○浜中町斎場設置条例
昭和60年9月13日条例第6号
改正
平成元年3月28日条例第8号
平成3年9月19日条例第20号
平成4年6月18日条例第10号
平成12年6月19日条例第34号
平成17年3月17日条例第12号
浜中町斎場設置条例
浜中町火葬場設置及び管理条例(昭和41年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は浜中町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び使用について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 浜中町斎場
(2) 浜中町茶内東5線40番地
(使用及び許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、その日時を申し出て町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 斎場の使用料は別表のとおりとし、使用許可の際これを納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、町の住民で困窮、その他特別の理由により必要があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第8号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月19日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年6月18日条例第10号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成12年6月19日条例第34号)
この条例は、平成12年6月26日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表

種類

単位

使用料

摘要

町内

町外

15才未満

屍体1体につき

10,000円

20,000円

  

15才以上

13,000円

26,000円

  

死産児

5,000円

10,000円

  

身体の一部

1回につき

5,000円

10,000円

  

胞衣産わい物

2,000円

4,000円

  

改葬

1体につき

5,000円

10,000円