○厚岸町子ども発達支援センター通所者世帯への交通費助成要綱 平成16年3月29日訓令第8号 改正 平成18年3月31日訓令第5号 厚岸町子ども発達支援センター通所者世帯への交通費助成要綱 (目的) 第1条 この要綱は、厚岸町子ども発達支援センター通所者世帯に対し、交通費の一部を 助成することによって保護者の経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において「通所者」とは、厚岸町子ども発達支援センターに通所してい る幼児及び児童をいう。 2 この要綱において「保護者」とは、通所者と生計をともにし、又は世帯を同じくして いる者であって、本町に住所を有する者をいう。 (交通費の認定) 第3条 交通費の助成を受けようとする保護者は、交通費認定助成申請書(様式第1号) を町長に提出しなければならない。 2 町長は、前項の申請に基づき内容を審査し適当と認めたときは交通費助成認定通知書 (様式第2号)をすみやかに交付しなければならない。 (助成) 第4条 町長は、交通費を必要とする保護者に対し、町長が算定するところにより、当該 交通費の2分の1を助成する。 2 前項に規定する交通費の算定は車賃とし、保護者所在地から厚岸町子ども発達支援セ ンターまでの最短距離の申告を受けて算定する。 3 前項の申告に基づき算定する基準額は、1キロメートル当たり15円とする。 (助成の請求) 第5条 交通費の助成請求は、3カ月ごとに厚岸町子ども発達支援センター所長の確認を 受けた交通費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。 2 町長は前項の請求を受けたときはすみやかに交通費の交付手続きをしなければならな い。 (助成金の返還) 第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者に対して、当該助成金の全 部又は一部を返還させることができる。 附 則 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成18年3月31日訓令第5号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号