○自家用車公務使用に関する規則
          平成6年4月1日規則第9号
        改正
            平成9年3月26日規則第7号
            平成9年7月10日規則第35号
            平成19年3月30日規則第13号
            平成20年3月25日規則第19号
            平成22年3月31日規則第14号
            平成28年3月31日規則第17号
   自家用車公務使用に関する規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、浜中町職員が、自家用車を公務遂行のため使用することについて必
 要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を期する。
 (自家用車の定義)
第2条 この規則において自家用車とは、職員または職員と生計を一にする親族が所有す
 る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
 (自家用車使用の原則)
第3条 自家用車の公務使用は、次の各号に掲げる場合のほか、公務に使用してはならな
 い。
 (1) 災害その他緊急を要する場合
 (2) 通常の交通機関を利用することができない場合
 (3) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延すると認められる場合
  及び公務遂行上必要やむ得ない場合
 (4) 町内以外の地域に旅行する場合は、別に定める。
 (自家用車公務使用の届出)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとする場合、あらかじめ町長に自家用車公
 務使用に関する届書(別記様式1)を提出しなければならない。
2 前項の届出にあたっては、次の用件を備えていなければならない。
 (1) 過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を
  理由として懲戒処分を受け、または同法に規定する免許の停止等の処分もしくは、罰
  金刑に処せられたことがないこと。
 (2) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責
  任保険及び任意保険(対人・対物無制限)の契約をしていること。
 (自家用車公務使用の申出)
第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、自家用車公務使用申出書(別記様式
 2)により町長に申し出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の使用を承認してはならない。
 (1) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
 (2) 当該自家用車の整備状態が不良と認められる場合
 (3) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合(緊急と認められ
  る場合を除く)
 (4) 釧路支庁管内以外の地域に旅行するとき(釧路支庁管内以外の地域で特に承認の
  あった地域は除く。)
 (旅費の支給)
第6条 職員が自家用車を使用して旅行したとき、浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条
 例第19号。以下「旅費支給条例」という。)第9条第1項本文の規定による車賃を支給
 する。
 (交通事故等の場合の処置)
第7条 町長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合
 における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町
 が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失
 があったときは、町は職員に対し求償することができる。
2 前項による事故処理は、町において取扱うものとする。
3 第1項の運行により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請
 求等については、公務災害補償を除き当該職員と命令権者が総務課長と協議してこれに
 当たる。
 (承認を受けない自家用車の公務使用)
第8条 町長の承認を受けないで、公務に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を
 与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が
 生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額または損害額の
 全額を求償し、または請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものと
 する。
 (事故の報告)
第9条 職員が公務遂行中において、自家用車の事故が発生したときは、交通事故報告書
 (別記様式3)により、すみやかに町長に報告しなければならない。
2 町長は前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じなければ
 ならない。
 (委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成9年3月26日規則第7号)
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
   附 則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等
 は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙
 がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3
 月31日までの間使用することを妨げない。
   附 則(平成19年3月30日規則第13号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月25日規則第19号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月31日規則第14号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月31日規則第17号)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式1

別記様式2

別記様式3