○職員の勤務時間、休暇等に関する規則 平成8年3月29日規則第8号 改正 平成9年3月26日規則第10号 平成9年7月1日規則第34号 平成9年7月10日規則第35号 平成12年2月9日規則第1号 平成14年3月29日規則第5号 平成14年3月29日規則第11号 平成15年9月29日規則第17号 平成16年7月16日規則第29号 平成17年3月24日規則第16号 平成19年3月30日規則第13号 平成20年3月25日規則第22号 平成21年3月27日規則第2号 平成22年6月30日規則第24号 平成22年9月30日規則第30号 平成25年12月13日規則第18号 平成28年3月11日規則第20号 平成28年12月30日規則第49号 平成29年3月31日規則第16号 職員の勤務時間、休暇等に関する規則 浜中町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(昭和48年規則第10号)の全部を改正 する。 (目的) 第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号以下「 条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (1週間の勤務時間) 第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とす る。ただし、これにより難い場合は、任命権者はあらかじめ町長の承認を得て、別に勤 務時間を定めることができる。 (勤務時間の割振りの基準) 第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき前条本文に規定する勤務時間を割 振りする場合には、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。 (特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準) 第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文及びただし書きの定めるところに従い週休日 (条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定 める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条において同じ。)が 引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間 30分を超えないようにしなければならない。 (週休日の振替等) 第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を 起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とす る8週間後の日までの期間とする。 2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当 該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振 ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務 日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のう ち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第8条の 勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合に は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。) を行った後において、週休日が毎4週につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等 (条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えな いようにしなければならない。 3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内に ある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割 り振ることをやめて行わなければならない。 4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に 対して速やかにそのことを通知しなければならない。 (休憩時間) 第6条 条例第6条に基づく休憩時間は正午から60分間とする。 2 職務の特殊性又は公務運営上の事情により前項の規定により難いときは、任命権者は 町長の承認を得て、別に定めることができる。 3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。 第7条 削除 (宿日直勤務) 第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行 う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁舎の監視を目的とする勤務を いう。 (育児を行う職員の深夜勤務の制限) 第8条の2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員 (児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定によ り、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することがで きない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童 とする。 2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、 次のいずれにも該当する者とする。 (1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下 の者を含む。)であること。 (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の 3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の 監護対象者等」という。)を含む。第13条を除き、以下同じ。)を養育することが困 難な状態にある者でないこと。 (3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は 産後8週間を経過しない者でないこと。 (育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等) 第8条の3 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜 勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」と いう。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下 「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1 月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。 2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、 速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公 務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、 当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、 当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 第8条の4 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみ なす。 (1) 当該請求に係る子が死亡した場合 (2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でな くなった場合 (3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 (4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89 号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別 養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童 福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁 組の成立前の監護対象者等でなくなった場合 (5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条 の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合 2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲 げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深 夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。 3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児 又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。 4 前条第3項の規定は、前項の届け出について準用する。 (介護を行う職員の深夜勤務の制限等) 第8条の5 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条 の3第4項において準用する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員に ついて準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」 と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなく なった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとす る。 (育児を行う職員の時間外勤務の制限) 第8条の6 条例第8条の3第1項又は第3項の規則で定める者は、次のいずれにも該当 する者とする。 (1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(特別養子縁組 の成立前の監護対象者等を含む。)を養育することが困難な状況にある者でないこと。 (3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は 産後8週間を経過しない者でないこと。 (育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等) 第8条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求す る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間( 1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制 限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行うものと する。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第 3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。 2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項 に規定する措置(以下「時間外勤務の制限措置」という。)を講ずることが著しく困難 であるかどうかについて、速やかに当該請求した職員に対し通知しなければならない。 3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求が当該請求があった日の翌日か ら起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務 制限開始日とする請求であった場合で、時間外勤務の制限措置を講ずるために必要があ ると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの 日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。 4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当 該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を した職員に対し通知しなければならない。 5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必 要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることが できる。 第8条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の 前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなか ったものとみなす。 (1) 当該請求に係る子が死亡した場合 (2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でな くなった場合 (3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 (4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が 確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3 号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者 等でなくなった場合 (5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条 例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合 2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る期 間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、 これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの 期間についての請求であったものとみなす。 (1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 (2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定の請求にあっては3歳に、条 例第8条の3第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合 3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命 権者に届け出なければならない。 4 前条第5項の規定は、前項の届け出について準用する。 第8条の9 前2条(前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、要介護者を介護 する職員について準用する。この場合において、第8条の7第1項から第3項まで及び 第5項中「条例第8条の3第2項及び第3項」とあるのは、「条例第8条の3第3項」 と、同条第1項中「ものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定によ る請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしな ければならない」とあるのは「ものとする」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条 の3第2項及び第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項第1号中 「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により 当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員と の親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第 2号」と、「これらの項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と読み替えるものとす る。 (代休日の指定) 第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同 じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内 にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振ら れた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。 2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休 日を指定しないものとする。 3 代休日の指定は、代休日指定簿(別記第3号様式)により、休日に勤務することを命 ずる以前に行うものとする。 (年次有給休暇) 第10条 条例第12条第1項に規定する当該年度の中途において新たに採用された職員のそ の年の年次有給休暇は、次の表に定める基準による日数(以下「基準日数」という。以 下同じ。)によるものとする。
採用された月 | その年に与えられる年次有給休暇の日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 17日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 12日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 7日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 2日 |
2 条例第12条第2項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であ った者であって、引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続 き再び職員となったもの。 3 条例第12条第2項第3号の規則で定める日数は、当該年度の前年度における年次有給 休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超えた場合にあって は20日)を加えた日数から、職員となった前日までの間に使用した年次有給休暇に相当 する年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基準日数に満たない場合にあっ ては、基準日数)とする。 4 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間単位として与えることができる。 5 条例第12条第3項の規則で定める日数は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満 の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とし、翌年度に繰り越すことができる。た だし、2年間これを行わない場合は時効によって消滅する。 6 年次有給休暇の日数計算は、会計年度による。 (病気休暇) 第11条 病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性 心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎 臓疾患、糖尿病、膠(こう)原病及び 悪性新生物による疾病のうち任命権者 が特に必要と認めるもの | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と 認める期間。 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と 認める期間 |
2 前項の期間の計算は、その期間中の週休日及び休日を含むものとする。 (特別休暇) 第12条 特別休暇は、別表1に定める基準とする。 (介護休暇) 第13条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっ ては、職員と同居しているものに限る。)とする。 (1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 )、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが 死亡しているものに限る。) 2 日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。 3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期 間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に 対し行わなければならない。 4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出に よる期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定 期間を指定するものとする。 5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間 を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に 限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定 することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定す ることを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければなら ない。 6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があっ た場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該 申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項 の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日か ら第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日 までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15 条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間 を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が 同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、 これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月と する。 第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。 2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時 刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤 務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務し ない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。 (介護時間) 第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。 2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時 間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間があ る日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた 時間)を超えない範囲内の時間とする。 (病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認) 第14条 条例第17条に規定する規則で定める特別休暇は、第12条の別表1の第7号に掲げ る休暇とする。 2 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前項に規定するものを除く。)及び組合休暇の請 求について、条例第17条の定める場合又は第12条の別表1の各号に掲げる場合に該当す ると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、 他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限 りでない。 (介護休暇及び介護時間の承認) 第15条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16 条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。 ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、こ の限りでない。 (年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等) 第16条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、 あらかじめ休暇願(別記第4号様式)により任命権者に請求しなければならない。ただ し、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合はその 事由を付して事後において承認を求めることができる。 (介護休暇及び介護時間の請求) 第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(別記 第5号様式、別記第6号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。 2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初め て介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間 未満である場合その他任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一 括して請求しなければならない。 (休暇の承認の決定等) 第18条 第16条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やか に承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対し通知するものとする。ただ し、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のう ちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週 間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週 間経過日までに承諾するかどうかを決定することができる。 2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇又は介護時間について、その 事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。 (委任) 第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。 2 この規則の施行日において、改正前の浜中町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規 則の規定による適用を受けている期間中の職員に係る休暇等は、改正後の規則の規定に 基づき承認されたものとみなす。 附 則(平成9年3月26日規則第10号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。 附 則(平成9年7月1日規則第34号) この規則は、平成9年7月1日から施行する。 附 則(平成9年7月10日規則第35号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等 は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙 がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3 月31日までの間使用することを妨げない。 附 則(平成12年2月9日規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年3月29日規則第5号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成14年3月29日規則第11号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成15年9月29日規則第17号) この規則は、平成15年10月1日から施行する。 附 則(平成16年7月16日規則第29号) この規則は、平成16年7月20日から施行する。 附 則(平成17年3月24日規則第16号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日規則第13号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月25日規則第22号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成21年3月27日規則第2号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成22年6月30日規則第24号) この規則は、平成22年6月30日から施行する。 附 則(平成22年9月30日規則第30号) この規則は、平成22年10月1日から施行する。 附 則(平成25年12月13日規則第18号) (施行期日) 1 この規則は、平成26年1月1日より施行する。 (経過措置) 2 改正後の第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成26 年3月31日までの期間の年次有給休暇の日数は20日とする。ただし、平成26年3月31日 付けで定年退職等、又は特別な事情による職員については、従前の例による。 3 平成26年4月1日における改正後の第10条第2項に規定する日数は、20日を限度とし、 改正前の規定による平成25年中に使用しなかった年次有給休暇の日数(1日未満の端数 があるときは、これを切り捨てた日数)とする。 附 則(平成28年3月11日規則第20号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成28年12月30日規則第49号) この規則は、平成29年1月1日から施行する。 附 則(平成29年3月31日規則第16号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 別表1
事由 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律による交通しゃ 断又は隔離により勤務が不可能になっ た場合 | その都度必要と認める期間 |
2 風、水、震、火災その他の非常災害 による交通しゃ断により勤務が不可能 となった場合 | 上記に同じ。 |
3 風、水、震、火災その他の天災、地 変による職員の住居の滅失又は破壊の 場合 | 1週間を超えない範囲においてその都度必 要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力 の原因により勤務が不可能となった場 合 | その都度必要と認める期間 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考 人等として国会、裁判所、地方公共団 体の議会及び官公署に出頭する場合で その勤務しないことがやむを得ないと 認められる場合 | 上記に同じ。 |
6 選挙権その他公民としての権利を行 使し、義務を履行する場合 | 上記に同じ。 |
7 産前産後の休暇 | 分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合 にあっては14週間)に当る日から分娩の日 後8週目に当るまでの期間において必要と 認める期間 |
8 妊娠通院の休暇 | 妊娠中の女子職員が、母子健康手帳の交付 を受けてから分娩に至るまでの間において 母子保健法第10条に規定する保健指導又は 同法第13条に規定する健康診査を受ける場 合 妊娠7月まで 4週間に1日 妊娠8月から妊娠9月まで 2週間に1日 妊娠10月から分娩まで 1週間に1日 |
9 妊娠障害の休暇 | 母子手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊 娠に伴うつわり等の障害により勤務するこ とが困難と認められる場合 14日以内 |
10 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく 困難である場合 1回につき、3日以内に おいて必要と認める期間 |
11 育児休暇 | 女子職員が生後満3年に達しない生児を育 てる場合 1日2回それぞれ45分以内 |
12 法要の休暇 | 配偶者及び一親等の血族に限り1日 |
13 忌引の休暇 | 別表2に定める期間内で必要と認める期間 |
14 配偶者の出産の休暇 | 3日以内(休暇の単位は、1日又は1時間 とする。) |
15 男性職員の育児参加のための休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産 予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって は、14週間)前の日から当該出産の日後8 週間を経過する日までの期間にある場合に おいて、当該出産に係る子又は小学校就学 の始期に達するまでの子(妻の子を含む。) を養育する職員が、これらの子の養育のた めに勤務しないことが相当であると認めら れるとき 一の年において5日の範囲の期 間(休暇の単位は、1日又は1時間とする 。) |
16 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶 者の子を含む。以下この号において同じ。) を養育する職員がその子の看護(負傷し、 若しくは疾病にかかったその子の世話又は 疾病の予防を図るために必要なものとして 町長が定めるその子の世話を行うことをい う。)のため勤務しないことが相当である と認められる場合 一の年において5日( その養育する小学校就学の始期に達するま での子が2人以上の場合にあっては、10日) の範囲内の期間(休暇の単位は、1日又は 1時間とする。) |
17 介護休暇 | 要介護者の介護その他町長が定める世話を 行う職員が、当該世話を行うため勤務しな いことが相当であると認められる場合 一 の年において5日(要介護者が2人以上の 場合にあっては、10日)の範囲内の期間( 休暇の単位は、1日又は1時間とする。) |
18 結婚の休暇 | 7日以内 |
19 夏季休暇 | 一の年の7月から9月の期間内における週 休日、休日及び代休日を除いて原則として 連続する3日の範囲内の期間 |
20 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望 者としてその登録を実施するものに対して 登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配 偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨 髄液を提供する場合で、当該申出又は提供 に伴い必要な検査、入院等のための勤務し ないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 |
21 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次 に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に 対する支援となる活動を除く。)を行う場 合で、その勤務しないことが相当であると 認められるとき 一の年において5日以内 |
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模 の災害が発生した被災地又はその周辺の 地域における生活関連物資の配布その他 の被災者を支援する活動 | |
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホ ームその他の主として身体上若しくは精 神上障害がある者又は負傷し、若しくは 疾病にかかった者に対して必要な措置を 講ずることを目的とする施設であって町 長が認めるものにおける活動 | |
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上 若しくは精神障害上の障害、負傷又は疾 病により常態として日常生活を営むのに 支障がある者の介護その他の日常生活を 支援する活動 | |
22 前各号のほか、任命権者が特に必要 と認めた場合 | 当該事項につき任命権者の認めた期間 |
備考 | |
1 本表の期間の計算は、その期間中の週休日及び休日を含むものとする。(夏季休暇 を除く。) | |
2 葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、実際に要する往復日数を加算し た日数とすることができる。 |
別表2
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
配偶者の父母 | 5日 |
(生計を同一にしている場合にあっては7日) | |
子 | 5日 |
子の配偶者 | 1日 |
(生計を同一にしている場合にあっては5日) | |
祖父母 | 5日 |
(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場 合にあっては7日) | |
配偶者の祖父母 | 2日 |
(生計を同一にしている場合にあっては5日) | |
孫 | 2日 |
兄弟姉妹 | 5日 |
兄弟姉妹の配偶者 | 1日 |
(生計を同一にしている場合にあっては3日) | |
配偶者の兄弟姉妹 | 2日 |
(生計を同一にしている場合にあっては3日) | |
おじ又はおば | 2日 |
(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場 合にあっては7日) | |
配偶者のおじ又はおば | 1日 |
注) 1 日数の計算は、死亡を知った日から計算する。 2 葬祭のため遠隔地に旅行する必要のある場合は、実際に要する往復日数を加算す ることができる。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式