○浜中診療所事務分掌規程
          平成5年4月1日規程第3号
        改正
            平成8年3月19日規程第1号
            平成12年3月31日訓令第10号
            平成14年2月28日訓令第5号
            平成28年3月8日訓令第8号
   浜中診療所事務分掌規程
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 浜中診療所(以下「診療所」という。)の処務は、別に定めるもののほかこの規
 程の定めるところによる。
   第2章 組織及び職員
 (科等の設置)
第2条 診療所に内科、事務局、及び看護部を置く。
2 事務局に総務係及び医事係を、看護部に外来係及び病棟係を置く。
 (職員)
第3条 診療所に所長のほか事務局に事務長、係長、主査及び主任、看護部に看護師長、
 主任看護師、看護師、准看護師及び看護助手を置く。
2 前項に定めるもののほか、各科等に必要な職員を置き、その所属は所長がこれを命ず
 る。
3 診療所に功労のあった者に対し、名誉職としての名誉所長を置くことができる。
 (職務権限)
第4条 事務長は上司の命を受けて、診療所の運営管理その他事務局の業務を掌理し所属
 職員を指揮監督する。
2 看護師長は上司の命を受けて看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は上司の命を受けて係員を指揮し担当業務を掌理する。
4 主査、主任は係長を補佐し、担当業務を処理する。
   第3章 業務分掌
 (各係)
第5条 各科等の係は次の業務を分掌する。
 (事務局各係)
第6条 事務局各係は次の事務を分掌する。
 総務係
  (1) 職員の進退及び服務に関すること
  (2) 諸給与及び共済に関すること
  (3) 条例、規則、規程等に関すること
  (4) 職員の保健及び福祉厚生に関すること
  (5) 公印管守に関すること
  (6) 予算編成及び財政計画に関すること
  (7) 財産管理及び物品の購入等に関すること
  (8) 自動車の使用管理に関すること
  (9) その他、他係に属さないこと
 医事係
  (1) 患者の診療受付及び入退所に関すること
  (2) 診療報酬の請求及び収納に関すること
  (3) 診療契約に関すること
  (4) 診療録の整理及び保管に関すること
  (5) 患者の諸証明に関すること
  (6) 患者の福祉厚生に関すること
  (7) 医事統計、報告、申請、届出に関すること
  (8) 薬剤の調合及び製剤に関すること
  (9) 薬品の保管及び受払に関すること
  (10) 麻薬の管理に関すること
  (11) 薬事統計に関すること
  (12) 処方箋の整理保存に関すること
  (13) 献立表の作成及び食餌箋の整理保管に関すること
  (14) 調理及び栄養指導に関すること
  (15) 給食材料の購入、保管、出納に関すること
  (16) 食事の調理及び供給に関すること
  (17) 調理室及び配膳室の管理に関すること
  (18) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること
  (19) その他医事、薬事及び給食に関すること
 (看護部各係)
第7条 看護部各係は次の業務を分掌する。
 外来係
  (1) 外来患者(往診を含む)の看護及び診療補助に関すること
  (2) X線撮影並びに医療器材に関すること
  (3) 病理及び科学検査に関すること
  (4) 診療室間の整理整頓に関すること
  (5) 手術に関すること
 病棟係
  (1) 入所患者の療養看護及び診療の補助に関すること
  (2) 入退所の手続及び指導に関すること
  (3) 面会の許可に関すること
  (4) 患者付添人の指導及び取締りに関すること
  (5) 入所患者の給食及び投薬に関すること
  (6) 病室間の整理整頓及び秩序維持に関すること
   第4章 事務の専決及び代行
 (専決事項)
第8条 町長事務のうち次の事項は所長が専決することができる。
 (1) 職員分担事務の指定に関すること
 (2) 職員の出張命令に関すること。但し、所長の7日をこえる出張及びその他の職員
  の道外出張はあらかじめ町長の承認を得なければならない。
 (3) 職員の休暇及び欠勤に関すること
 (4) 職員の当直、時間外勤務及び休日勤務に関すること
 (5) 浜中診療所特別会計予算の執行に関すること。但し、重要又は異例なもので町長
  の指定したものを除く。
 (6) 分掌事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理すること
 (7) 財産の取得及び処分に係る契約以外の診療所事務のための契約並びに物品の購入
  に関すること
 (8) 診療業務に係る契約に関すること
 (9) 診療費の延納及び分納並びに徴収猶予に関すること
 (10) 診療報酬の請求に関すること
2 診療業務に関する契約は所長名を用いて、これを行うことができる。
第9条 所長は浜中町事務決裁規程(昭和54年規程第4号)に定めるもののほか、その権
 限に属する事務の一部を事務長に専決させることができる。
2 前項の専決事項はそれぞれの主管事務について所長が定める。
 (代行)
第10条 所長不在のときは事務長がその事務を代行する。但し、医療業務について、あら
 かじめ所長が町長の承認を受けて指定した者がこれを代行する。
2 所長、事務長共に不在のときは所長の指定する係長が軽易な事務について代決するこ
 とができる。
3 看護師長が不在のときは、上席主任看護師がその事務を代行する。
 (文書事務)
第11条 診療所の文書事務については、浜中町文書事務取扱規程を準用する。
   第5章 服務
 (服務の根本観念)
第12条 浜中診療所職員の服務については、浜中町職員服務規程及び浜中町職員の勤務時
 間及び休暇等に関する条例によるもののほか、この規程の定めるところによる。
 (当直員)
第13条 診療所に当直員を置く。
2 当直員は日曜日及び土曜日、休日、正規の勤務時間以外の時間又は所長が指定した日
 において第16条に規定する業務(以下「当直勤務」という。)に従事する。
 (当直勤務の区分等)
第14条 当直勤務を分けて、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は次に掲げるとこ
 ろによる。
 (1) 日直勤務 平日の登庁時限から退庁時限まで
 (2) 宿直勤務 平日の退庁時限から翌日の登庁時限まで
2 当直員は前項の勤務時間経過後において、当直事務の引継ぎを完了するまでは勤務し
 なければならない。
 (代直)
第15条 当直勤務を命ぜられた職員がやむを得ない事由により、当直勤務できないときは
 所長の承認を得て同一職種の職員を交替して勤務することができる。
 (当直員の担任業務)
第16条 当直員の担任業務は次の各号に掲げるところによる。
 (1) 看護師である当直員は、医師の指示に従い入所患者の療養看護及び急患の診療補
  助に当たると共に病棟の取締りに任ずる。
 (2) 前2号以外の当直員は、庶務に従事する外、所内の取締り及び所内外の整備に任
  ずる。
2 前項各号に定めるもののほか、当直員は午後10時以後各監守区域を巡視して、異常の
 有無を確かめなければならない。
3 当直員が口頭又は電話によって、往診の依頼を受理したときは速やかに、これを医師
 に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、各当直員の担任業務について必要な事項は所長が別に定
 める。
 (当直日誌)
第17条 当直員は当直勤務中において処理した事項を当直日誌に記載し、所属長を経て所
 長の閲覧に供さなければならない。
 (当直員の勤務時間の特例)
第18条 宿直員は宿直勤務時間の前後1時間の早退、遅刻をすることができる。但し、看
 護の宿直員については所長が別に定める。
   第6章 診療
 (患者の区分)
第19条 診療患者を分けて次の3種とする。
  外来患者、入所患者、往診患者
 (受付時間)
第20条 外来患者の診療受付時間は次のとおりとする。
   午前 8時30分から11時30分
   午後 1時30分から4時まで
2 急患又は事情をやむを得ない場合は、前項の規定にかかわらず診療を受付するものと
 する。
 (診療手続)
第21条 初診日の急患者受付に際しては、事務局において新患受付簿、診療券、診療記録
 用紙に所要事項を記入し、診療録を診療科に回付するものとする。
2 再来患者の受付に際しては、事務局において受診券を確認の上診療科に回付するもの
 とする。
3 診療の順位は受付の順位とする。但し、急患についてはこの限りでない。
4 往診の申込みがあったときは、受付けた職員において「往診簿」に所要事項を記載し、
 速やかに関係部局又は医師に連絡しなければならない。
 (入所)
第22条 診療の結果入所を必要と認めたときは医師は患者及び事務局医事係、看護部病棟
 係(以下「担当係」という。)にその旨を通知しなければならない。
2 入所患者には「入所願」を提出させなければならない。但し、急を要する場合は入所
 後遅滞なく提出させるものとする。
3 事務局医事係は、入所願を受理したときは「入所患者名簿」に登記するものとする。
 (退所)
第23条 入所患者が退所を決定したときは、医師は退所の前日に患者及び関係担当係にそ
 の旨を通知しなければならない。但し、死亡又は急を要する退所者にあっては、決定後
 速やかに連絡手続をとるものとする。
 (面会時間)
第24条 入所患者又は付添人に対する来訪者の面会時間は、午前9時から午後5時までと
 する。但し、特別な理由により医師の承認を受けた場合はこの限りでない。
   第7章 看護
第25条 看護師は看護処理、投薬並びに診療の補助に当たっては、医師の命に従い、正確、
 安全かつ懇切丁寧を旨としなければならない。
第26条 看護師は随時患者及びその家族、付添人に対し必要に応じ健康上の指導を行わな
 ければならない。
第27条 看護師は患者の病状に常に注意する外、病室の整理整頓及び環境の調整に意を用
 いなければならない。
第28条 看護師の行う処理はすべて医師の指示によらなければならない。
第29条 主任看護師は看護師長の命をうけ、その科、病室の看護業務につき、所属看護師
 に指示、督励するものとする。
   第8章 薬事
第30条 薬品の保管については、普通薬、劇薬、毒薬、麻薬を区分し毒薬及び引火物の取
 扱いについては、特に注意しなければならない。
第31条 麻薬の管理者は関係法規の定めるところにより、麻薬の受払簿、その他の帳簿を
 備付け常に出納保管を明確にさせなければならない。
   第9章 給食
第32条 給食業務については、常に事務局と協議の上、毎週の給食計画をたて、所長の決
 裁を受けて行うものとする。
第33条 患者給食の献立、栄養価の算定は栄養士が行いその指示により調理するものとす
 る。
2 特別な給食を要するものについては、医師の指示により献立を作成しなければならな
 い。
第34条 給食材料は献立表に基づき発注し、受入れにあたって不良品を受取ることのない
 よう厳重な検収をしなければならない。
第35条 調理者は献立表に基づき栄養価の損失を少なく又、患者の嗜好に適するようたえ
 ず調理技術の向上に努めなければならない。
第36条 盛付は計量を常に正しく、公平に分配し衛生的、且つ迅速に行うこと。
第37条 食物の温度は患者の食欲に大きく影響を及ぼすため保温を充分注意し、配食、配
 膳は迅速に行うこと。
第38条 配膳時間は別に定めるほか、次のとおりとする。
  朝食 午前7時40分
  昼食 午前11時40分
  夕食 午後17時00分
   第10章 研修
 (教育訓練)
第39条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習熟を図るため講習、
 講演会、実施指導その他必要と認めることを実施するものとする。
 (事務及び技術の研究)
第40条 職員は事務能率及び技術水準の向上のため常時分担事項その他の調査研究に努め、
 これを日常の業務に具現しなければならない。
   第11章 雑則
 (経営状態等の報告)
第41条 町長は必要と認めたときは、いつでも所長に診療所の運営管理その他の事務につ
 いて報告を求めることができる。
第42条 この規程施行について、必要な事項は別に定める。
   附 則
 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成8年3月19日規程第1号)
 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
   附 則(平成12年3月31日訓令第10号)
 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年2月28日訓令第5号)
 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月8日訓令第8号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。