○北海道浜中町津波防災ステーション管理規則 平成11年4月1日規則第14号 改正 平成25年12月27日規則第23号 平成28年12月15日規則第48号 北海道浜中町津波防災ステーション管理規則 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 警戒態勢等(第3条―第5条) 第3章 施設の操作等(第6条―第11条) 第4章 雑則(第12条―第14条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)及び北海道と海岸保全施設に関す る事務の事務委託に関する規約(昭和50年北海道告示第990号)に基づき、「北海道浜 中町津波防災ステーション全体整備計画」により浜中町に設置された海岸保全施設(以 下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって津波、高潮等による災害 の発生を防止することを目的とする。 (町長の責務) 第2条 前条の目的を達するため、町長は、担当職員を指導監督し、この規則に定める必 要な措置を講ずるものとする。 2 町長は、あらかじめ、町長が不在の場合の職務を代行する者を別に定めるものとする。 第2章 警戒態勢等 (警戒態勢の発令) 第3条 当該地域が、次の各号に該当するとき町長は、直ちに警戒態勢を発令するものと する。 (1) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの警報を発表したとき。 (2) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの注意報を発表したときで、町長が必要と認 めるとき。 (3) 気象庁が、地震発生の発表をしたときで、町長が必要と認めるとき。 (4) 前各号のほか、町長が必要と認めるとき。 (警戒態勢における措置) 第4条 町長は、警戒態勢時における、施設の操作に備えて、すみやかに必要な措置を講 ずるものとする。 (警戒態勢の解除) 第5条 町長は、第3条各号に掲げる事態が解消したときは、安全を確認のうえ警戒態勢 を解除するものとする。 第3章 施設の操作等 (施設の操作) 第6条 町長は、警戒態勢時にあっては、次に定めるところにより施設の操作を行うもの とする。 (1) 操作を遠隔操作で行う場合は、施設を監視機器により監視しながら行うものとし、 操作が安全かつ確実に行われていることを確認する。 (2) 操作を手動で行う場合は、施設ごとに定められた操作説明書に基づき操作するも のとする。 2 施設の操作は、原則2人以上の組で行うものとする。 3 施設の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に海岸管理者に報告を行わなければ ならない。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限り でない。 4 施設ごとの操作基準は、別表のとおりとする。 (操作に従事する者の安全の確保) 第7条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた操作説明書により、気象庁の発表す る津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止 し、安全な場所に退避するものとする。 2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合 は、操作を完了又は中断し、安全な場所に退避するものとする。 (施設の操作の訓練) 第8条 施設の操作の実地における訓練を毎年1回以上行うものとする。 2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加しなければならない。 (操作の特例) 第9条 町長は、事故その他の緊急事態でやむを得ない事情があるときは、第6条の規定 に関わらず、施設を操作することができる。 (通報及び警告等) 第10条 町長は、施設の操作の実施について、すみやかに関係機関に通報等をするものと する。 2 町長は、施設の操作により、付近の船舶、車両等に影響を及ぼすおそれがあると認め られるときは、その旨を警告するものとする。 (操作に関する記録) 第11条 町長は、施設の操作を行ったときは、必要な事項を記録し、保存するものとする。 第4章 雑則 (点検及び整備) 第12条 町長は、施設を良好に維持するため、施設及び施設の操作に必要な機械、器具等 について、点検及び整備を毎月一回以上行うものとする。 2 町長は、前項の点検及び整備のため必要と認める場合は、第6条の規定に関わらず施 設を操作することができる。 (気象及び水象の観測) 第13条 町長は、日常の気象及び水象について、定期観測を行うものとする。 (細則) 第14条 この規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。 附 則(平成25年12月27日規則第23号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年12月15日規則第48号) この規則は、平成29年1月6日から施行する。 別表(第6条関係)
施設名 | 所在地 | 操作基準 |
霧多布港陸こう @[ 所管 国土交通省港湾 局管理者 浜中町] | 浜中町霧多布 | 当該区域に係る気象庁の発表内容によ る操作区分 1 気象庁が、津波警報を発表したとき は、操作を開始し、閉鎖する。 2 気象庁が、地震発生の発表をしたと きで、津波の来襲等のおそれがあると 判断したときは、操作を開始し、閉鎖 する。 3 気象庁が、高潮警報、津波又は高潮 注意報を発表し、必要と認めたときは、 操作を開始し、閉鎖する。 4 気象庁が、上記警報、注意報を発表 しない場合でも、津波の来襲等のおそ れがあると判断したときは、操作を開 始し、閉鎖する。 5 警戒態勢を解除し、安全を確認した ときは、操作を開始し、開放する。 6 水門閉鎖に伴い、河川内水位の上昇 が生じ、氾濫のおそれがあると判断し たときは、津波等の影響による浸入水 が生じないことを確認の上、水門の開 度を内水位と一致する高さまで、開く ことができるものとし、内水位の観測 を継続するものとする。 |
霧多布港陸こう A [所管 国土交通省港 湾局 管理者 浜中町] | 浜中町霧多布 | |
霧多布港陸こう B [所管 国土交通省港 湾局 管理者 浜中町] | 浜中町霧多布 | |
霧多布港陸こう C [所管 国土交通省港 湾局 管理者 浜中町] | 浜中町霧多布 | |
霧多布港陸こう D [所管 国土交通省港 湾局 管理者 浜中町] | 浜中町霧多布 | |
琵琶瀬川水門 [所管 農林水産省水 産庁 管理者 北海道] | 浜中町琵琶瀬 | |
奔幌戸川水門 [所管 農林水産省水 産庁 管理者 北海道] | 浜中町奔幌戸 | |
羨古丹川水門 [所管 農林水産省水 産庁 管理者 北海道] | 浜中町羨古丹 | |
新川水門 [所管 国土交通省水 管理・国土保全局 管理者 北海道] | 浜中町新川 |