○浜中町公益通報の処理に関する要綱
平成19年3月30日訓令第11号
浜中町公益通報の処理に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、浜中町職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、町の行政運営における適正の確保に資するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 職員等 前号に規定する職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員、町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者をいう。
(3) 通報 職員等が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正防止のための公益目的の通報をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、全体の奉仕者として、法令等(条例、規則及び訓令を含む。以下同じ。)に従い公正に職務を遂行することが、町政に対する町民の理解と信頼を確保する上で極めて重要であることを認識し、通報に当たっては、具体的根拠に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。
(通報の範囲)
第4条 町長は、町の行政運営の適正を確保するため、職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報を広く受け付けるものとする。
2 町長は、職員等以外の者から通報を受けたときは、この要綱の例により取扱うものとする。
(通報)
第5条 職員等は、次の各号に掲げる公益通報対象行為があると思われる場合は、総務課長(総務課長に係る公益通報は、副町長とする。以下同じ。)に対し、文書、電子メール、電話、面談その他適切な方法により、その旨を通報することができる。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は害するおそれがある行為
(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある行為
2 通報を行う者(以下「通報者」という。)は、客観的かつ具体的な根拠を示して通報を行う場合を除き、実名により行わなければならない。
3 通報者は、通報を行うに当たっては、自己の利益を不当に得る目的、その他職員等に損害を与える目的その他の不正な目的で通報(以下「違反通報」という。)を行ってはならない。
(通報者の保護)
第6条 町長及び任命権者(以下「町長等」という。)は、通報者(違反通報をした者を除く。)に対しては、通報したことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。
2 町長等は、通報者を保護するため、通報者が特定されるおそれがある情報は公開してはならない。
(調査の実施)
第7条 通報に係る調査は、次に掲げるとおり実施する。
(1) 通報を受けた総務課長は、直ちに公益通報報告書(別記様式第1号)により町長に報告するとともに、調査班を編成し、調査を行うものとする。この場合において、調査班は、総務課長が指名する者で構成するものとする。
(2) 町長は、前号の通報が不当なものであることを認め、調査を行わない場合は、通報者に対しその理由を説明するものとする。
(3) 町長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
(4) 町長部局に勤務する職員以外に係る通報にあっては、それぞれの任命権者と協議の上、第1号から前号までに準じて取り扱うものとする。
2 通報の処理に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されることのないように配慮しなければならない。
(調査結果の報告)
第8条 総務課長は、調査の結果、当該通報に関し、第5条第1項各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する書類とともに、公益通報調査結果報告書(別記様式第2号)により町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、当該通報に関し、第5条第1項各号に規定する事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても事実が判明しないときは、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報者又は報告を希望しない通報者に対しては、この限りではない。
(報告後の措置)
第9条 町長は、前条第1項の報告があった場合において、再発防止の措置を講じる必要があると認めるときは、関係課長等に対し、その対応を指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた関係課長等は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(通報に係る記録の保存)
第10条 通報に関する記録の保存期限は、5年間とする。この場合において、町長等は、通報に関わる秘密の保持に配慮し、適切な方法で記録を管理しなければならない。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第2号