○障がい者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
          平成19年9月28日訓令第16―2号
   障がい者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令
 (昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の規定により、町長が行う障がい
 者控除対象者認定書(別記第2号様式。以下「認定書」という。)の交付事務の取扱に
 ついて必要な事項を定めるものとする。
 (交付申請)
第2条 認定書の交付は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために必要とする障害
 者本人(65歳以上の者に限る。)又は当該障害者を控除対象扶養親族(又は配偶者)と
 して控除の申告をする者からの別記第1号様式の申請により行うものとする。
 (認定の方法)
第3条 障害程度の認定は、身体障害者にあっては身体障害者手帳、知的障害者にあって
 は療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や児童相談所、身体障害
 者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等で個別に確認できる場合に
 行うものとする。
2 身体障害の程度確認については、身体障害者手帳の交付申請用診断書と同様の内容が
 確認できる診断書等の提示を求めて行うものとし、知的障害の程度確認については、児
 童相談所又は知的障害者更生相談所の判定書などの記載事項を確認して行うものとする
 が、所管課が保有する診断書等の資料(障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶
 養手当の認定請求書に添付された診断書、又は介護保険認定審査会に提出された主治医
 意見書等)により程度確認が可能な場合はこれによって差し支えないものとする。この
 場合における障害程度の基準は「障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準」
 の活用について(平成3年11月18日付け老健102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)
 及び「痴呆老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老
 健第135号老人保健福祉局長通知)を準用するものとし、その認定区分は別表に掲げる
 とおりとする。
3 認定に際し基準の適用方法等に疑義がある場合は、関係機関及び主治医等の意見を斟
 酌して行なうものとする。
 (認定書の交付)
第4条 前条の規定により障害程度の確認ができる場合は、認定書に必要事項を記載し、
 申請者に交付するものとする。
2 障害者となった時期についての証明申請があった場合は、障害程度を確認した診断書
 等の記載により確認できる場合に限り、認定書の備考欄にその旨を記載することにより
 証明するものとする。
3 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する
 者」に該当する者に係る証明申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付で
 きるものとする。
 (認定書の有効期間及び書類の保存)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、
 認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び診断書等判断基礎となる記録をその有
 効期間保存するものとする。
   附 則
 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
別表
 障害程度認定基準(所管課が保有する診断書等の資料による場合)
1 障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準
 ランク 
       A 
   B 
    C 
 区分 
身体障害者(3〜6級)に準ず。 
身体障害者(1〜2級)に準ず。 
2 痴呆老人の日常生活自立度判定基準
 ランク 
U(Ua・Ub) 
V(Va・Vb) 
W 
 区分 
知的障害者(軽度・中度)に準ず。 
知的障害者(重度)に準ず。 
別記第1号様式

別記第2号様式