第1条 この規則は、
浜中町社会体育施設設置条例(平成2年条例第9号)に基づき、浜中町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 社会体育施設の使用期間及び開閉時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
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名称 | 曜日 | 時間 |
霧多布スポーツ広場 | 週間 | 午前9時より午後7時 |
浜中町民温水プール | 火〜日 | 午前10時より午後8時30分 |
浜中町民スケートリンク | 週間 | 午前9時より午後6時 (5月1日より10月31日) |
週間 | 午前9時より午後9時 (11月1日より4月30日) |
浜中町茶内スケートリンク | 週間 | 午前9時より午後9時 |
浜中町総合グラウンド | 週間 | 午前9時より午後7時 |
浜中町総合体育館 | 火〜日 | 午前9時より午後10時 |
浜中町農業者トレーニングセンター | 火〜日 | 午前9時より午後10時 |
浜中町農村運動広場 | 週間 | 午前9時より午後7時 |
浜中町すくらむ21 | 火〜日 | 午前9時より午後9時 |
第3条 社会体育施設の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
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体育施設名 | 休館日 |
浜中町総合体育館 | (1) 毎週月曜日 |
(2) 祝祭日の翌日 |
(3) 12月30日より1月6日 |
浜中町民温水プール | (1) 毎週月曜日(その日が祝祭日に当たるときはその翌日) |
(2) 祝祭日の翌日 |
(3) 11月1日より4月30日 |
霧多布スポーツ広場 | (1) 11月1日より4月30日 |
浜中町茶内スケートリンク | (1) 4月1日より10月31日 |
浜中町総合グラウンド | (1) 11月1日より4月30日 |
浜中町農業者トレーニングセンター | (1) 毎週月曜日 |
(2) 祝祭日 |
(3) 12月30日より1月6日 |
浜中町農村運動広場 | (1) 11月1日より4月30日 |
浜中町すくらむ21 | (1) 毎週月曜日 |
(2) 祝祭日の翌日 |
(3) 12月30日より1月6日 |
第4条 条例第4条の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設を使用する日の7日前までに、次により使用申請書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない、ただし、個人で浜中町民温水プール、霧多布スポーツ広場、浜中町総合グラウンド、浜中町民スケートリンク、浜中町茶内スケートリンク、浜中町農村運動広場を使用する場合は、この限りでない。
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(1) 浜中町総合体育館 | ・団体で使用する場合 別記第1号様式 |
(2) 浜中町農業者トレーニングセンター | ・個人で使用する場合 別記第3号様式 |
(3) 浜中町すくらむ21 | |
(4) 浜中町民温水プール | ・団体で使用する場合 別記第4号様式 |
(5) 霧多布スポーツ広場 | ・団体で使用する場合 別記第6号様式 |
(6) 浜中町総合グラウンド |
(7) 浜中町茶内スケートリンク | |
(8) 浜中町農村運動広場 | |
3 社会体育施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が社会体育施設を使用するときは、使用許可書を係員に提示しなければならない。
第5条 使用者は使用の内容を変更し、又は取り消しをしようとするときは、その旨教育委員会に届出をし、承認を受けなければならない。
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 社会体育施設の秩序を維持するために、社会体育施設の使用中、会場責任者を置くこと。
(2) 危険物、及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(3) 許可された以外の施設備品を使用し、又は移動しないこと。
(4) 指定された場所以外において、飲食、又は喫煙、若しくは火気を使用しないこと。
(5) 施設内を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(7) 許可なく、ポスターや看板等の掲示をしないこと。
(9) 使用後は必ず係員の点検を受けて指示に従うこと。
(10) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。
(11) その他社会体育施設内の注意事項を守ること。
第7条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外において、飲食又は喫煙等若しくは火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
第8条 使用者は、社会体育施設及び備品等を破損、汚損、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者は、社会体育施設の使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(3) 泥酔者、又は公衆衛生上害を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 公の秩序、又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
第10条 使用者は、社会体育施設において許可を受けないで売店を設け営業行為をし、又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品の寄付募金等の行為をしてはならない。
第11条 団体で社会体育施設を使用する場合は、責任者を置き適切な指導をしなければならない。
第12条 社会体育施設に管理人を置くことができる。
第13条 社会体育施設を使用中、施設が通常有するべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。
第14条 この規則を定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 浜中町青少年会館設置条例施行規則(昭和45年規則第1号)は廃止する。
3 霧多布スポーツ広場管理規程(昭和61年教育委員会規程第8号)は廃止する。
4 浜中町民温水プール設置条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第3号)は廃止する。
5 浜中町総合グラウンド設置条例施行規則(昭和63年教育委員会規則第2号)は廃止する。
6 浜中町民スケートリンク設置条例施行規則(昭和63年教育委員会規則第3号)は廃止する。
2 浜中町農業者トレーニングセンター設置条例施行規則(昭和59年規則第7号)及び浜中町農村運動広場設置条例施行規則(昭和61年規則第2号)は廃止する。
(浜中町シルバースポーツセンター設置条例施行規則の廃止)
2 浜中町シルバースポーツセンター設置条例施行規則(平成4年規則第3号)は、廃止する。

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式