浜中町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。
第2条 町長は、この条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、委任状とし、
条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書とする。
第4条 条例第4条第2項に規定する照会並びに回答は、照会書及び回答書により行うものとする。
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条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、前項の照会書及び回答書の発送の日の翌日から起算して14日以内とする。
第5条 条例第4条第3項に規定する規則で定める確認方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法
(2) 印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ない旨を保証する者と同行し、当該保証する者が作成する保証書の提出を求める方法
(3) 前2号に定めるもののほか町長が適当と認める方法
第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 町長は、
条例第9条の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、印鑑登録原票に登録まっ消年月日及びその理由を記載し、まっ消した日の順に整理し、除印鑑簿に保管するものとする。
3 町長は、印鑑登録原票が次の各号の一に該当するときは、登録印鑑の提示を求め改製するものとする。
(2) 登録事項が訂正困難となったとき又は不鮮明となったとき。
第7条 条例第11条第2項に規定する方法は、申請者に提示を求めた登録印鑑を押印し、印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載するほか同条第1項に規定する証明方法を準用する。
第8条 条例及びこの規則に規定する文書の保存年限は、次の各号に定める保存年限とし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度4月1日からとする。
(2) 登録並びに消除に関する書類及び除印鑑簿 5年
第9条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により印鑑登録をしている者は、この規則によって届け出たものとみなす。

第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式

第6号様式

第7号様式

第8号様式

第9号様式

第10号様式

第11号様式