○浜中町公共下水道設置条例 平成11年6月21日条例第17号 改正 平成13年3月21日条例第12号 平成20年3月14日条例第12号 浜中町公共下水道設置条例 (設置) 第1条 本町に、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により同法第2条第3号 の公共下水道を設置する。 (名称及び区域等) 第2条 名称及び区域は、次のとおりとする。 (1) 名称 浜中町公共下水道 (2) 排水区域 霧多布西1条1丁目の一部、霧多布西1条2丁目の一部、霧多布西2 条1丁目、霧多布西2条2丁目の一部、霧多布西3条1丁目、霧多布西3条2丁目の 一部、霧多布西4条1丁目の一部、霧多布東1条1丁目の一部、霧多布東1条2丁目 の一部、霧多布東2条1丁目、霧多布東2条2丁目の一部、霧多布東3条1丁目、霧 多布東3条2丁目の一部、霧多布東4条1丁目の一部、新川東1丁目の一部、新川東 2丁目の一部、新川西1丁目の一部、暮帰別東1丁目の一部、暮帰別東2丁目の一部、 暮帰別西1丁目の一部、暮帰別西2丁目の一部、仲の浜の一部、琵琶瀬の一部、榊町 の一部、浜中東6線の一部、浜中桜東の一部、浜中桜西の一部、浜中桜南の一部、浜 中桜北の一部 (面積及び計画人口) 第3条 面積及び計画人口は、次のとおりとする。 (1) 面積 211ヘクタール (2) 計画人口 4,220人 (処理施設の名称及び位置等) 第4条 処理施設の名称、位置及び規模は、次のとおりとする。 (1) 処理施設の名称 霧多布クリーンセンター (2) 位置 浜中町暮帰別東3丁目19番地 (3) 処理方法 高級処理 (4) 処理能力 1日最大1,530m3 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成13年3月21日条例第12号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成20年3月14日条例第12号) この条例は、公布の日から施行する。