浜中町議会会議規則(昭和43年議会規則第1号)の全部を改正する。
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
第2条 議員は、事故のため出席できないとき又は遅参しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
第13条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届け出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもつて行う。
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、署名して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
第16条 動議は、
法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、発議者が署名して、議長に提出しなければならない。
第18条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
第19条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第20条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
第22条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終わらなかつたときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
第25条 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。
第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
第27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
第30条 議員は、議長の指示に従つて、順次、投票する。
第31条 議長は、投票が終わつたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
第34条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。
第35条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第36条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
第37条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第38条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
第39条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮つて所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。
第40条 委員会に付託した事件は、第77条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
第41条 委員会が審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
2 第76条(少数意見の留保)第2項の規定による手続きを行つた者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 前2項の報告は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
第42条 提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わつたときは、議長は、修正案の説明をさせる。
第43条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
第44条 議長は、前条の質疑が終わつたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
第45条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
第46条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかつたときは、その事件は、第40条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。
第47条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
第48条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
第49条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
第51条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。
第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
第54条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。
第55条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
第56条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。
第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
第58条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
第59条 質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
第61条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たつても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
5 質問者は、発言席にて質問を行う。なお、質問時間は、答弁時間を含め60分以内とする。
第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
第63条 質問については、第59条(質疑又は討論の終結)第1項の規定を準用する。
第64条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第65条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
第66条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
第67条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
第68条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があつたときは、その許否を決める。
第69条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
第71条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
第72条 委員会は、
法第100条(調査権)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
第73条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が、
法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
第74条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
第75条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
第76条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
第77条 委員会は、事件の審査又は調査を終わつたときは報告書を作り、議長に提出しなければならない。
第78条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
第79条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
第81条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
第82条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
第83条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
第84条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
第85条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第28条(議場の出入口閉鎖)、第29条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第30条(投票)、第31条(投票の終了)、第32条(開票及び投票の効力)、第33条(選挙結果の報告)第1項、第34条(選挙に関する疑義)、及び第35条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
第86条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
第87条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
第88条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
第90条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
第91条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
第92条 議長は第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。
第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
2 委員会は必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
第95条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第96条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第98条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があつたときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
第99条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第100条 法第127条(失職及び資格決定)
第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は
法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
第101条 前条の要求については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
第102条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
第103条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
第104条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第105条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第106条 何人も、議場において喫煙してはならない。
第107条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
第108条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。
第109条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第110条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第97条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
第111条 懲罰については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
第112条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わつて弁明させることができる。
第113条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。
第114条 出席停止は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
第115条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
第116条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第117条 議会が、
法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
第118条 公聴会において出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。
第119条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
第120条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
第121条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
第122条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
第123条 議会が、
法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第120条(公述人の発言)、第121条(議員と公述人の質疑)及び第122条(代理人又は文書による意見陳述)の規定を準用する。
第124条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
第125条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第126条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第127条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第128条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。