○浜中町地域経済活性化促進奨励補助規則
平成5年11月26日規則第19号
改正
平成9年7月10日規則第35号
浜中町地域経済活性化促進奨励補助規則
(目的)
第1条 浜中町で生産される農・林・水産物等の一次産品に付加価値を図るための、新製品の試験、研究、開発等を行い、高価値の産品を奨励し、新しい産業の創出による雇用の拡大や、地域経済の活性化を推進する事業に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、新しい産業の開発推進に積極的な意欲をもっている町内の団体、集団組織及び個人(以下「事業主体」という。)の行う次の各号に掲げる事業で、前条の目的に適合し、補助によってその成果が得られると認められるものに対して交付する。
(1) 農・林・水産物を主原料とした試験、研究、試作品等の開発及び製造に関する事業
ア 地場産品及び新製品(以下「特産品等」という。)の開発、製造事業
イ 特産品等の試験、研究事業
ウ 特産品等の養殖、栽培事業
エ 特産品等の新技術の開発事業
オ 特産品等の生産方式の改善事業
カ 特産品等の包装等の研究、開発事業
(2) その他、目的達成のため町長が特に必要と認める事業
(補助率等)
第3条 この規則により交付する補助金の交付率は、当該単独事業経費の2分の1以内として、補助金額は200万円を限度とする。
ただし、町長が特に認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の事業に対する補助は、1事業につき1回とする。
ただし、町長が継続を要すると認めた場合においては、この限りでない。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、別記第1号様式による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助指令)
第5条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対して、補助金の交付決定を指令するものとする。
(事業計画等の変更)
第6条 補助金の交付決定の指令を受けた事業主体が、事業計画及び収支計画書を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、町長は指令した補助金の額を変更することができる。
(事業が遅延したとき等の措置)
第7条 事業主体は、補助事業が予定期間内に完了しなかったとき、又は完了しないことが明らかになったとき、若しくは事業の遂行が困難になったときは、すみやかにその理由及び遂行状況を記載した書類を、町長に提出しその指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 事業主体は、補助金の交付決定指令に基づき、事業を実施しその事業が完了したときは、別記第2号様式による事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他、必要と認められる書類
2 町長は、事業実績報告書を受理したときは、その事業の完了を確認するものとする。
3 補助金は、前項の完了を確認後、事業主体の請求により交付する。
4 町長は、前各項の規定にかかわらず、事業効果を図るため特に必要と認めたときは、補助事業完了前に補助金の全部、又は一部を交付することができる。
5 事業主体は、前項の規定により交付を受けた補助金を、有効適切に運用するとともに、事業完了後当該年度内に、前第1項に規定する事業実績報告書を、町長に提出しなければならない。
(補助金の目的外使用禁止)
第9条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金を目的以外に使用してはならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付決定の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が、不適当と認められたとき。
(4) 当該事業年度中に事業完了の見込みがないとき。
(5) 補助金を他へ流用したとき。
(6) その他、不正の行為があったとき。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間使用することを妨げない。
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第2号様式