○浜中町乳牛保留及び購入資金融通に伴う利子補給費補助規則
          平成19年3月30日規則第15号
   浜中町乳牛保留及び購入資金融通に伴う利子補給費補助規則
 浜中町乳牛保留及び購入資金融通に伴う利子補給費補助規則(平成9年規則第4号)の
全部を改正する。
 (目的)
第1条 生乳の割り当て乳量確保のため、乳牛を保留又は購入した農業者に、緊急対策と
 して貸付を行う融資機関に対し、町が利子補給を行い、農業者個々の生乳生産量確保及
 び経営の安定に質することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規則において用語の意義は、次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 農業者とは、浜中町内に居住し酪農業を営む農業協同組合の正組合員である者又
  は法人をいう。
 (2) 融資機関とは、町内で信用事業を行う農業協同組合をいう。
 (3) 保留とは、売却を予定していた自家生産の乳牛を売却せず、搾乳牛として飼養し
  たことによりその売却額を見込んだ額を補填するために貸付する資金をいう。
 (4) 購入とは、生乳の割り当て乳量確保のため乳牛を購入するために貸付する資金を
  いう。
 (利子補給対象となる貸付金の限度額)
第3条 利子補給対象となる貸付金の限度額は、農業者1戸あたり5,000千円以内を限度
 とする。
 (利子補給率及び利子補給期間)
第4条 利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。
 (1) 利子補給率は、2.0パーセント以内。
 (2) 利子補給期間は、5年以内。
 (利子補給契約)
第5条 利子補給契約は、町と融資機関との契約(別記第1号様式)により行うものとす
 る。
 (利子補給の申請)
第6条 前条により契約した融資機関が利子補給承認申請書(別記第2号様式)、保留牛
 ・購入牛名簿(別記第8号様式)、その他必要な書類等を添付し、町長に申請するもの
 とする。
 (利子補給の承認)
第7条 町長は前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、利子補給の適否の決定
 を行い、浜中町乳牛保留及び購入資金融通に伴う利子補給承認書(別記第3号様式)を
 当該融資機関に通知するものとする。
 (利子補給の変更申請及び変更承認)
第8条 前条により利子補給の承認された融資に変更を生じ引き続き利子補給を受けよう
 とするときは、利子補給変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければな
 らない。
2 町長は前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、利子補給の適否の決定を行
 い、利子補給変更承認書(別記第5号様式)を当該融資機関に通知するものとする。
 (利子補給金の額)
第9条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における
 乳牛保留及び購入資金につき、その融資平均残高(年賦及び月賦償還の約定償還日まで
 のその期間中の日数で除して得た金額。)に、第4条の利子補給率を乗じて得た金額の
 合計額とする。
 (利子補給金の請求)
第10条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの利子補給に関
 する計算書を添えて2月末日までに町長に請求しなければならない。
2 前項の規定による利子補給金の請求は、浜中町乳牛保留及び購入資金利子補給金交付
 請求書(別記第6号様式)に利子補給金計算書(別記第7号様式)を添付して行うもの
 とする。
 (利子補給金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があったときは、速や
 かに利子補給金を支払うものとする。
 (利子補給金の打ち切り等)
第12条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が目的以外に使用したときは、融資
 機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関がこの規則等に違反したときは利子補給金を打ち切り、既に交付し
 た利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
 (協力義務)
第13条 町長は、融資機関に当該融資に関する資料の提出、その内容について報告を求め、
 又は職員をして帳簿、書類等を調査させることができるものとする。
 (委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式

別記第8号様式