○学校給食費等の取扱いに関する規則
          昭和55年5月29日教育委員会規則第1号
        改正
            平成9年7月25日教委規則第7号
            平成21年3月24日教委規則第3号
   学校給食費等の取扱いに関する規則
 (目的)
第1条 この規則は、児童生徒の保護者が納入する学校給食費(以下「給食費」という。)
 の取扱いの適正を期して、学校給食の運営を円滑に行うことを目的とする。
 (管理責任)
第2条 所長並びにこれの補助者は、浜中町学校給食センター(以下「給食センター」と
 いう。)の行う業務の経理について、善良な管理と注意を払わなければならない。
 (管理運営)
第3条 給食センターの財産の管理運営は、次の各号に定めるところにより行うものとす
 る。
 (1) 預貯金の証書及び関係帳簿は、厳重な錠がかかる書庫に保管するものとする。
 (2) 前号に掲げる以外の給食用資材は、その取扱責任者を明らかにして保管するもの
  とする。
 (3) 腐敗、そ害又は病原菌の発生するおそれのある食品材料にあっては、その保管に
  適した保温又は、その施設を施した食品庫に保管するものとする。
 (4) 当該学校長は、予め給食係の職員を指名し、給食時における受入れその他適正な
  業務の執行に協力しなければならない。
 (会計事故報告)
第4条 所長は、給食センターの物品又は、諸帳簿を亡失したときは、遅滞なくその事実
 並びに当該事故に関する、自己の所見及び処置した事項を教育委員会に報告しなければ
 ならない。
 (計画書)
第5条 所長は、次の給食実施計画書を毎年度開始前に、作成するものとする。
 (1) 学校給食需用の概況
 (2) 当該年度における給食の供給計画
 (3) 予算
 (契約)
第6条 給食費をもつて購入する契約については、浜中町財務規則(平成7年規則第13号)
 第7章の規定に準ずるものとする。
 (金融機関の指定)
第7条 所長は、給食費の取扱いを適正にするため、金融機関を指定し、所長名儀の預金
 口座を設けるものとする。
2 指定金融機関は、大地みらい信用金庫浜中支店、浜中町農業協同組合本所及び散布漁
 業協同組合本所とする。
3 所長は、第1項の規定により預金口座を設けた場合、又は廃止した場合には遅滞なく、
 この旨教育委員会に報告しなければならない。
 (登録印鑑等)
第8条 取扱金融機関の登録印鑑は、所長の印鑑(様式第1号)とする。
2 前項の印鑑は、所長自ら保管しなければならない。
 (物品)
第9条 給食用の物品の取扱いについては、浜中町財務規則第10章第2節の規定に準ずる
 ものとする。
 (給食費の納入の方法及びその取扱い)
第10条 給食費の納入基準は、別に定めるところによる。
2 給食費の額を定めたとき、給食センター所長は、学校長及び保護者にこれを周知する
 ものとする。
 (給食費の納入)
第11条 児童生徒の保護者は、定められた期日までに各月毎の給食費を学校へ納入するも
 のとする。
 (給食費の受領)
第12条 学校長は、給食費を受領したとき、納入袋(様式第2号)に受領印を押印し、納
 入者に交付するものとする。ただし、口座引き落としの場合を除く。
2 学校長は、給食費を受領したとき収入原簿(様式第3号)に納入金額、その他所要事
 項を記入し、取扱者印を押印するものとする。
3 学校長は、受領した給食費を確実な保管方法を講じ、紛失などのおそれがないよう万
 全を期さなければならない。
4 学校長は、受領した給食費を、指定金融機関に払込みし、学校給食費納入伝票(様式
 第4号)に、給食費納入内訳書(様式第5号)を添付して給食センターへ送付するもの
 とする。
5 学校長は、滞納分の給食費を受領したときは前項の書類に給食費滞納者納入報告書を
 添付して給食センターへ送付するものとする。
6 前2項の送付を受けた給食センターは、金融機関別の預貯金現在高台帳、学校別給食
 費、収入原簿及び金銭出納簿に記帳整理するものとする。
 (給食費の調定)
第13条 学校長は、毎月5日までに前月中に給食を受けた者の人員等を学校給食費調定資
 料通知書(様式第6号)により給食センターに通知するものとする。
2 給食センターは、前項の通知を受けたとき、これによつて調定するものとする。
 (給食費の督促)
第14条 学校長は、給食費の滞納者のある場合、督促につとめるものとする。
2 前項により督促するも、なお滞納のあるときは、給食センターへ報告(様式第7号)
 するものとする。
3 給食センターは、前項の報告を受けたときは、督励するものとする。
 (納入状況)
第15条 学校長は、給食費納入状況(様式第8号)をその都度整理しておくものとする。
第16条 学校長は、毎月の給食費の納入状況(様式第9号)を給食センターへ報告するも
 のとする。
 (支払方法)
第17条 所長は、支払いをしようとする場合には、債権者から申し出のあつた金融機関へ
 口座振替払いをするものとする。
 (証拠書類の保存)
第18条 所長は、本規則に規定する証拠書類等の保存期間を別に定めるものとする。
 (会計年度)
第19条 給食費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 (決算書の提出)
第20条 所長は、当該年度における給食実施状況調べ及び決算書を5月末日までに教育委
 員会に提出するものとする。
 (監査)
第21条 給食費の適正な運営を期すため、運営委員会委員のうちから互選された代表2名
 によつて、給食費の収支の状態を随時監査して、その結果を教育委員会に報告するもの
 とする。
 (委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
   附 則(平成9年7月25日教委規則第7号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成21年3月24日教委規則第3号)
 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号 様式第8号参照