○職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則
職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則
職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、
条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 各職務の級に含まれる標準的な職務の内容は、
条例第3条第3項の規定によるものとする。
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(
別表第2)によるものとする。
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(
別表第3)による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
2 学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第1項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員の前条第1項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については経験年数換算表(
別表第4)に定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定めがある場合にはその定めるところによる。
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許の資格に対して修学年数調整表(
別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の経験年数とすることができる。
第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて第10条に規定する初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号俸に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、第12条又は第14条の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
第10条 初任給基準表は
別表第6によるものとする。
第11条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は、同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同表の初任給欄の号俸とする。
第13条 新たに職員になった者で経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第9条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数の号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号俸の額を超える額の号俸とすることはできない。
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条及び第7条の規定を準用する。
第14条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となったり、又は不具、廃疾となった場合は、昇格させることができる。
第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する
別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条の規定により職員を昇格させた場合で、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員になったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号俸とする。
第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 前項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
第18条 条例第4条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給できない。
第19条 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じて決定する。この場合において、その昇給の号俸数は
別表第8に定めるところとし、昇給区分がEの職員は昇給しない。
2 次の各号に定める職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(1) 現に受けている号俸を受けるに至ったときから昇給期間を経過するまでの間において、休日、休暇、公務に起因する病気休暇以外の事由によって勤務日の6分の1以上に相当する日数を勤務しなかった職員
(2) 現に受けている号俸を受けるに至ったときから昇給期間を経過するまでの間において、停職、減俸又は戒告処分を受けた職員
3 前項第2号に規定する職員の昇給の号俸数は、次によるものとする。
第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少等により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長が定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
第22条 第17条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第23条 職員が新たに職員となった者とした場合に現に受ける号俸より上位の資格を取得した場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位の号俸に決定することができる。
第24条 休職(
地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は病気休暇等(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休職等期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
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職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
学歴 |
大学卒 | 0 | 5 | 4 | 6 |
0 | 5 | 9 | 15 |
短大卒 | 0 | 7.5 | 4 | 6 |
0 | 8 | 12 | 18 |
高校卒 | 0 | 10 | 4 | 6 |
0 | 10 | 14 | 20 |
中学卒 | 0 | 14 | 4 | 6 |
0 | 14 | 18 | 24 |
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学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | (1) 博士課程終了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程終了 |
(2) 修士課程終了 | 学校教育法による大学院修士課程終了 |
(3) 旧大学院後期終了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の終了 |
(4) 旧大学院前期終了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の終了 |
(5) 旧大学院第1期終了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期終了 |
| イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 |
(6) 医大卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 |
| イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 |
| ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 |
| エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(7) 新大卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 |
| イ 海上保安大学校本科の卒業 |
| ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 |
(8) 旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 |
| イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
| イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 |
| イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 |
| ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
| オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 |
| イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 |
| イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 |
| イ 海上保安学校(「新高3」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
3 高卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 |
| イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 |
| ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | ア 海員学校の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新中卒 | ア 学校教育法による中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(3) 高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の終了 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(4) 小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の終了 |
| イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
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経験の種類 | 職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員と均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
兵役期間(引続き海外に抑留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の機関 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
技能労務職で関係があると認められるもの | 5割以下 | |
その他 | 2.5割以下 | 職務との関係につき5割以内とすることができる |
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学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
(16年) | (14年) | (12年) | (9年) |
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期終了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | −2年 | | +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | −2年 | | +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | −4年 | −2年 | | +3年 |
旧中5卒 | 11年 | −5年 | −3年 | −1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | −6年 | −5年 | −2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | −6年 | −4年 | −2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | −7年 | −5年 | −3年 | |
高小卒 | 8年 | −8年 | −6年 | −4年 | −1年 |
小学卒 | 6年 | −10年 | −8年 | −6年 | −3年 |
備考 1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4
学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
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学歴免許等 | 初任給 | 備考 |
大学卒 | 1級37号俸 | |
短大卒 | 1級27号俸 | |
高校卒 | 1級17号俸 | |
中学卒 | 1級1号俸 | |
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昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 1 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 1 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 1 | 20 | 20 | 28 | 27 |
37 | 1 | 21 | 21 | 29 | 28 |
38 | 1 | 22 | 22 | 30 | 28 |
39 | 1 | 23 | 23 | 31 | 29 |
40 | 1 | 24 | 24 | 32 | 29 |
41 | 1 | 25 | 25 | 33 | 30 |
42 | 2 | 26 | 26 | 34 | 30 |
43 | 3 | 27 | 27 | 35 | 31 |
44 | 4 | 28 | 28 | 36 | 31 |
45 | 5 | 29 | 29 | 37 | 32 |
46 | 6 | 30 | 30 | 38 | 32 |
47 | 7 | 31 | 31 | 39 | 33 |
48 | 8 | 32 | 32 | 40 | 33 |
49 | 9 | | | 41 | 34 |
50 | 10 | | | 42 | 34 |
51 | 11 | | | 43 | 35 |
52 | 12 | | | 44 | 35 |
53 | 13 | | | 45 | 36 |
54 | 14 | | | 46 | 36 |
55 | 15 | | | 47 | 37 |
56 | 16 | | | 48 | 37 |
57 | 17 | | | 49 | 38 |
58 | 18 | | | 50 | 38 |
59 | 19 | | | 51 | 39 |
60 | 20 | | | 52 | 39 |
61 | 21 | | | 53 | 40 |
62 | 22 | | | 54 | 40 |
63 | 23 | | | 55 | 41 |
64 | 24 | | | 56 | 41 |
65 | 25 | | | 57 | 42 |
66 | 26 | | | 58 | 42 |
67 | 27 | | | 59 | 43 |
68 | 28 | | | 60 | 43 |
69 | | | | 61 | 44 |
70 | | | | 62 | 44 |
71 | | | | 63 | 45 |
72 | | | | 64 | 45 |
73 | | | | 65 | 46 |
74 | | | | 66 | 46 |
75 | | | | 67 | 47 |
76 | | | | 68 | 47 |
77 | | | | 69 | 48 |
78 | | | | 70 | 48 |
79 | | | | 71 | 49 |
80 | | | | 72 | 49 |
81 | | | | 73 | 50 |
82 | | | | 74 | 50 |
83 | | | | 75 | 51 |
84 | | | | 76 | 52 |
85 | | | | 77 | 53 |
86 | | | | 78 | 54 |
87 | | | | 79 | 55 |
88 | | | | 80 | 56 |
89 | | | | 81 | 57 |
90 | | | | 82 | 58 |
91 | | | | 83 | 59 |
92 | | | | 84 | 60 |
93 | | | | 85 | 61 |
94 | | | | 86 | 62 |
95 | | | | 87 | 63 |
96 | | | | 88 | 64 |
97 | | | | 89 | 65 |
98 | | | | 90 | 66 |
99 | | | | 91 | 67 |
100 | | | | 92 | 68 |
101 | | | | 93 | 69 |
102 | | | | 94 | 70 |
103 | | | | 95 | 71 |
104 | | | | 96 | 72 |
105 | | | | 97 | 73 |
106 | | | | 98 | 74 |
107 | | | | 99 | 75 |
108 | | | | 100 | 76 |
109 | | | | 101 | 77 |
110 | | | | 102 | 78 |
111 | | | | 103 | 79 |
112 | | | | 104 | 80 |
113 | | | | 105 | 81 |
114 | | | | 106 | 82 |
115 | | | | 107 | 83 |
116 | | | | 108 | 84 |
117 | | | | 109 | 85 |
118 | | | | 110 | |
119 | | | | 111 | |
120 | | | | 112 | |
121 | | | | 113 | |
122 | | | | 114 | |
123 | | | | 115 | |
124 | | | | 116 | |
125 | | | | 117 | |
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昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 55歳以下の職員 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
55歳を超える職員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
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休職等の期間 | 換算率 |
給与条例第18条第1項の休職 | 3分の3以下 |
給与条例第18条の2の休職 | 3分の2以下 |
給与条例第18条第2項の休職 | 2分の1以下 |
給与条例第18条第3項の休職 | 3分の1以下 |
給与条例第18条第4項の休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |