○北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約
          昭和54年7月1日設立許可北海道指令地方第636号
        改正
            昭和54年11月12日地方第1078号指令
            昭和55年4月17日地方第421号指令
            昭和57年7月14日地方第764号指令
            昭和58年6月18日地方第683号指令
            昭和59年1月24日地方第56号指令
            昭和59年4月2日地方第286号指令
            昭和59年7月19日地方第814号指令
            昭和59年9月3日地方第999号指令
            昭和59年12月6日地方第1449号指令
            昭和60年3月25日地方第3号指令
            昭和60年4月1日地方第5号指令
            昭和60年10月16日地方第15号指令
            昭和61年1月20日地方第2号指令
            昭和61年4月5日地方第79号指令
            昭和62年4月9日地方第66号指令
            平成2年7月5日地方第643号指令
            平成2年8月7日地方第853号指令
            平成2年11月27日地方第1594号指令
            平成3年3月18日市町村第2034号指令
            平成3年4月1日市町村第2号指令
            平成3年4月19日市町村第142号指令
            平成4年1月6日市町村第1630号指令
   北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約
   第1章 総則
 (組合の名称)
第1条 この組合は、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合(以下「組合」という。)
 という。
 (組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「組合構成団体」という。)
 をもつて組織する。
 (組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づき、
 組合構成団体の非常勤の職員(議会の議員を除く。)の公務上の災害又は通勤による災
 害に対する補償(以下「補償」という。)に関する事務を共同処理する。
 (事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地北海道自治会館内に置く。
   第2章 組合の議会
 (組合議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、そのうち1
 人は組合構成団体である一部事務組合の関係市長とし、14人は組合構成団体である町村
 の長とする。
 (組合議員の選挙)
第6条 市長である組合議員については、組合構成団体である一部事務組合の関係市長に
 おいてこれを互選し、町村長である組合議員については、組合構成団体である町村の長
 から支庁管内ごとに1人を互選する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行う。
 (組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。
2 組合議員である組合構成団体の長が、当該構成団体の長でなくなつたときは、同時に
 組合議員の職を失う。
3 補欠選挙により組合議員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
 (報酬)
第8条 組合議員には、報酬は支給しない。
   第3章 組合の執行機関
 (管理者、副管理者及び収入役)
第9条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者は、北海道町村会長の職にある者をもつて充て、副管理者及び収入役は、管理
 者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。
4 管理者は、組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職
 務を代理する。
6 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者
 の指定した者がその職務を代理する。
7 管理者には、給料を支給しない。
 (事務局)
第10条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、管理者が任免する。
4 第2項の職員の給与その他職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
 (監査委員)
第11条 組合に監査委員を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各
 1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組
 合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選
 任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
5 組合議員のうちから選任される監査委員は、報酬を支給しない。
   第4章 経費の支弁の方法
 (経費の支弁)
第12条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。
 (1) 組合構成団体の負担金
 (2) 組合の財産から生ずる収入
 (3) その他の収入
 (組合構成団体の負担金)
第13条 組合構成団体は、第3条に規定する業務に要する経費に充てるため、条例で定め
 るところにより負担金を納付しなければならない。
   第5章 災害の補償
 (災害の補償)
第14条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。
   第6章 雑則
 (その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、実施に必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和54年地方第1078号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和55年地方第421号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和57年地方第764号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和58年地方第683号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和59年地方第56号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和59年地方第286号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和59年地方第814号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和59年地方第999号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和59年地方第1449号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和60年地方第3号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和60年地方第5号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和60年地方第15号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和61年地方第2号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和61年地方第79号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(昭和62年地方第66号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
   附 則(平成2年地方第643号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成2年地方第853号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成2年地方第1594号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成3年市町村第2034号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成3年市町村第2号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成3年市町村第142号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
   附 則(平成4年市町村第1630号指令)
 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
別表
           組合を設置しようとする地方公共団体名
 支庁名 
           町村及び一部事務組合名 
石狩支庁
 (15) 
広島町、石狩町、当別町、新篠津村、厚田村、浜益村 
北石狩衛生施設組合、石狩北部地区消防事務組合、恵庭青年の家組合、北
海道市町村備荒資金組合 
長沼町外3町環境衛生組合、石狩教育研修センター組合、北海道市町村職
員退職手当組合、石狩東部広域水道企業団、北海道市町村消防災害補償等
組合 
渡島支庁
 (25) 
松前町、福島町、知内町、木古内町、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、
恵山町、椴法華村、南茅部町、鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 
恵山地区衛生処理組合、山越郡衛生処理組合、茅部地区衛生施設組合、南
渡島少年補導センター組合、南渡島消防事務組合、渡島東部消防事務組合、
渡島西部広域事務組合、南渡島衛生施設組合、南茅部町・鹿部町伝染病隔
離病舎組合 
桧山支庁
 (15) 
江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、熊石町、大成町、奥尻町、瀬棚町、
北桧山町、今金町 
南部桧山衛生処理組合、桧山広域行政組合、江差町ほか2町学校給食組合、
北部桧山衛生センター組合、狩場葬斎組合 
後志支庁
 (30) 
島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂
別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古
平町、仁木町、余市町、赤井川村 
南部後志衛生施設組合、北後志衛生施設組合、羊蹄山麓青年の家組合、羊
蹄山麓環境衛生組合、羊蹄山麓消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地
方消防組合、岩内地方衛生組合、南部後志環境衛生組合、後志教育研修セ
ンター組合、寿都地方伝染病隔離病舎組合 
空知支庁
 (33) 
北村、栗沢町、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、
月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼
田町、幌加内町 
北空知衛生施設組合、南空知消防組合、月新水道企業団、新竜水道企業団、
北空知広域水道企業団、長幌上水道企業団、北空知学校給食組合、北空知
伝染病隔離病舎組合、五ヶ山地区共同利用模範牧場組合、奈井江・浦臼学
校給食組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務
組合、北空知衛生センター組合、北空知葬斎組合、深川地区消防組合 
上川支庁
 (35) 
鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、朝日町、
風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町士別地方消防事務組合、上
川南部消防事務組合、上川中部消防組合、大雪消防組合、富良野地区消防
組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、士別地方衛生事務組合、富良野市外
3町村衛生処理組合、富良野・中富良野学校給食組合、美瑛町外2町清掃
事務組合、愛別町外3町じん芥処理組合、富良野広域串内草地組合、上川
北部消防事務組合、名寄地区衛生施設事務組合 
留萌支庁
 (15) 
増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町 
留萌青年の家組合、留萌消防組合、北留萌消防組合、西天北5町衛生施設
組合、サロベツ清掃組合、天塩町外二町伝染病隔離病舎組合、羽幌町外2
町村衛生施設組合 
宗谷支庁
 (17) 
猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町、豊富町、礼文町、利尻町、
利尻富士町 
利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼文消
防事務組合、稚内地区消防事務組合、南宗谷衛生施設組合、天北東部地区
大規模草地組合、利尻島国民健康保険病院組合 
網走支庁
 (33) 
東藻琴村、女満別町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、端野
町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町、常呂町、生田原町、遠軽町、
丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武
町 
紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地
区消防組合、両湧別町学校給食組合、丸瀬布町・白滝村学校給食組合、斜
里郡3町終末処理事業組合、西紋別環境衛生施設組合、網走支庁管内町村
交通災害共済組合、北見地区消防組合 
胆振支庁
 (17) 
豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町、白老町、早来町、追分町、厚
真村、鵡川町、穂別町 
伊達壮瞥学校給食組合、東胆振三町広域行政事務組合、胆振東部日高西部
衛生組合、胆振西部衛生組合、胆振東部消防組合、西胆振消防組合 
日高支庁
 (18) 
日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町、三石町、浦河町、様似町、え
りも町 
日高判官館青年の家組合、日高西部消防組合、日高中部消防組合、日高東
部消防組合、平取町ほか3町衛生施設組合、日高東部衛生組合、日高中部
衛生施設組合、浦河・様似清掃施設組合、日高地区交通災害共済組合 
十勝支庁
 (34) 
音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、
更別村、忠類村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足
寄町、陸別町、浦幌町 
幕別・豊頃学校給食組合、東十勝3町し尿処理組合、西十勝環境衛生組合、
北十勝2町環境衛生処理組合、東十勝消防事務組合、池北三町行政事務組
合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、十勝教
職員研修センター組合、大樹忠類学校給食組合、南十勝3町村環境衛生施
設組合、帯広市ほか十三町村複合事務組合、十勝圏複合事務組合、大樹忠
類衛生施設組合 
釧路支庁
 (13) 
釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、阿寒町、鶴居村、白糠町、
音別町 
川上郡衛生処理組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路西
部消防組合 
根室支庁
 (8) 
別海町、中標津町、標津町、羅臼町 
標津町外2町し尿処理組合、根室北部消防事務組合、標津俵橋大規模草地
一部事務組合、中標津町名2町葬斎組合