浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和41年規則第1号)の全部を改正する。
第3条 課、室及び係にそれぞれ長を置く。ただし、教育長が必要と認めたときは、課に主幹、係に主査及び主任を置くことができる。
第4条 課長は、上司の命を受けて、その所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導室長は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を掌理し、係員を指揮する。
6 主任は、上司の命を受けて、担任の事務を処理する。
7 社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育を行うものに対する専門的、技術的な指導に関する事務を掌理する。
(2) 事務局及びその他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(4) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(11) 学校施設及び教職員住宅の管理に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか他係の所掌に属しない事項
(4) 教具、教材の充足計画及びその実施に関すること。
(7) 学校の職員並びに児童生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。
(9) 児童生徒の事故災害及び災害共済給付に関すること。
(12) スクールバスの運行、管理及び委託に関すること。
(2) 学習相談及び資料の収集・提供に関すること。
(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(4) 社会教育委員及びこれらの会議に関すること。
(6) 諸講座の開設、及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(8) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(9) 成人教育(女性教育、高齢者教育並びに家庭教育を含む。)に関すること。
(13) その他生涯学習及び社会教育に関すること。
(1) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツ推進委員及びこれらの会議に関すること。
(4) 体育振興の資料の収集及び提供に関すること。
(5) 体育(スポーツ及びレクリエーションを含む。)の普及に関すること。
(1) 学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導事務に関すること。
第6条 教育長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
第7条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)は、記号をつけなければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。
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課・係名 | 記号 |
管理課 | 総務係 | 浜教管総 |
学校教育係 | 浜教管学 |
指導室 | 浜教指 |
生涯学習課 | 社会教育係 | 浜教生社 |
スポーツ係 | 浜教生ス |
3 前2項に定めるもののほか、事務局の文書事務は、
浜中町文書事務取扱規程(昭和54年規程第3号)に準じて処理するものとする。
第8条 事務局職員の服務に関しては、
浜中町職員服務規程(平成9年規程第15号)に準ずるものとする。
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(浜中町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正)
2 浜中町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。