○釧路広域市町村圏事務組合規約
          平成2年12月1日釧振興第3600号指令許可
        改正
            平成3年10月24日規約第1号
            平成4年3月27日規約第1号
   釧路広域市町村圏事務組合規約
   第1章 総則
 (組合の名称)
第1条 この組合は、釧路広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
 (組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
  釧路市 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 阿寒町 鶴居村 白糠町 音
   別町
 (組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の表の中欄に掲げる市町村に係る同表右欄に定める事務を共同処理す
 る。
区分 
   市町村 
         共同処理する事務 
関係市町村 
(1) 広域市町村圏計画に関する事務 
  
(2) 広域市町村圏の振興整備に伴う連絡調整に関する
 事務 
  
(3) ふるさと市町村圏基金に係る事業の実施に関する
 事務 
釧路市 釧路町
弟子屈町 阿寒町
鶴居村 白糠町
音別町 
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第17条の規
 定による隔離病舎の設置及び管理運営に関する事務 
(2) 収容患者に関する伝染病予防法に定める一切の事
 務 
 (組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、釧路市黒金町7丁目5番地釧路市役所内に置く。
   第2章 組合の議会
 (組合の議会の組織等)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。
2 組合議員は、次のとおりとする。
 (1) 関係市町村の長(釧路市長を除く。次条において同じ。)
 (2) 関係市町村の議会の議員のうちから当該議会において互選した者各1人(釧路市
  にあっては2人)
3 前項第2号の規定により選任された組合議員に欠員を生じた場合は、当該組合議員の
 属する関係市町村の議会は、速やかに補欠の組合議員を互選しなければならない。
 (組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の長又は議員としての任期による。
2 組合議員が関係市町村の長又は議員でなくなったときは、その職を失う。
 (議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
 (特別議決)
第8条 組合の議会が議決すべき事件のうち、第3条の表2の項に規定する事務に係る事
 件については、同項中欄に規定する市町村(以下「隔離病舎事務処理市町村」という。)
 から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決す
 る。
   第3章 執行機関
 (管理者)
第9条 組合に管理者を置く。
2 管理者は、釧路市長をもって充てる。
3 管理者の任期は、釧路市長の任期による。
 (副管理者)
第10条 組合に副管理者を置く。
2 副管理者は、釧路市助役のうちから釧路市長が指名する者をもって充てる。
3 副管理者の任期は、当該助役の任期による。
 (収入役)
第11条 組合に収入役を置く。
2 収入役は、釧路市収入役をもって充てる。
3 収入役の任期は、釧路市収入役の任期による。
 (補助職員)
第12条 組合に前2条に定める者を除くほか、吏員その他の職員(以下「組合職員」とい
 う。)を置く。
2 組合職員は、管理者がこれを任免する。
 (監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうち
 から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年(関係市
 町村の監査委員のうちから選任された場合は、当該監査委員の任期による。)とし、組
 合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選
 任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
   第4章 組合の経費
 (経費の分賦)
第14条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の負担金その他の収入
 をもって充てる。
2 前項の負担金の分賦方法は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定により分賦された負担金は、管理者の指定する期日までに納入しなければ
 ならない。
   第5章 基金
 (基金)
第15条 広域市町村圏の創造的、一体的な振興整備のため、関係市町村の出資等により、
 釧路ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 関係市町村の基金への出資金の額は、別表第2のとおりとする。
3 基金のうち関係市町村の出資金の総額に相当する額は、処分することができない。
4 組合が解散したときは、基金は、第2項の出資金の割合に応じ、関係市町村に帰属す
 るものとする。
   第6章 雑則
 (委任)
第16条 この規約の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成2年11月30日をもって解散する釧路市ほか5カ町村伝染病隔離病舎組合
 の事務及び財産の一切を承継する。
3 組合は、平成2年11月30日をもって廃止される釧路圏振興協議会の事務の一切を承継
 する。
   附 則(平成3年10月24日規約第1号)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
 〔許可のあった日 平成3年11月8日釧振興第3571号指令〕
   附 則(平成4年3月27日規約第1号)
 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
                負担金の分賦方法
   経費の区分 
分賦する市町村 
       分賦方法 
第3条の表1の項に規定
する事務に要する経費 
関係市町村 
(1) 均等割 30パーセント 
  
(2) 人口割 70パーセント(算出に
 当たっては、毎年の10月末日の住民
 登録人口を用いる。) 
第3条の表2の項に規定
する事務に要する経費 
隔離病舎事務処
理市町村 
運営費
  人口割(算出に当たっては、直近
 の国勢調査人口を用いる。) 
  
病舎建設事業(昭和59年度)起債償還
負担金
  人口割(算出に当たっては、昭和
 55年の国勢調査人口を用いる。) 
 備考 1 議会経費、監査経費等共通の事務に要する経費でこの表により区分しがたい
     ものについては、第3条の表1の項に規定する事務に要する経費とみなす。
    2 隔離病舎事務処理市町村の伝染病患者に係る経費は、伝染病予防法第21条第
     7号の規定にかかわらず、その患者の属する市町村が負担する。
別表第2(第15条関係)
                 基金の出資額
  
             (単位 千円) 
        市町村 
        出資額 
釧路市 
                422,290 
釧路町 
                 67,980 
厚岸町 
                 66,100 
浜中町 
                 53,640 
標茶町 
                 64,680 
弟子屈町 
                 54,950 
阿寒町 
                 44,750 
鶴居村 
                 33,560 
白糠町 
                 60,780 
音別町 
                 31,270