○町税に係る返還金の支払要綱
          平成9年4月1日要綱第4号
   町税に係る返還金の支払要綱
 (目的)
1 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づいて納付又は納入された町税で、地方税法(昭
 和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額
 (以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」と
 いう。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公
 平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
 (支出の根拠)
2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄付金と
 して支出する。
 (返還対象者)
3 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課
 税処分に基づく町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡して
 いる場合は、相続人を返還対象者とする。
 (返還金の範囲)
4 返還金は、次に掲げる合計額とする。
 (1) 還付不能金
 (2) 利息相当額(第6項で計算した日数に応じ、還付不能金に民法第404条の法定利
  率の年5パーセントの割合を乗じて得た金額)
 (遡及期間)
5 還付不能金は、浜中町文書編さん保存規定第5条第1項第1号で「租税に関する書類」
 の保存期間が10年間であることから、支出の範囲はこの期間内の保存年限までとする。
 ただし、この期間を超えるもので、納税者が所持する領収書等によって還付不能金を算
 定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及する。
 (利息の計算期間)
6 利息の計算期間の起算日は、過誤納金が納付又は納入された日の翌日とし、終期は支
 出を決定した日とする。
 (返還金の請求)
7 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、町長に対し返還金に関する請求書を
 提出するものとする。
 (返還金の通知)
8 町長は、返還対象者から請求書を受理した場合は、その内容を調査し返還金の額を確
 定したのち、返還対象者に通知するものとする。
 (返還金の支払)
9 町長は、前項の規定により通知したときは速やかに返還金を返還対象者に支払うもの
 とする。
 (支出科目)
10 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
  税目 
   款 
   項 
   目 
   節 
固定資産税 
総務費 
徴税費 
賦課徴収費 
償還金利子及び
割引料 
国民健康保険
税 
諸支出金 
償還金及び還
付加算金 
一般被保険者
保険税還付金 
保険税過誤納還
付金 
  
  
退職被保険者
保険税還付金 
保険税過誤納還
付金 
 (充当の禁止)
11 返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該
 徴収金に充当することはできない。
 (地方税法の準用)
12 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の
 規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
 (施行細目の委任)
13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。