○浜中町公共下水道事業等受益者分担金条例施行規則
平成11年11月1日規則第21号
改正
平成16年3月31日規則第13号
平成17年3月31日規則第24号
平成19年3月30日規則第13号
平成20年3月25日規則第11号
平成25年12月27日規則第26号
平成28年3月4日規則第10号
浜中町公共下水道事業等受益者分担金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浜中町公共下水道事業等受益者分担金条例(平成11年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地の所有者)
第2条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者とは、条例第6条第1項の公告の日において、所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。
この場合において、所有者として登記又は登録されている個人又は法人が公告の日前に死亡又は解散しているときは、公告の日に当該土地を現に所有している者をいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに、当該土地の所在、地積等を公共下水道事業等受益者申告書(別記第1号様式)により町長に申告しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書に係る受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者の同意を得て申告しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。
(受益者の変更の届出)
第4条 条例第12条の規定により受益者が変更したときは、公共下水道事業等受益者変更届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について共有であったとき、又は新たに共有となったときは、前条第2項の規定を準用する。
(不申告等の取扱い)
第5条 町長は、第3条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらなくても申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第6条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、土地の一部に対し分担金を課するとき、又は公簿によりがたいとき、その他必要があると認めるときは、実測等により決定することができる。
(連帯納付義務)
第7条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前条の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。
(分担金の通知)
第8条 条例第6条第3項の規定による通知は、公共下水道事業等受益者分担金賦課決定通知書(別記第3号様式)により、行うものとする。
2 町長は、前項の通知をした後第4条第1項に規定する届出があったときは、新たに受益者となった者に対して、その変更後の分担金の額を公共下水道事業等受益者分担金変更通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(分担金の納期)
第9条 受益者は、条例第6条第1項に規定する分担金の額を20で除して得た期別の分担金額を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 9月1日から9月30日まで
(3) 第3期 12月1日から12月25日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から2月末日まで
2 分担金の額が5,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。
3 第1項の各期別の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の分担金の額に加算するものとする。
4 分担金の納入の通知は、公共下水道事業等受益者分担金納入通知書(別記第5号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。
5 町長は、納期の変更を必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(分担金の前納)
第10条 条例第7条第1項に規定する分担金の前納とは、受益者が前条第4項に規定する納入通知書に記載された分担金又は各年度の第1期の納付期日に、当該年度分以上の年額を繰り上げて納付することをいう。
(分担金の繰上徴収)
第11条 分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、分担金を繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金繰上徴収通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第12条 町長は、受益者が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、3年の範囲以内において、分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、その土地の状況、その他特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業等受益者分担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金徴収猶予決定・却下通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第13条 町長は、前条第4項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた分担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 町長は、前項各号の規定により分担金の徴収猶予を取消したときは、取消しを受けた受益者に対し、公共下水道事業等受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
(分担金の減免)
第14条 町長は、条例第4条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、当該受益者に係る分担金を減免することができる。ただし、当該土地について1以上の納期到来後に第3項の規定に基づく申請があったときは、納期の到来していない分担金に別表に定める減免率を乗じて得た額を減免することができる。
2 町長は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに別表に定める土地に該当することとなった場合は、第3項の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない分担金額に、別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。
3 前2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業等受益者分担金減免申請書(別記第10号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、町長は、別表第1項、第3項及び第4項に係る減免に該当する場合は、その受益者の申請によらないで減免することができる。
4 第1項及び第2項の規定により減免額を算定した場合において、その金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
5 町長は、第3項前段の規定により減免の申請があったときは、その適否を決定し当該受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金減免決定・却下通知書(別記第11号様式)により通知する。また、第3項ただし書の規定により減免の決定をした場合も、同様とする。
(減免の取消し)
第15条 町長は、前条の規定により分担金を減免をした後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金減免取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第16条 町長は、条例第11条第4項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道事業等受益者分担金延滞金減免申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金延滞金減免決定・却下通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
(負担義務消滅の通知)
第17条 町長は、条例第12条の規定により受益者に変更があり旧受益者の負担義務が消滅した場合は、旧受益者に対して公共下水道事業等受益者分担金負担義務消滅通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。
(納付管理人)
第18条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、納付管理人を定めることができる。
2 前項において、納付管理人を定めたときは第3条第1項の規定に基づく申告の際又は定めた日以後、遅滞なく町長に届出なければならない。納付管理人に異動があった場合も同様とする。
3 前項に規定する届出は、公共下水道事業等受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)届(別記第16号様式)による。
(督促)
第19条 町長は、第9条第1項に規定する納期を過ぎても分担金を納付しない受益者があるときは、浜中町税外徴収条例(昭和30年条例第4号)第5条の規定を準用し公共下水道事業等受益者分担金納入督促状(別記第17号様式)により督促をするものとする。この場合において、同条例同条中「納付義務者」とあるのは「受益者」と読み替えるものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第20条 町長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第21条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後、遅滞なく公共下水道事業等受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
下水道事業等受益者分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(額)

1 条例第9条第2項第1号に係るもの

  

(1) 国又は地方公共団体が次の各号にかかげる目的のため所有し、又は借用している土地

  

ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、に基づいて指定された文化財である土地又は建物その他工作物の敷地

100%

イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地

75%

エ 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

オ 警察法務収容施設の用地

75%

カ 一般庁舎等用地

50%

キ 病院用地

25%

ク 公営住宅用地

25%

ケ 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

2 条例第9条第2項第2号に係るもの

  

(1) 企業用施設の用地

25%

3 条例第9条第2項第3号に係るもの

  

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者、又はこれに準ずる者(生活保護法第8条に規定する基準額1.2倍以内)が受益者である土地

100%

4 条例第9条第2項第4号に係るもの

  

(1) 公共下水道及び集落排水に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地

負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る分担金額を限度とする。

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第34号)に基づく新住宅市街地開発その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道及び集落排水である場合においては、これら事業の施行区域内の土地

土地1平方メートルにつき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもって除して得た額。ただし、条例第5条に規定する単位分担金の額のうち末端管渠額に係る部分を限度とする。

5 条例第9条第2項第5号に係るもの

  

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する

50%

宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

  

(2) 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)で次のいずれかに該当するもの

50%

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

75%

(3) 社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(4) 国又は地方公共団体以外の所有する土地でその目的が道路、公園、広場、及び河川等の用地として、広く一般の用に供している土地

100%

(5) 地区自治会、又は町内会が相互福祉等を目的にする会館、集会所等に供する土地

100%

(6) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

(7) その土地の実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。


第1号様式(第3条関係)
第1号様式
第1号様式
第2号様式(第4条関係)
第2号様式
第2号様式
第3号様式(第8条関係)
第3号様式
第4号様式(第8条関係)
第4号様式
第5号様式(第9条関係)
第5号様式
第5号様式
第5号様式
第6号様式(第11条関係)
第6号様式
第7号様式(第12条関係)
第7号様式
第8号様式(第12条関係)
第8号様式
第9号様式(第13条関係)
第9号様式
第10号様式(第14条関係)
第10号様式
第11号様式(第14条関係)
第11号様式
第12号様式(第15条関係)
第12号様式
第13号様式(第16条関係)
第13号様式
第14号様式(第16条関係)
第14号様式
第15号様式(第17条関係)
第15号様式
第16号様式(第18条関係)
第16号様式
第17号様式(第19条関係)
第17号様式
第17号様式
第18号様式(第21条関係)
第18号様式