○職員の勤務時間、休暇等に関する条例 平成8年3月15日条例第1号 改正 平成14年3月19日条例第7号 平成20年3月14日条例第4号 平成20年3月14日条例第5号 平成21年3月18日条例第13号 平成21年12月10日条例第20号 平成22年6月18日条例第18号 平成22年11月26日条例第22号 平成25年12月13日条例第24号 平成28年12月9日条例第32号 平成29年3月15日条例第3号 平成30年3月8日条例第1号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 浜中町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和48年条例第37号)の全部を改正す る。 (目的) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づ き、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (1週間の勤務時間) 第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり 38時間45分を超えない範囲内において規則で定める。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定 により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承 認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。 以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は当該承認を受け た育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員 にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間 勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。 3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第 2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を 占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定に かかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分か ら31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項に規定する勤務時 間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることがで きる。 (週休日及び勤務時間の割振り) 第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。) とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児 短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週 休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて 月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。 2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定める勤務時間を割り 振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、 当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を 割り振るものとする。 第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある 職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割 振りを別に定めることができる。 2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則 の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。 ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日 の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間 を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限 りでない。 (週休日の振替等) 第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日におい て特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条 第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」 という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割 り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期 間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて 当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 (休憩時間) 第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間 の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。 第7条 削除 (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」 という。)以外の時間及び次条に規定する休日において職員に設備等の保全、外部との 連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを 命ずることができる。 2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の 時間において、職員に対して前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることがで きる。 (時間外勤務代休時間) 第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例第11条第3項の規定により時間外勤務 手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一 部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。) として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日 を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間 には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務する ことを要しない。 (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89 号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特 別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁 判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉 法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に 規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として 規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該 子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項 において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で 定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、 当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深 夜における勤務をさせてはならない。 2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合に は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である 場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基 づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。 3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子 の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める 者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定 めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の 業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月において 24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはなら ない。 4 第1項及び前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について 準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職 員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで の間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することが できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則 で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規 則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところによ り、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午 前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子 のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育するこ とができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下こ の項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要 介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。 以下この項において同じ。)が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読 み替えるものとする。 5 第1項から前項までに規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他勤務の制 限に関し必要な事項は、規則で定める。 (休日) 第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以 下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正 規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月31日から翌年の1月5日までの 日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様と する。 (休日の代休日) 第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において 「休日」と総称する。)である第3条第2項若しくは第4条又は第5条の規定により勤 務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた 勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務する ことを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる 日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第 1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定 することができる。 2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を 勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、 正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 (休暇の種類) 第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介 護時間とする。 (年次有給休暇) 第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度につき20日 (再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範 囲内で任命権者が定める日数)とする。ただし、当該年度の中途において新たに職員と なる者については、その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める 日数とする。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に掲げる者が人事交流等に より引き続き職員となった場合におけるその者のその年度における年次有給休暇につい ては、引き続き職員として在職していたものとみなして取り扱うことができる。 (1) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員 (2) 国又は他の地方公共団体の職員 (3) 前2号に掲げる職員以外の者で任命権者が特に認めた者 3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日 数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、 請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合において は、他の時季にこれを与えることができる。 (病気休暇) 第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ とがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 (特別休暇) 第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由に より職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とす る。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。 (組合休暇) 第15条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の義務又は活動に 従事する期間とする。 2 任命権者は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の規約に定める機関の 構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団 体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事 する場合に限り、組合休暇を与えることができる。 3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日を 超えて与えることはできない。 4 組合休暇は、無給とする。 (介護休暇) 第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様 の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)父母、子、配偶者の父母その他規 則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むの に支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定める ところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続 する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間 (以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場 合における休暇とする。 2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第10条の規定 にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第15条に規定する勤務1時間当たり の給与額を減額する。 (介護時間) 第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護 を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定 期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないこと が相当であると認められる場合における休暇とする。 2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲 内で必要と認められる時間とする。 3 介護時間については、職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、その期間 の勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を 減額する。 (病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認) 第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介 護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。 (非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休暇等) 第18条 非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、任命権者が別に 定める。 (委任) 第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行日において、改正前の浜中町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 の規定の適用を受けている期間中の職員に係る勤務時間及び休暇等の措置については、 この条例の規定によってなされたものとみなす。 附 則(平成14年3月19日条例第7号) この条例は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月14日条例第4号抄) (施行期日) 第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月14日条例第5号) この条例は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成21年3月18日条例第13号) この条例は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成21年12月10日条例第20号) (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 (規則への委任) 2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則(平成22年6月18日条例第18号) (施行期日) 1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から 施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を開始日とする改正後の職 員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求、又は施行日以 後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員 は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができ る。 附 則(平成22年11月26日条例第22号) (施行期日) 1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。 (規則への委任) 2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則(平成25年12月13日条例第24号) (施行期日) 1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第12条第1項から第3項までの規定は、平成26年1月1日から平成26年3月 31日までの期間については、規則で定める。 (規則への委任) 3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則(平成28年12月9日条例第32号) (施行期日) 1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介 護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。) において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過し ていないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に 関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めると ころにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月 を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。 附 則(平成29年3月15日条例第3号) この条例は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月8日条例第1号抄) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条 及び附則第4項、第5項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。