第2条 緊急通報装置の貸付を受けようとするものは、規則第4条の規定に定めるもののほか、次の書面を添付しなければならない。
第3条 町長は規則第5条により貸付の決定をしたときは、緊急通報装置設置通知書(
別紙第4号様式)により釧路東部消防組合浜中消防署長(以下「消防署長」という。)に前条に定める書類の写しを添えて通知するものとする。
第4条 利用者にかかる緊急通報先は消防署長とする。
2 消防署長は、利用者及び同居人(以下「利用者等」という。)からの緊急通報を受けたときは、その内容を確認し協力員への協力要請その他必要な措置を行うものとする。
第5条 緊急通報装置を借受ける者(以下「利用者」という。)は、2名の協力員を置かなければならない。
2 協力員は、隣人、知人、ボランティア、親族で利用者の緊急時に利用者に誠意をもって援助することができる者とする。
第6条 協力員は、利用者の緊急時の連絡に備えるとともに、緊急通報の連絡を受けたときは直ちに利用者の安否の確認等の援助を行い、必要に応じて消防署長に救護の手配をするものとする。
第7条 利用者及びその同居人は、善良な管理の注意をもって、貸与された緊急通報装置を維持管理しなければならない。
2 利用者等は、貸与された緊急通報装置の滅失又は棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示に従うものとする。
第8条 規則第9条の規定による日常生活用具貸付要件変更届により、緊急通報装置の貸付要件及び協力員等に変更が生じたときは、緊急通報装置設置内容変更通知書(
別紙第5号様式)により消防署長にそれぞれ通知するものとする。
第9条 規則第9条の規定による日常生活用具返還届により緊急通報装置の返還があったときは、緊急通報装置登録抹消通知書(
別紙第6号様式)により消防署長に通知するものとする。
第10条 消防署長は、利用者等から緊急通報があったときは、その内容について町長に報告するものとする。
2 協力員は、利用者の緊急時に援助等を行ったときは、その内容について消防署長に報告するものとする。

別紙第1号様式

別紙第2号様式

別紙第3号様式

別紙第4号様式

別紙第5号様式

別紙第6号様式