○浜中町役場・茶内、浜中支所間の戸籍事務取扱規程
          平成12年3月31日訓令第4号
   浜中町役場・茶内、浜中支所間の戸籍事務取扱規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、浜中町役場(以下「本庁」という。)と茶内及び浜中支所(以下「
 支所」という。)間における戸籍事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
 (帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等は、本庁において保管する。
2 戸籍簿見出帳、除籍簿及び改製原見出帳の保管については、前項の規定を準用する。
3 戸籍事務取扱準則(平成8年釧路地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁に
 保管する。ただし、支所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等の交
 付申請書及び交付簿は、支所において保管し、届出に関する不受理申出書は、本庁にお
 いて保管する。
 (届書等の送信及び審査処理)
第3条 支所に戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、届書及び添付書類を
 本庁へ送信する。
2 支所から送信された戸籍届書及び添付書類により本庁が内容を照合審査し適性な届書
 であることが認められたときはこれを受理し、本庁は戸籍受附帳に登載する。
 (届書の受付及び保管)
第4条 支所で受理した届書等は、支所において本庁より送信を受けた受理年月日を記載
 するほか「浜中、茶内支所扱」を表示し、本庁に引き継ぐまで保管する。
 (逓送簿の備付)
第5条 支所に戸籍届書等逓送簿(別記様式第1号)を備え、届書等の授受を明確にする。
 (届書の送付及び記載)
第6条 支所で受付を終了した戸籍の届書等は、逓送簿に記載し、速やかに本庁に引き継
 ぎ、本庁は直ちに受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をする。
 (休日及び執務時間外における取扱)
第7条 休日及び執務時間外における届書の受理に関する事務は、本庁が行う。
 (戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁又は支所で交付する。
 (戸籍謄抄本等の作成)
第9条 支所における戸籍謄抄本等の作成は、次の方法とする。
 (1) 戸籍謄抄本等の交付申請があったときは、申請書を本庁へ送信する。
 (2) 本庁は、この申請書に基づき審査の上、該当戸籍簿等を検索し、支所へ戸籍謄抄
  本等を送信する。
 (3) 支所は、送信されてきた戸籍謄抄本等と申請書を照合確認し、申請者に交付する。
 (帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については、帳簿類を保管している本庁及び支所で処理する。
 (報告)
第11条 支所における戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、当月分を翌月10日までに本庁
 に報告し、本庁で集計処理する。
 (官公署に対する通知書)
第12条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は、本庁で行
 う。
 (1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
 (2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
 (3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票
  の作成及び提出
 (4) その他官公署に対する申請、報告
 (火葬許可証の交付)
第13条 火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所で交付する。
 (委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に町長が定める。
   附 則
 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式第1号