○浜中町在宅精神障害者通院等交通費の助成に関する規則
          平成8年3月19日規則第4号
        改正
            平成9年7月10日規則第35号
            平成27年4月1日規則第9号
            平成27年12月30日規則第30号
   浜中町在宅精神障害者通院等交通費の助成に関する規則
 (目的)
第1条 この規則は、本町における在宅の精神障害者の治療に必要な通院費及び社会復帰
 のための通所施設等における訓練に係る通所費に要する交通費を助成することによって
 保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
 (用語)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
 る。
 (1) 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第
  123号)第5条に規定する者をいう。
 (2) 通所施設等とは、訓練作業所、社会復帰学級、その他のものをいう。
 (対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の号に定める者とする。
 (1) 浜中町に住所を有する者で北海道の自立支援医療受給者証(精神通院医療)を交
  付されている者
 (2) 在宅の精神障害者で社会復帰することを目的に訓練する通所施設等に通所する者
 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
 (助成の額)
第4条 助成の額は、対象者の住所地から病院及び通所施設等までの通院等に要する実費
 交通費の2分の1を助成する。
 (申請及び認定)
第5条 通院等交通費の助成を受けようとする対象者は、あらかじめ町長に申請し、その
 認定を受けなければならない。
2 申請者は、浜中町在宅精神障害者通院等交通費助成認定申請書(様式第1号)に、次
 に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
 (1) 北海道が交付する自立支援医療受給者証(精神通院医療)の写し
 (2) 浜中町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第18号)第6条に基
  づく受給者証の写し
 (3) 医師の診断書
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し浜中町在宅精神障害者通
 院等交通費助成認定通知書(様式第2号)をすみやかに本人に交付しなければならない。
 (助成の請求)
第6条 精神障害者通院等助成の請求は、病院長等の確認を受け浜中町在宅精神障害者通
 院等交通費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
 (助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者に対して、当該助成金の全
 部又は一部を返還させることができる。
   附 則
 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
   附 則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等
 は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙
 がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3
 月31日までの間使用することを妨げない。
   附 則(平成27年4月1日規則第9号)
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年12月30日規則第30号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の浜中町在宅精神障害
 者通院等交通費の助成に関する規則による浜中町在宅精神障害者通院等交通費助成認定
 申請書(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の浜中町在宅精
 神障害者通院等交通費の助成に関する規則による浜中町在宅精神障害者通院等交通費助
 成認定申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕
 って使用することができる。
様式第1号

様式第2号

様式第3号