○浜中町立小学校、中学校通学区域規則
昭和63年8月31日教育委員会規則第1号
改正
平成7年1月24日教委規則第1号
平成9年5月27日教委規則第3号
平成10年6月29日教委規則第3号
平成11年5月25日教委規則第1号
平成12年5月29日教委規則第5号
平成13年5月16日教委規則第2号
平成14年5月28日教委規則第7号
平成15年1月21日教委規則第1号
平成15年5月26日教委規則第4号
平成15年11月17日教委規則第6号
平成16年5月24日教委規則第5号
平成17年5月26日教委規則第5号
平成20年12月26日教委規則第8号
平成21年10月27日教委規則第5号
平成23年10月28日教委規則第8号
平成24年10月23日教委規則第6号
平成25年10月29日教委規則第11号
浜中町立小学校、中学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、浜中町における小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区
域制度を確立し、もって義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(就学校の指定及び変更)
第3条 学校に就学しようとする者の学校は、保護者(子女に対しては、親権を行う者の
ないときは、後見人の職務を行う者をいう。)の住所の属する通学区域内の学校(以下
「指定校」という。)とする。ただし、指定校以外の学校へ就学させようとする場合は、
就学指定校変更許可申請書(別記第1号様式)を浜中町教育委員会(以下「教育委員会」
という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、別に定める基準に基づき審査を行い、基
準に該当すると認めた場合は、就学指定校変更許可通知書(別記第2号様式)を、認め
ない場合は就学指定校変更不許可通知書(別記第3号様式)により、保護者へ通知しな
ければならない。
(区域外就学)
第4条 浜中町外に居住する児童生徒を、浜中町の設置する小学校及び中学校に就学させ
ようとする場合は、保護者は区域外就学許可申請書(別記第4号様式)を教育委員会に
提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、別に定める基準に基づき審査を行い、基
準に該当すると認めた場合は、区域外就学許可通知書(別記第5号様式)を、認めない
場合は区域外就学不許可通知書(別記第6号様式)により、保護者へ通知しなければな
らない。
(就学許可の変更)
第5条 教育委員会は、第3条及び第4条の規定に違反して指定校以外に就学した児童、
生徒に対しては、この就学を変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。
附 則(平成7年1月24日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定に基づいて就学している生徒は、平成7年3月31
日までの間は従前の例による。
附 則(平成9年5月27日教委規則第3号)
この規則は、平成9年6月30日から施行する。
附 則(平成10年6月29日教委規則第3号)
この規則は、平成10年6月29日から施行する。
附 則(平成11年5月25日教委規則第1号)
この規則は、平成11年6月28日から施行する。
附 則(平成12年5月29日教委規則第5号)
この規則は、平成12年6月26日から施行する。
附 則(平成13年5月16日教委規則第2号)
この規則は、平成13年6月25日から施行する。
附 則(平成14年5月28日教委規則第7号)
この規則は、平成14年6月24日から施行する。
附 則(平成15年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月26日教委規則第4号)
この規則は、平成15年6月30日から施行する。
附 則(平成15年11月17日教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月24日教委規則第5号)
この規則は、平成16年6月28日から施行する。
附 則(平成17年5月26日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成20年12月26日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月27日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月28日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日教委規則第6号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は平成25年4月
1日から施行する。
附 則(平成25年10月29日教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1
小学校
学校名 |
通学区域 |
霧多布 |
霧多布全域、湯沸、新川全域、暮帰別全域、仲の浜、琵琶瀬、榊町、後
静 |
散布 |
渡散布、火散布、丸山散布全域、藻散布、養老散布 |
浜中 |
浜中桜東、南、西、北、浜中東、浜中東1線から東6線、浜中基線から
浜中西3線、熊牛基線から熊牛西3線、熊牛東1線から東6線、奔幌戸、
幌戸、羨古丹、赤泊、貰人、仙鳳趾、恵茶人、姉別北、姉別基線から姉
別北3線、姉別南1線から南8線、姉別1丁目から3丁目、姉別南、姉
別緑栄、厚陽 |
茶内 |
茶内橋北西、茶内橋北東、茶内緑、茶内本町、茶内栄、茶内若葉全域、
茶内旭全域、茶内西1線から西4線、茶内西5線から西6線の南9号以
南、茶内西8線の南6号以南、茶内西9線から茶内西12線の南4号以南、
茶内西13線から西17線、茶内西、東区、南区、福島、三番沢、六番沢、
北の沢、茶内基線、茶内東1線から東6線、円朱別西3線から円朱別西
10線、西円朱別西14線から西円朱別西27線、茶内西13線、茶内西14線 |
茶内第一 |
茶内西7線から西8線の南6号以北、茶内西9線から茶内西12線の南4
号以北、茶内西5線から西6線の南9号以北、円朱別西10線 |
別表第2
中学校
学校名 |
通学区域 |
霧多布 |
霧多布全域、湯沸、新川全域、暮帰別全域、仲の浜、琵琶瀬、榊町、後
静 |
散布 |
渡散布、火散布、丸山散布全域、藻散布、養老散布 |
浜中 |
浜中桜東、南、西、北、浜中東、浜中東1線から東6線、浜中基線から
浜中西3線、熊牛基線から熊牛西3線、熊牛東1線から東6線、奔幌戸、
幌戸、羨古丹、赤泊、貰人、仙鳳趾、恵茶人、姉別北、姉別基線から姉
別北3線、姉別南1線から南8線、姉別1丁目から3丁目、姉別南、姉
別緑栄、厚陽 |
茶内 |
茶内橋北西、茶内橋北東、茶内緑、茶内本町、茶内栄、茶内若葉全域、
茶内旭全域、茶内西1線から西17線、茶内西、東区、南区、福島、三番
沢、六番沢、北の沢、円朱別西3線から円朱別西10線、西円朱別西14線
から西円朱別西27線、茶内基線、茶内東1線から東6線、茶内西 |
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
