 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の 卒業 | |
| イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号) による高等師範学校又は女子高等師範学校 の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の 卒業 | |
| イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師 範学校の本科(修業年限3年のものに限る 。)の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12 号)による師範学校の卒業 | |
| イ 海上保安学校(「新高3」を入学資格と する修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
3 高卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾 学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾 学校又は養護学校の高等部の卒業 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に よる5年制(「高小卒」を入学資格とする 3年制のものを含む。)の中学校、高等女 学校又は実業学校の卒業 | |
| イ 保健師助産師看護師法による准看護師学 校又は准看護師養成所の卒業 | |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」 を入学資格とする2年制のものを含む。) の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | ア 海員学校の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(2) 新中卒 | ア 学校教育法による中学校又は盲学校、聾 学校若しくは養護学校の中学部の卒業 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(3) 高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)に よる小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅 令第148号)による国民学校の終了 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 | |
(4) 小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国 民学校令による国民学校初等科の終了 | |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許 等の資格 |
別表第3 経験年数換算表
経験の種類 | 職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務 員、公共企業体職員、 政府関係機関職員、外 国政府職員としての在 職期間 | 職務の種類が類似し ているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員と均 衡を著しく失する場 合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、 団体等の職員としての 在職期間 | 直接関係があると認 められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | | |
兵役期間(引続き海外 に抑留されていた期間 を含む) | 直接関係があると認 められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | | |
学校又は学校に準ずる 教育機関における在学 期間 | | 10割以下 | 在学期間は正規の修 学年数の範囲内とす る。 |
その他の機関 | 教育、医療、海事、 研究等の職務で直接 関係があると認めら れるもの | 10割以下 | |
技能労務職で関係が あると認められるも の | 5割以下 | | |
その他 | 2.5割以下 | 職務との関係につき 5割以内とすること ができる |
別表第4 修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
(16年) | (14年) | (12年) | (9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期終 了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | −2年 | | +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | −2年 | | +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | −4年 | −2年 | | +3年 |
旧中5卒 | 11年 | −5年 | −3年 | −1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | −6年 | −5年 | −2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | −6年 | −4年 | −2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | −7年 | −5年 | −3年 | |
高小卒 | 8年 | −8年 | −6年 | −4年 | −1年 |
小学卒 | 6年 | −10年 | −8年 | −6年 | −3年 |
備考 1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学 歴免許等資格区分表に定めるところによる。 2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免 許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等 の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示 す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる 年数を示す。 3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの学歴区分欄の学歴 免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲 げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学 年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄 の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての 当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年 数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年 数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了し た者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の年数及び調整年数にそれ ぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とす る。 5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長 が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をも って、この表の修学年数及び調整年数とする。 別表第5 初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 | 備考 |
大学卒 | 1級37号俸 | |
短大卒 | 1級27号俸 | |
高校卒 | 1級17号俸 | |
中学卒 | 1級1号俸 | |
別表第6 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日 に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 1 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 1 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 1 | 20 | 20 | 28 | 27 |
37 | 1 | 21 | 21 | 29 | 28 |
38 | 1 | 22 | 22 | 30 | 28 |
39 | 1 | 23 | 23 | 31 | 29 |
40 | 1 | 24 | 24 | 32 | 29 |
41 | 1 | 25 | 25 | 33 | 30 |
42 | 2 | 26 | 26 | 34 | 30 |
43 | 3 | 27 | 27 | 35 | 31 |
44 | 4 | 28 | 28 | 36 | 31 |
45 | 5 | 29 | 29 | 37 | 32 |
46 | 6 | 30 | 30 | 38 | 32 |
47 | 7 | 31 | 31 | 39 | 33 |
48 | 8 | 32 | 32 | 40 | 33 |
49 | 9 | | | 41 | 34 |
50 | 10 | | | 42 | 34 |
51 | 11 | | | 43 | 35 |
52 | 12 | | | 44 | 35 |
53 | 13 | | | 45 | 36 |
54 | 14 | | | 46 | 36 |
55 | 15 | | | 47 | 37 |
56 | 16 | | | 48 | 37 |
57 | 17 | | | 49 | 38 |
58 | 18 | | | 50 | 38 |
59 | 19 | | | 51 | 39 |
60 | 20 | | | 52 | 39 |
61 | 21 | | | 53 | 40 |
62 | 22 | | | 54 | 40 |
63 | 23 | | | 55 | 41 |
64 | 24 | | | 56 | 41 |
65 | 25 | | | 57 | 42 |
66 | 26 | | | 58 | 42 |
67 | 27 | | | 59 | 43 |
68 | 28 | | | 60 | 43 |
69 | | | | 61 | 44 |
70 | | | | 62 | 44 |
71 | | | | 63 | 45 |
72 | | | | 64 | 45 |
73 | | | | 65 | 46 |
74 | | | | 66 | 46 |
75 | | | | 67 | 47 |
76 | | | | 68 | 47 |
77 | | | | 69 | 48 |
78 | | | | 70 | 48 |
79 | | | | 71 | 49 |
80 | | | | 72 | 49 |
81 | | | | 73 | 50 |
82 | | | | 74 | 50 |
83 | | | | 75 | 51 |
84 | | | | 76 | 52 |
85 | | | | 77 | 53 |
86 | | | | 78 | 54 |
87 | | | | 79 | 55 |
88 | | | | 80 | 56 |
89 | | | | 81 | 57 |
90 | | | | 82 | 58 |
91 | | | | 83 | 59 |
92 | | | | 84 | 60 |
93 | | | | 85 | 61 |
94 | | | | 86 | 62 |
95 | | | | 87 | 63 |
96 | | | | 88 | 64 |
97 | | | | 89 | 65 |
98 | | | | 90 | 66 |
99 | | | | 91 | 67 |
100 | | | | 92 | 68 |
101 | | | | 93 | 69 |
102 | | | | 94 | 70 |
103 | | | | 95 | 71 |
104 | | | | 96 | 72 |
105 | | | | 97 | 73 |
106 | | | | 98 | 74 |
107 | | | | 99 | 75 |
108 | | | | 100 | 76 |
109 | | | | 101 | 77 |
110 | | | | 102 | 78 |
111 | | | | 103 | 79 |
112 | | | | 104 | 80 |
113 | | | | 105 | 81 |
114 | | | | 106 | 82 |
115 | | | | 107 | 83 |
116 | | | | 108 | 84 |
117 | | | | 109 | 85 |
118 | | | | 110 | |
119 | | | | 111 | |
120 | | | | 112 | |
121 | | | | 113 | |
122 | | | | 114 | |
123 | | | | 115 | |
124 | | | | 116 | |
125 | | | | 117 | |
別表第7 昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E | |
昇給の 号俸数 | 55歳以下の職員 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
55歳を超える職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8 休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
給与条例第18条第1項の休職 | 3分の3以下 |
給与条例第18条の2の休職 | 3分の2以下 |
給与条例第18条第2項の休職 | 2分の1以下 |
給与条例第18条第3項の休職 | 3分の1以下 |
給与条例第18条第4項の休職(無罪判決を受けた場合の 休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |