○浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則
平成元年3月20日教育委員会規則第7号
改正
平成3年3月20日教委規則第1号
平成3年4月2日教委規則第2号
平成6年3月24日教委規則第4号
平成11年3月31日教委規則第7号
平成14年3月28日教委規則第5号
平成17年3月24日教委規則第4号
平成20年3月18日教委規則第4号
平成24年2月16日教委規則第2号
平成25年3月28日教委規則第2号
平成27年3月25日教委規則第2号
浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則
浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和41年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基き、浜中町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(課・室・係の設置)
第2条 事務局に次の課・室及び係を置く。
(1) 管理課
総務係・学校教育係
(2) 生涯学習課
社会教育係・スポーツ係
(3) 指導室
(組織)
第3条 課、室及び係にそれぞれ長を置く。ただし、教育長が必要と認めたときは、課に主幹、係に主査及び主任を置くことができる。
2 生涯学習課に社会教育主事を置く。
(職務)
第4条 課長は、上司の命を受けて、その所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導室長は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。
3 主幹は、上司を補佐し、事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を掌理し、係員を指揮する。
5 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて、担任の事務を処理する。
7 社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育を行うものに対する専門的、技術的な指導に関する事務を掌理する。
8 係員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は次のとおりとする。
管理課
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局及びその他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(3) 学校の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(7) 表彰及び儀式に関すること。
(8) 渉外に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 奨学資金に関すること。
(11) 学校施設及び教職員住宅の管理に関すること。
(12) 学校施設の使用許可に関すること。
(13) 町議会との連絡に関すること。
(14) 事務局内の整備取締に関すること。
(15) 教育行政に関する相談に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか他係の所掌に属しない事項
学校教育係
(1) 教職員の人事に関すること。
(2) 学校図書館に関すること。
(3) 教科書その他の教材の取扱に関すること。
(4) 教具、教材の充足計画及びその実施に関すること。
(5) 児童生徒の就学及び転出入等に関すること。
(6) 教科書の給与に関すること。
(7) 学校の職員並びに児童生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。
(8) 学校給食に関すること。
(9) 児童生徒の事故災害及び災害共済給付に関すること。
(10) 学校医師及び薬剤師に関すること。
(11) 通学区域に関すること。
(12) スクールバスの運行、管理及び委託に関すること。
(13) 就学援助に関すること。
(14) 町立高等学校に関すること。
(15) 学校給食センターに関すること。
(16) その他学校教育に関すること。
生涯学習課
社会教育係
(1) 生涯学習の推進及び調整に関すること。
(2) 学習相談及び資料の収集・提供に関すること。
(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(4) 社会教育委員及びこれらの会議に関すること。
(5) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(6) 諸講座の開設、及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(7) 社会教育資料の発行、配付に関すること。
(8) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(9) 成人教育(女性教育、高齢者教育並びに家庭教育を含む。)に関すること。
(10) 青少年教育及び青少年問題に関すること。
(11) 芸術文化の振興に関すること。
(12) 文化財の保存、活用に関すること。
(13) その他生涯学習及び社会教育に関すること。
スポーツ係
(1) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツ推進委員及びこれらの会議に関すること。
(3) 体育団体の振興に関すること。
(4) 体育振興の資料の収集及び提供に関すること。
(5) 体育(スポーツ及びレクリエーションを含む。)の普及に関すること。
(6) スポーツ指導員の養成に関すること。
(7) 講習会等の開設及び奨励に関すること。
(8) その他体育振興及び指導に関すること。
指導室
(1) 学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導事務に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(教育長不在のときの代決)
第6条 教育長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
(事務局の文書事務)
第7条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)は、記号をつけなければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。
2 施行文書の記号は、次のとおりとする。

課・係名

記号

管理課

総務係

浜教管総

学校教育係

浜教管学

指導室

浜教指

生涯学習課

社会教育係

浜教生社

スポーツ係

浜教生ス


3 前2項に定めるもののほか、事務局の文書事務は、浜中町文書事務取扱規程(昭和54年規程第3号)に準じて処理するものとする。
(事務局職員の服務)
第8条 事務局職員の服務に関しては、浜中町職員服務規程(平成9年規程第15号)に準ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月2日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月2日から施行する。
附 則(平成6年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(浜中町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正)
2 浜中町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条第8号中「及び教育次長」を削る。
附 則(平成20年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。