○職員の給与の支給に関する規則
平成6年4月1日規則第13号
改正
平成7年1月1日規則第1号
平成7年3月27日規則第2号
平成8年12月10日規則第20号
平成9年3月26日規則第11号
平成9年7月10日規則第35号
平成9年12月22日規則第46号
平成10年12月22日規則第26号
平成11年3月30日規則第4号
平成11年11月22日規則第28号
平成15年3月26日規則第3号
平成17年3月18日規則第6号
平成18年3月16日規則第1号
平成19年3月30日規則第10号
平成20年3月25日規則第28号
平成21年3月27日規則第3号
平成25年12月13日規則第19号
職員の給与の支給に関する規則
職員の給与の支給に関する規則(昭和28年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」とい
う。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、
日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜
日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合は、別に給料の支給日を定めることがで
きる。
3 条例附則第3項に定める率は次のとおりとする。
(1) 支給される給料が6級の職員 100分の8.0
(2) 〃 5級の職員 100分の7.0
(3) 〃 4級の職員 100分の6.0
(4) 〃 3級の職員 100分の4.0
(5) 〃 2級の職員 100分の2.0
(6) 〃 1級の職員 100分の1.0
4 条例附則第3項第1号に定める率は次のとおりとする。
(1) 支給される給料が6級の職員 100分の5.64
(2) 〃 5級の職員 100分の4.98
(3) 〃 4級の職員 100分の4.27
(4) 〃 3級の職員 100分の2.87
(5) 〃 2級の職員 100分の1.45
(6) 〃 1級の職員 100分の0.72
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の
支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 休職(条例第18条第1項の規定により、給与の全額を支給される場合を除く。以下同
じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、そ
の給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、
葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、
給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給す
ることができる。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期
間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職を命ぜられ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項
ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効
期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業
法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務
に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において休職、停職又は無給休暇等に
より、過払いとなった場合は、返納させなければならない。
(扶養手当の支給)
第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行
うものとする。
2 前項の届出をする際には、併せて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 届出に係る扶養親族の住民票の抄本(扶養親族の要件を欠くに至った場合を除く
。)
(2) 扶養親族で所得のない者については、事実を証明するに足る書類(満15才未満の
扶養親族を除く。)
(3) 扶養親族で所得のある者については、その所得の内容を証明する書類
(4) その他扶養親族の要件に該当する者であることを証明する書類
第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、
条例第7条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない
程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者であ
る場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶
養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第7条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は
支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条による育児休業の承認を受けた場合
第10条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減
額されない。
(1) 条例第10条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(疾病の範囲)
第11条 条例第18条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病
(2) 精神病及び糖尿病のうち任命権者が特に必要と認めるもの
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」と
いう。)は、時間外勤務等命令票により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務
した時間について支給する。
2 前項においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額を時
間外勤務手当等整理簿(別記第2号様式)により整理し、時間外勤務手当等報告書(別
記第3号様式)により総務課長に報告しなければならない。
(出張中の時間外勤務手当等)
第13条 公務により出張中の職員は、その旅行中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。
ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことをあらかじめ指示
して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるもの
については時間外勤務手当等を支給する。
(時間計算)
第14条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務し
た時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割
合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、
その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合
1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満
のときは切り捨てる。
(支給の方法)
第15条 時間外勤務手当等は、給与期間内の分を次の給与期間における給料の支給日に支
給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後
に支給する。支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第15条の2 条例第15条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得たも
のとする。
(宿日直手当の支給)
第16条 条例第14条による宿日直手当は、当直命令通知簿により勤務を命ぜられ、その勤
務に服した職員に対し、次の表に定める額を支給する。
宿直手当 |
町立診療所の常勤医師 |
1回につき |
20,000円 |
町立診療所の職員 |
〃 |
8,400円 |
その他の職員 |
〃 |
4,200円 |
日直手当 |
|
〃 |
4,200円 |
半日直手当 |
|
〃 |
2,100円 |
第17条 宿日直手当は、給与期間内の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後に支給す
る。
(期末手当の支給を受ける職員)
第18条 条例第16条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規
定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げ
る職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のう
ち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をい
う。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
第19条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これ
らの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員及び特別職(非
常勤である者を除く)となった者
(3) その退職に引き続き国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員となった者
(期末手当の加算割合)
第20条 条例第16条第5項の規則で定める割合は、職務の級が6級に属する職員にあって
は100分の15、5級及び4級に属する職員にあっては100分の10、3級に属する職員にあ
っては100分の5とする。
(期末手当に係る在職期間)
第21条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として勤務し
た期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第18条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期
間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 第18条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
3 公務疾病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下
同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第22条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受け
る職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を
受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した
期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(2) 国家公務員
(3) 企業職員(企業職員給与条例の適用を受ける職員)
(4) 他の地方公共団体の地方公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第23条 条例第16条の4の第1項の前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日に在職職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)
(2) 第18条第3号から第5号までの一に該当する者
第24条 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これら
の職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) 第19条第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第25条 条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による
割合(以下次条において「期間率」という。)に第29条に規定する職員の勤務成績によ
る割合(以下第29条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第26条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
次の表に定める割合とする。
勤務期間 |
割合 |
6箇月 |
100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 |
100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 |
100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 |
100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 |
100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 |
100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 |
100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 |
100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 |
100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 |
100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 |
100分の15 |
15日以上1箇月未満 |
100分の10 |
15日未満 |
100分の5 |
零 |
0 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第27条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第18条第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務疾病等により休職にされていた期間を除く。)
(3) 条例第10条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)
により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を越える
場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の
一部について勤務しなかった日が90日を越える場合には、その勤務しなかった期間
(6) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定
にかかわらず、その全期間
第28条 第22条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した
期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算す
る。
(勤勉手当の成績率)
第29条 成績率は、次の各号に掲げる基準日に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、
各任命権者が定めるものとする。
(1) 6月1日 100分の35以上100分の75以下
(2) 12月1日 100分の40以上100分の90以下
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第30条 条例第16条第1項及び第16条の4第1項に規定する規則で定める日は、次の表の
基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その
日が休日、日曜日、又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に
最も近い休日、日曜日、又は土曜日でない日とする。
基準日 |
支給日 |
6月1日 |
6月10日 |
12月1日 |
12月10日 |
(端数計算)
第31条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第16条の4第2項前段の勤勉手当基礎額
に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定め
る。
附 則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた給与に関する決定その他の手続きは、この規則の相当規
定に基づきなされたものとみなす。
3 平成21年度に限り、期末手当の加算割合は、規則第20条の規定にかかわらず、次の表
の職務の級区分による割合とする。
職務の級区分 |
加算割合 |
一般給料表6級 |
100分の11.25 |
一般給料表5級及び4級 |
100分の7.50 |
一般給料表3級 |
100分の3.75 |
医師給料表2級及び1級 |
100分の11.25 |
附 則(平成7年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月10日規則第20号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等
は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙
がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3
月31日までの間使用することを妨げない。
附 則(平成9年12月22日規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第26号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月22日規則第28号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第19号)
この規則は、平成26年1月1日より施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式

