第1条 この規程は、地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務等に関し、
電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、浜中町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用を図るために、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線従事者
電波法第2条第6号に規定する無線設備の操作を行う者で、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
浜中町霧多布東4条1丁目35番地 浜中町役場庁舎内
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にあるものをあてる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局の管理、運用の業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年5月1日現在における無線従事者名簿(
別表1)を作成するものとする。
第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、必要に応じ、無線業務日誌に記載を行う。
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに、
電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
第10条 管理責任者は、電波法令等関係法令に基づく、業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌を記入した場合は、管理責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届けの写しを整理保管しておくものとする。
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく北海道総合通信局長に届け出をするものとする。
第12条 無線局の運用方法は、別に定める運用細則によるものとする。
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検をおこなう。
2 前項の点検の結果は、点検記録簿(
別表2〜
別表6)に記録しておく。
4 予備装置及び予備電源は、年4回以上使用し、機能を確保しておく。
5 点検の結果異常を発見した時は、直ちに責任者報告し、措置をするとともに保守契約をしている業者等に連絡し、障害の除去に努める。
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次による定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等伝達訓練を重点として行うものとする。
第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。