○浜中町表彰条例施行規則
          昭和61年8月1日規則第8号
        改正
            平成3年8月1日規則第12号
            平成11年7月30日規則第18号
            平成13年10月18日規則第21号
            平成14年7月22日規則第16号
            平成15年7月18日規則第15号
            平成16年3月22日規則第9号
            平成19年3月30日規則第13号
            平成20年7月31日規則第38―1号
            平成21年11月16日規則第15号
   浜中町表彰条例施行規則
 浜中町表彰条例施行規則(昭和45年規則第10号)の全部を改正する。
 (目的)
第1条 この規則は、浜中町表彰条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の
 施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (表彰の種類及び基準)
第2条 表彰の種類は、各号のとおりとし、被表彰者は別表表彰審査基準を満たす者のう
 ちから選定する。
 (1) 自治功労者
   多年に亘り町政の振興発展に寄与した者
 (2) 社会功労者
  ア 教育・文化等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
  イ 多年、民生の安定等に貢献し、その功績が顕著な者
 (3) 産業功労者
   産業の開発・発展に貢献し、その功績が顕著な者
 (4) 在住功労者
   年齢80歳以上の者で、現に本町に50年以上在住し、本町の発展に尽くしてきた者で、
  前各号の表彰を受けたことのない者
 (5) 善行者
  ア 公益のため、団体は100万円以上、個人は50万円以上の金品を寄附した者
  イ 町民の模範となるような善行のあつた者
 (在職年数の計算)
第3条 前条の別表表彰審査基準の年数の計算は次の各号による。
 (1) 1月に満たない端数は1月とする。
 (2) 中断する年数は、中断期間を除いて、前後の年数を通算する。
 (3) 在職6月以上にわたる端数は1年として計算する。
 (被表彰者の推せん)
第4条 条例第2条の被表彰者については、第三者から推せんさせることができる。
 (表彰審査委員会の設置)
第5条 条例第2条の被表彰者選考のため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)
 を置く。
2 委員会の委員は、産業団体及び知識経験者等のうちから町長が委嘱する。
3 委員会には、委員長及び副委員長各1名を置き、その選出は委員の互選によつて行う。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の3分の2以上によ
 つて決する。
 (表彰状及び記念品)
第6条 条例第4条の表彰状は別記様式による。
2 被表彰者に贈呈する記念品は毎年度予算の範囲で定める。
 (表彰日)
第7条 表彰は毎年8月1日現在により調査し、11月3日に行う。ただし、特に必要のあ
 るとき、随時に行うことができる。
 (表彰の調整)
第8条 表彰は善行表彰を除き、原則として同一種類における重複表彰は行わない。
 (功労者名簿)
第9条 条例第9条による功労者名簿は別記様式による。
 (補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮つて町長が定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成3年8月1日規則第12号)
 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
   附 則(平成11年7月30日規則第18号)
 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
   附 則(平成13年10月18日規則第21号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成14年7月22日規則第16号)
 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
   附 則(平成15年7月18日規則第15号)
 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
   附 則(平成16年3月22日規則第9号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第13号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年7月31日規則第38―1号)
 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
   附 則(平成21年11月16日規則第15号)
 この規則は、公布の日から施行する。
別表
 表彰審査基準
表彰の
 種類 
           表彰の基準 
  備考 
自治功
労表彰 
議会議員 
 10年以上 
  
町長 
 8年以上 
選挙管理委員 
 12年以上 
監査委員 
 12年以上 
教育委員 
 12年以上 
農業委員 
 12年以上 
固定資産評価委員 
 12年以上 
副町長・教育長 
 12年以上 
統計調査員 
 15年以上 
上記のほか、特に町政の振興発展に著しく寄与した者 
社会功
労表彰 
民生児童委員 
 12年以上 
※各団体の
役員につい
ては会長、
副会長等の
役職経験者
とする。 
保護司 
 12年以上 
人権擁護委員 
 12年以上 
行政相談員 
 12年以上 
社会教育委員 
 12年以上 
教育・文化・体育関係功労者 
 15年以上 
交通安全関係功労者 
 15年以上 
納税貯蓄関係功労者 
 15年以上 
防犯関係功労者 
 15年以上 
社会福祉関係功労者 
 15年以上 
保健衛生関係功労者 
 15年以上 
住民運動関係功労者 
 15年以上 
消防関係功労者 
 25年以上 
水難救難所関係功労者 
 25年以上 
上記のほか、特に教育文化及び民生の安定等に著しく貢献し
た者 
産業功
労者 
農業団体功労者(役員) 
 12年以上 
※各産業団
体職員は原
則として除
く。 
農業関係功労者 
 15年以上 
林業団体功労者(役員) 
 15年以上 
林業関係功労者 
 15年以上 
水産業団体功労者(役員) 
 12年以上 
水産業関係功労者 
 15年以上 
商工業団体功労者(役員) 
 12年以上 
商工業関係功労者 
 15年以上 
観光関係功労者(役員) 
 12年以上 
上記のほか、特に町の産業開発、発展に著しく貢献した者 
在住功
労者 
年齢80歳以上の者で50年以上在住している者 
  
善行表
彰 
公益のため金品を寄付した者 
  
                    法人 
100万円
   以上 
                    個人 
50万円以
    上 
町民の模範となるような善行のあった者 
行為
種別 
      内容 
  基準年数 
人命
救助 
自己の危難を顧みず人の生命、
身体の安全確保に尽くした者。 
    ― 
事故、
災害
の防
止復
旧 
水・火災その他の災害又は交
通事故その他の事故の防止救
助、復旧等に努めたもので特
に顕著な者。 
    ― 
防犯 
犯罪の予防と捜査、犯人逮捕
に務め、又協力した行為 
      
環境
美化 
清掃美化、その他公共施設の
環境美化、自然環境の保全に
尽力している者。 
 個人10年以上
 団体15年以上 
ボラ
ンテ
ィア
活動 
ボランティア活動を実践し、
人々から賞賛され模範となっ
ている行為。 
 個人10年以上
 団体15年以上 
公共
生活
への
貢献 
公共物の愛護、公衆道徳の普
及実践、公共の利益となる工
夫、研究その他公共社会、公
共団体、地域等のために尽く
した行為。 
    ― 
その
他 
以上に当てはまらない善行 
    ― 
1.人命救助及び犯人逮捕等の善行為は、過去1年以内の行
 為とする。
2.同一人物が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける
 資格を有するときでも、表彰は1種とする。
3.個人の表彰にあっては、その行為期間が基準年数に満た
 していない場合でもその規模、密度、困難性、成果等を勘
 案して推薦できるものとする。
4.団体の会員としての活動にあっては、15年以上の期間と
 し、在職中のものは除く。