浜中町火葬場設置及び管理条例(昭和41年条例第16号)の全部を改正する。
第1条 この条例は浜中町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び使用について定めることを目的とする。
第3条 斎場を使用しようとする者は、その日時を申し出て町長の許可を受けなければならない。
第4条 斎場の使用料は
別表のとおりとし、使用許可の際これを納付しなければならない。
第5条 町長は、町の住民で困窮、その他特別の理由により必要があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
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種類 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
町内 | 町外 |
15才未満 | 屍体1体につき | 10,000円 | 20,000円 | |
15才以上 | 〃 | 13,000円 | 26,000円 | |
死産児 | 〃 | 5,000円 | 10,000円 | |
身体の一部 | 1回につき | 5,000円 | 10,000円 | |
胞衣産わい物 | 〃 | 2,000円 | 4,000円 | |
改葬 | 1体につき | 5,000円 | 10,000円 | |