第2条 委員会は、分限懲戒審査要求書(
別記様式第1号)により審査を求められた事案について、審査対象職員の分限及び懲戒処分に関し必要な事項を調査、審議し、又は意見を具申するものとする。
第3条 委員会は、委員長、副委員長、審査事務長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名する管理職若干名をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
6 審査事務長は、人事主管課長をもって充て、審査事務を所掌する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員は、業務遂行にかかわる内容について、秘密の保持につとめなければならない。
第5条 委員が次の各号の一に該当するときは、当該審査事案に関与することはできない。
(2) その他事案審査の公正が期しがたいと認められるとき。
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
第7条 審査事務長は、審査の状況を明らかにするため、分限懲戒審査委員会議事録(
別記様式第2号)を作成しなければならない。
第8条 委員長は、会議の結果を答申書(
別記様式第3号)をもって、直ちに答申しなければならない。
第9条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号