第2条 認定書の交付は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために必要とする障害者本人(65歳以上の者に限る。)又は当該障害者を控除対象扶養親族(又は配偶者)として控除の申告をする者からの
別記第1号様式の申請により行うものとする。
第3条 障害程度の認定は、身体障害者にあっては身体障害者手帳、知的障害者にあっては療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や児童相談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等で個別に確認できる場合に行うものとする。
2 身体障害の程度確認については、身体障害者手帳の交付申請用診断書と同様の内容が確認できる診断書等の提示を求めて行うものとし、知的障害の程度確認については、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定書などの記載事項を確認して行うものとするが、所管課が保有する診断書等の資料(障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の認定請求書に添付された診断書、又は介護保険認定審査会に提出された主治医意見書等)により程度確認が可能な場合はこれによって差し支えないものとする。この場合における障害程度の基準は「障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)及び「痴呆老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号老人保健福祉局長通知)を準用するものとし、その認定区分は
別表に掲げるとおりとする。
3 認定に際し基準の適用方法等に疑義がある場合は、関係機関及び主治医等の意見を斟酌して行なうものとする。
第4条 前条の規定により障害程度の確認ができる場合は、認定書に必要事項を記載し、申請者に交付するものとする。
2 障害者となった時期についての証明申請があった場合は、障害程度を確認した診断書等の記載により確認できる場合に限り、認定書の備考欄にその旨を記載することにより証明するものとする。
3
所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」に該当する者に係る証明申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付できるものとする。
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び診断書等判断基礎となる記録をその有効期間保存するものとする。
障害程度認定基準(所管課が保有する診断書等の資料による場合)
1 障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準
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ランク | A | B | C |
区分 | 身体障害者(3〜6級)に準ず。 | 身体障害者(1〜2級)に準ず。 |
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ランク | U(Ua・Ub) | V(Va・Vb) | W | M |
区分 | 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 | 知的障害者(重度)に準ず。 |

別記第1号様式

別記第2号様式