○浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
第2条 条例第5条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。
(6) 登録資格(
条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(10) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項
第3条 条例第8条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の再製をする必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該団体に当該印鑑の提出を求め、再製することができる。
第5条 町長は、
条例第11条第1項及び
第2項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (
様式第3号)
第7条 認可地縁団体印鑑登録関係文書の保存年限は、次のとおりとする。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号