○浜中町表彰条例施行規則 昭和61年8月1日規則第8号 改正 平成3年8月1日規則第12号 平成11年7月30日規則第18号 平成13年10月18日規則第21号 平成14年7月22日規則第16号 平成15年7月18日規則第15号 平成16年3月22日規則第9号 平成19年3月30日規則第13号 平成20年7月31日規則第38―1号 平成21年11月16日規則第15号 浜中町表彰条例施行規則 浜中町表彰条例施行規則(昭和45年規則第10号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、浜中町表彰条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の 施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (表彰の種類及び基準) 第2条 表彰の種類は、各号のとおりとし、被表彰者は別表表彰審査基準を満たす者のう ちから選定する。 (1) 自治功労者 多年に亘り町政の振興発展に寄与した者 (2) 社会功労者 ア 教育・文化等の振興に貢献し、その功績が顕著な者 イ 多年、民生の安定等に貢献し、その功績が顕著な者 (3) 産業功労者 産業の開発・発展に貢献し、その功績が顕著な者 (4) 在住功労者 年齢80歳以上の者で、現に本町に50年以上在住し、本町の発展に尽くしてきた者で、 前各号の表彰を受けたことのない者 (5) 善行者 ア 公益のため、団体は100万円以上、個人は50万円以上の金品を寄附した者 イ 町民の模範となるような善行のあつた者 (在職年数の計算) 第3条 前条の別表表彰審査基準の年数の計算は次の各号による。 (1) 1月に満たない端数は1月とする。 (2) 中断する年数は、中断期間を除いて、前後の年数を通算する。 (3) 在職6月以上にわたる端数は1年として計算する。 (被表彰者の推せん) 第4条 条例第2条の被表彰者については、第三者から推せんさせることができる。 (表彰審査委員会の設置) 第5条 条例第2条の被表彰者選考のため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。) を置く。 2 委員会の委員は、産業団体及び知識経験者等のうちから町長が委嘱する。 3 委員会には、委員長及び副委員長各1名を置き、その選出は委員の互選によつて行う。 4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 5 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 6 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の3分の2以上によ つて決する。 (表彰状及び記念品) 第6条 条例第4条の表彰状は別記様式による。 2 被表彰者に贈呈する記念品は毎年度予算の範囲で定める。 (表彰日) 第7条 表彰は毎年8月1日現在により調査し、11月3日に行う。ただし、特に必要のあ るとき、随時に行うことができる。 (表彰の調整) 第8条 表彰は善行表彰を除き、原則として同一種類における重複表彰は行わない。 (功労者名簿) 第9条 条例第9条による功労者名簿は別記様式による。 (補則) 第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮つて町長が定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成3年8月1日規則第12号) この規則は、平成3年8月1日から施行する。 附 則(平成11年7月30日規則第18号) この規則は、平成11年8月1日から施行する。 附 則(平成13年10月18日規則第21号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年7月22日規則第16号) この規則は、平成14年8月1日から施行する。 附 則(平成15年7月18日規則第15号) この規則は、平成15年8月1日から施行する。 附 則(平成16年3月22日規則第9号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日規則第13号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年7月31日規則第38―1号) この規則は、平成20年8月1日から施行する。 附 則(平成21年11月16日規則第15号) この規則は、公布の日から施行する。 別表 表彰審査基準
表彰の 種類 | 表彰の基準 | 備考 | |||
自治功 労表彰 | 議会議員 | 10年以上 | | ||
町長 | 8年以上 | ||||
選挙管理委員 | 12年以上 | ||||
監査委員 | 12年以上 | ||||
教育委員 | 12年以上 | ||||
農業委員 | 12年以上 | ||||
固定資産評価委員 | 12年以上 | ||||
副町長・教育長 | 12年以上 | ||||
統計調査員 | 15年以上 | ||||
上記のほか、特に町政の振興発展に著しく寄与した者 | |||||
社会功 労表彰 | 民生児童委員 | 12年以上 | ※各団体の 役員につい ては会長、 副会長等の 役職経験者 とする。 | ||
保護司 | 12年以上 | ||||
人権擁護委員 | 12年以上 | ||||
行政相談員 | 12年以上 | ||||
社会教育委員 | 12年以上 | ||||
教育・文化・体育関係功労者 | 15年以上 | ||||
交通安全関係功労者 | 15年以上 | ||||
納税貯蓄関係功労者 | 15年以上 | ||||
防犯関係功労者 | 15年以上 | ||||
社会福祉関係功労者 | 15年以上 | ||||
保健衛生関係功労者 | 15年以上 | ||||
住民運動関係功労者 | 15年以上 | ||||
消防関係功労者 | 25年以上 | ||||
水難救難所関係功労者 | 25年以上 | ||||
上記のほか、特に教育文化及び民生の安定等に著しく貢献し た者 | |||||
産業功 労者 | 農業団体功労者(役員) | 12年以上 | ※各産業団 体職員は原 則として除 く。 | ||
農業関係功労者 | 15年以上 | ||||
林業団体功労者(役員) | 15年以上 | ||||
林業関係功労者 | 15年以上 | ||||
水産業団体功労者(役員) | 12年以上 | ||||
水産業関係功労者 | 15年以上 | ||||
商工業団体功労者(役員) | 12年以上 | ||||
商工業関係功労者 | 15年以上 | ||||
観光関係功労者(役員) | 12年以上 | ||||
上記のほか、特に町の産業開発、発展に著しく貢献した者 | |||||
在住功 労者 | 年齢80歳以上の者で50年以上在住している者 | | |||
善行表 彰 | 公益のため金品を寄付した者 | | |||
法人 | 100万円 以上 | ||||
個人 | 50万円以 上 | ||||
町民の模範となるような善行のあった者 | |||||
行為 種別 | 内容 | 基準年数 | |||
人命 救助 | 自己の危難を顧みず人の生命、 身体の安全確保に尽くした者。 | ― | |||
事故、 災害 の防 止復 旧 | 水・火災その他の災害又は交 通事故その他の事故の防止救 助、復旧等に努めたもので特 に顕著な者。 | ― | |||
防犯 | 犯罪の予防と捜査、犯人逮捕 に務め、又協力した行為 | | |||
環境 美化 | 清掃美化、その他公共施設の 環境美化、自然環境の保全に 尽力している者。 | 個人10年以上 団体15年以上 | |||
ボラ ンテ ィア 活動 | ボランティア活動を実践し、 人々から賞賛され模範となっ ている行為。 | 個人10年以上 団体15年以上 | |||
公共 生活 への 貢献 | 公共物の愛護、公衆道徳の普 及実践、公共の利益となる工 夫、研究その他公共社会、公 共団体、地域等のために尽く した行為。 | ― | |||
その 他 | 以上に当てはまらない善行 | ― | |||
1.人命救助及び犯人逮捕等の善行為は、過去1年以内の行 為とする。 2.同一人物が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける 資格を有するときでも、表彰は1種とする。 3.個人の表彰にあっては、その行為期間が基準年数に満た していない場合でもその規模、密度、困難性、成果等を勘 案して推薦できるものとする。 4.団体の会員としての活動にあっては、15年以上の期間と し、在職中のものは除く。 |