○浜中町職員分限懲戒審査委員会規程 平成10年3月31日訓令第6号 改正 平成16年3月18日訓令第4号 平成19年3月30日訓令第14号 浜中町職員分限懲戒審査委員会規程 (設置) 第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに浜中町職員の分限及び懲戒につい ての手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第10号)及び職員の分限及び懲戒につい ての手続及び効果に関する規則(昭和28年規則第7号)の運用にあたり、職員の分限及 び懲戒処分の適正を期するため、浜中町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」とい う。)を置く。 (所掌事項) 第2条 委員会は、分限懲戒審査要求書(別記様式第1号)により審査を求められた事案 について、審査対象職員の分限及び懲戒処分に関し必要な事項を調査、審議し、又は意 見を具申するものとする。 (組織) 第3条 委員会は、委員長、副委員長、審査事務長及び委員をもって組織する。 2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。 3 委員は、町長が指名する管理職若干名をもって充てる。 4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 6 審査事務長は、人事主管課長をもって充て、審査事務を所掌する。 (会議) 第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。 3 委員会は、これを公開しないものとする。 4 委員は、業務遂行にかかわる内容について、秘密の保持につとめなければならない。 (委員の排斥) 第5条 委員が次の各号の一に該当するときは、当該審査事案に関与することはできない。 (1) 自己又は部下職員が関係者であるとき。 (2) その他事案審査の公正が期しがたいと認められるとき。 (関係職員の出席) 第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くこと ができる。 (会議結果の答申等) 第7条 審査事務長は、審査の状況を明らかにするため、分限懲戒審査委員会議事録(別 記様式第2号)を作成しなければならない。 第8条 委員長は、会議の結果を答申書(別記様式第3号)をもって、直ちに答申しなけ ればならない。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。 (委任) 第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 附 則 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 附 則(平成16年3月18日訓令第4号) この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日訓令第14号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 別記様式第1号別記様式第2号
別記様式第3号