○浜中町職員安全衛生管理規程 平成元年4月1日訓令第1号 改正 平成2年4月2日規程第2号 平成16年3月18日訓令第3号 平成16年6月24日訓令第16号 平成17年3月31日訓令第30号 平成19年3月30日訓令第14号 平成20年3月25日訓令第17号 平成23年6月29日訓令第11号 平成26年6月20日訓令第7号 平成30年4月1日訓令第16号 浜中町職員安全衛生管理規程 第1章 総則 (趣旨) 第1条 職員の安全衛生については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程 の定めるところによる。 (所属長の責務) 第2条 所属長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該右側に掲げる者をいう。 以下同じ。)は、所属職員の作業の安全及び健康の保持及び増進に努めなければならな い。 (職員の義務) 第3条 職員は、作業の安全又は健康管理上必要な事項について所属長、産業医その他安 全衛生管理にたずさわる者の指示又は指導をうけたときは、これを誠実に守らなければ ならない。 第2章 安全衛生管理体制 (総括安全衛生管理者) 第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基 づく総括安全衛生管理者は、副町長の職にある者をもって充てる。 (総括安全衛生管理者の代理者) 第5条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条の 規定に基づく総括安全衛生管理者の代理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。 (安全衛生管理者) 第6条 職員の安全衛生に関する事務を行わせるため、安全衛生管理者を置く。 2 前項の安全衛生管理者は、別表第2の職にある者をもって充てる。 (安全衛生管理者の職務) 第7条 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮をうけ、次の職務を行う。 (1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 (3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。 (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 (5) その他安全衛生のための必要な事項 2 安全衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法、作業環境及び衛生上有害なもの を点検、調査しなければならない。 (衛生管理者) 第8条 町長は、別表第3に定める基準に基づき、衛生管理者を選任しなければならない。 (衛生管理者の職務) 第9条 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮監督をうけ、次の職務を行う。 (1) 健康に異常ある者の発見及び処置 (2) 労働環境衛生に関する調査 (3) 作業条件及び施設、設備等の改善 (4) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持のため必要な事項 (5) その他衛生に関する事項 (安全衛生推進員) 第10条 安全衛生管理者及び衛生管理者の事務を補助させるため、別表第1に定める基準 に基づき、安全衛生推進員を置く。 2 安全衛生推進員は、所属職員のうちから町長が任命する。 (安全衛生推進員の職務) 第11条 安全衛生推進員は、総括安全衛生管理者、安全衛生管理者及び衛生管理者の指示 に基づき、次の職務を行わなければならない。 (1) 職場内外を定期的に巡視し、建造物、設備、作業方法、作業環境等を点検し、危 険な状態又は衛生上有害なものを発見したときは、速やかに所属長を通じ、総括安全 衛生管理者に報告し、その指示に基づき改善に努めること。 (2) 発生した災害の原因の調査及び健康に異常のある者の調査を行い、必要な処置に ついて、所属長を通じ総括安全衛生管理者に報告すること。 (3) 安全衛生について職員の指導を行うこと。 (4) その他安全衛生に関すること。 2 総括安全衛生管理者は、前項の報告があった場合、重要事項については安全衛生委員 会に報告し、審議を求めるなど適切な措置を講じなければならない。 3 安全衛生推進員の任期は、1年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員 の任期は前任者の残任期間とする。 4 安全衛生推進員は、再任されることができる。 (産業医の選任) 第12条 町長は別表第4に定める基準に基づき、法第13条の産業医を選任しなければなら ない。 2 産業医の選任にあたり、法第13条第2項の規定の要件を満たすことができない場合は、 町立浜中診療所長の職にある者をもって充てることができる。 (産業医の職務) 第13条 産業医は、次の職務を行う。 (1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。 (2) 衛生教育その他職員の健康の保持、増進をはかるための措置で医学に関する専門 的知識を必要とするものに関すること。 (3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。 2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、所属長或いは安全衛生管理者に勧告し、 又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。 3 産業医は、少なくとも毎月1回、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそ れのあるときは直ちに所属長或いは安全衛生管理者に対し、職員の健康障害を防止する ため必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう意見をのべるものとする。 (安全衛生委員会) 第14条 本庁(各部局、現業部門を含む。)に安全衛生委員会を置く。 (所掌事項) 第15条 安全衛生委員会は、次の事項を調査、審議するものとする。 (1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関するこ と。 (2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関する重要 事項 (組織) 第16条 安全衛生委員会は、議長及び委員16名をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が指名する。 総括安全衛生管理者の代理者 安全衛生管理者 衛生管理者 産業医 職員組合員 3 委員の半数は、浜中町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。 4 委員の任期は、1年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 5 委員は、再任されることができる。 第17条 議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。 2 議長は、安全衛生委員会を総括する。 3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (招集) 第18条 安全衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。 (議事) 第19条 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 2 安全衛生委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。 (出席要求) 第20条 安全衛生委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聴取することがで きる。 (事務局) 第21条 安全衛生委員会の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。 (意見の聴取) 第22条 安全衛生管理者は、安全又は衛生に関する事項について、職員の意見をきくため の機会を設けるようにしなければならない。 第3章 事前管理 (職場環境) 第23条 安全衛生管理者は、快適な職場環境の形成に努めなければならない。 (採光及び照明等) 第24条 安全衛生管理者は、職員の疲労の防止のため、職員の勤務場所、勤務内容等に応 じた適当な採光及び照明、換気、気温、湿度並びに衛生上の環境保持に努めなければな らない。 (整理整頓) 第25条 職員は、常に事務所、作業所等の整理整頓を行い清潔に保つように努めなければ ならない。 (点検整備) 第26条 職員は、安全衛生管理者及び安全衛生推進員の指示に従い、機械、動力及び業務 上必要な用器具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。 (有害物) 第27条 安全衛生管理者は、有害なガス、鉛、放射線等有害物から職員を保護するため必 要な措置を講じなければならない。 (精神衛生) 第28条 安全衛生管理者は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、 適性配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協 議の上、受診の勧しょう等適切な措置を講じなければならない。 (健康相談) 第29条 産業医、衛生管理者等は職員から健康について相談をうけた場合は、適切な指導 と助言を与えなければならない。 (健康の保持増進の措置) 第30条 安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進をはかるため、体育活動、レクリエー ション、その他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。 2 職員は、常に日常生活に配慮し、自己の健康保持に努めなければならない。 (健康の保持、増進の教育) 第31条 安全衛生管理者は、職員の健康増進に必要な教育を実施しなければならない。 (予防接種等) 第32条 安全衛生管理者は、職員に伝染病の発生のおそれがあると認めるときは、直ちに 予防接種、消毒その他その防止に必要な措置を講じなければならない。 第4章 健康診断 (健康診断の実施) 第33条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上、定期健康診断並びに臨時に行う健康診断 を実施しなければならない。 (医師又は医療機関の指定) 第34条 総括安全衛生管理者は、医師又は医療機関を指定して、健康診断を行わなければ ならない。 (健康診断の周知) 第35条 総括安全衛生管理者は、医師診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目そ の他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。 (健康診断の不参加者の取扱) 第36条 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければ ならない。 2 職員は、公務その他止むを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、 別に指定する日時に受診しなければならない。 (検査又は検診の項目) 第37条 健康診断は、次の項目について検査又は検診を行うものとする。 (1) 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系その他臨床医学的検査 (2) 身長、体重、胸囲、視力、色神及び聴力検査 (3) X線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査 (4) 検便及び血圧検査 (5) 前各号業務の種類又は作業の状態によって総括安全衛生管理者が必要と認めた検 査 (検査又は検診項目の省略) 第38条 前条の健康診断において、産業医がその必要を認めない場合又はその実施が困難 な場合は、X線検査を除く項目を省略することができる。 (結果の通知) 第39条 産業医は、健康診断の結果を必要な意見を附して総括安全衛生管理者に通知しな ければならない。 (再検査又は予防措置) 第40条 総括安全衛生管理者は、前条の通知をうけたときは、所属長を通じ職員に対し、 その結果を通知するとともに必要と認めたものに対してはさらに再検査又は予防措置を 行うなど適切な措置を講じなければならない。 (健康診断個人表) 第41条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を、健康診断個人表に記録し、こ れを保存しなければならない。 第5章 事後管理 (療養者の記録) 第42条 総括安全衛生管理者は、職員が疾病のため1ケ月以上療養する場合には、療養の 経過を、療養者経過記録カードにより記録しなければならない。 (健康管理指導区分の変更) 第43条 療養中の職員は、職場に復帰しようとする場合又は勤務条件等の変更を希望する 場合は、文書をもって所属長に申し出なければならない。 2 所属長は、前項の申出があったときは、総括安全衛生管理者に報告するとともに、産 業医の判定及び意見を求めなければならない。 3 総括安全衛生管理者は、前項の報告があった場合、適切な措置を講じるとともに、文 書で職員に通知しなければならない。 (職場への復帰) 第44条 総括安全衛生管理者は、疾病のための療養中の職員について職場復帰を行ったと きは、産業医の指導又は助言により勤務条件等を十分考慮するものとする。 第6章 補則 (秘密の保持) 第45条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはな らない。 (記録の転送) 第46条 所属長は、職員が異動等により転出した場合は、健康管理に関する記録を当該転 出先の所属長に送付しなければならない。 (記録の保存) 第47条 所属長は、別に定めるところにより、健康管理に関する記録を保存しなければな らない。 附 則 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成2年4月2日規程第2号) この訓令は、平成2年4月2日から施行する。 附 則(平成16年3月18日訓令第3号) この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成16年6月24日訓令第16号) この訓令は、平成17年7月1日から施行する。 附 則(平成17年3月31日訓令第30号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日訓令第14号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月25日訓令第17号) この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成23年6月29日訓令第11号) (施行期日) この訓令は、平成23年6月30日から施行する。 附 則(平成26年6月20日訓令第7号) この訓令は、平成26年7月1日から施行する。 附 則(平成30年4月1日訓令第16号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 別表第1(第2条、第10条関係)
区分 | 所属長の区分 | 安全衛生推進員設置基準 |
本庁 | 課長、室長 | 4 |
老人福祉・母子健康センター、茶 内・浜中歯科診療所 | 課長 | 1 |
茶内・浜中支所、農林課 | 支所長、課長 | 2 |
ふれあい交流・保養センター 中山間活性化施設 | 課長 | 1 |
保育所 | 所長 | 2 |
建設課 | 課長 | 1 |
水道課 | 課長 | 1 |
議会事務局、監査事務局 | 事務局長 | 1 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
選管事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育長、課長 | 2 |
給食センター | 所長 | |
高校 | 事務長 | |
総合体育館 | 課長 | |
浜中診療所 | 事務長 | 1 |
別表第2(第6条関係) 安全衛生管理者設置基準
業務の内容 | 安全衛生管理者 |
建設業務 | 建設課長、総務課長 |
農林水産業務 | 農林課長、水産課長 |
水道業務 | 水道課長 |
車両業務 | 総務課長 |
清掃業務 | 町民課長 |
保育業務 | 保育所長 |
給食業務 | 給食センター所長 |
別表第3(第8条関係) 衛生管理者選任基準
事務所、事業所の規模(職員数) | 衛生管理者 |
50人以上200人未満 | 1人以上 |
200人以上 | 2人以上 |
別表第4(第12条関係) 産業医の選任基準
事務所、事業所の規模(職員数) | 産業医 |
50人以上 | 1人以上 |
別図