○浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成10年3月19日規則第6号
浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条 条例第5条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第8条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録原票の再製)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の再製をする必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該団体に当該印鑑の提出を求め、再製することができる。
(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票)
第5条 町長は、条例第11条第1項及び第2項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(申請書等の様式)
第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請
認可地縁団体印鑑登録申請書 (様式第1号
(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票
認可地縁団体印鑑登録原票 (様式第2号
(3) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (様式第3号
(4) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録証明書 (様式第4号
(5) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録廃止申請書
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 (様式第5号
(6) 条例第11条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 (様式第6号
(7) 条例第12条の規定による委任状
委任状 (様式第7号
(書類の保存)
第7条 認可地縁団体印鑑登録関係文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第1号
様式第2号
様式第2号
様式第3号
様式第3号
様式第4号
様式第4号
様式第5号
様式第5号
様式第6号
様式第6号
様式第7号
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