○語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例 平成7年3月17日条例第6号 語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、外国青年招致事業により浜中町において語学指導等を行う外国青年 (以下「外国青年」という。)の給料等について必要な事項を定めることを目的とする。 (給料等の支給) 第2条 外国青年には、給料及び旅費を支給する。 (給料) 第3条 外国青年の給料は、月額35万円以内とする。 (旅費) 第4条 外国青年の旅費は、浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)の規定によ り支給する。 (委任) 第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 この条例は、平成7年4月1日から施行する。