第1条 この規程は、建設工事にかかる工事を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名等について必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 この規程は、次に掲げる建設工事については適用しない。
(2) 災害の応急工事等でとくに緊急を要する建設工事
第4条 建設工事を請負に付する場合は、この規程に基づく建設業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登録された者のうちから、請負業者を指名又は選定するものとする。
第5条 建設工事を指名入札又は随意契約の方法により請負うことを希望する請負業者は、町長に、工事請負入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請時期は、毎年1月20日から2月末日までとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。
第6条 請負業者の適格性の判定及び格付けを行うために建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
第7条 資格審査会は、建設工事を請負うことを希望する請負業者について、北海道建設業者経営事項審査結果、工事請負入札参加資格審査申請書及び浜中町工事施行成績評定書等により、その適格性を判定し、級別の格付けを行うものとする。
第8条 資格審査会は、委員長及び委員をもつて組織する。
第9条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
第10条 資格審査会は2年に1回3月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
第11条 資格審査会が請負業者の格付けをしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負業者及び第5条第2項ただし書の場合において申請書を提出した請負業者については、別に格付名簿を作成し、当該格付名簿に登載するものとする。
2 資格審査会が格付名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、委員長は、当該請負業者を格付名簿からまつ消しなければならない。
4 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌々年の3月31日とする。
第12条 建設工事を指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定につき審議するため、建設工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
第13条 指名委員会は、建設工事にかかる請負業者の指名又は選定につき審議する。
第14条 指名委員会は、次の職にある者で構成する。
3 工事担当課の課長は、当該工事の説明員として委員会に出席するものとする。なお委員長が必要と認めた場合は、工事担当課の工事担当係長、工事主管課の課長、又は係長を説明員として出席させることができる。
第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によつて決する。
第17条 指名委員会が請負業者の指名又は選定を行う場合は、格付名簿に登載された者の中から指名又は選出しなければならない。
第18条 町が発注する工事等の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領を準用するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、緩和することができるものとする。
第19条 資格審査会、指名委員会(以下「資格審査会等」という。)の委員長及び委員、又は説明員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第20条 この規程の庶務は、総務課契約管財係において担当する。
第21条 この規程に定めるもののほか、資格審査会等の運営に必要な事項は、資格審査会等の委員長が定める。
この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第1条第4項の規定については、平成7年4月1日から施行する。
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様式番号 | 様式名 | 備考 |
様式1 | 建設工事等競争入札参加資格審査申請書 | |
様式2 | 総合評定通知書(経営事項審査結果通知書)の写し | |
様式3 | 工事(事業)経歴書 | 建設工事は経営事項審査申請書又は決算書に添付した工事経歴書の写しを直前2年度分 |
様式3の2 | 工事経歴書集計表 | |
様式4 | 技術者名簿 | |
様式5 | 代表者身分証明書 | 個人企業のみ提出 |
様式6 | 登記事項証明書 | 写しで可 |
様式7 | 許可・登録証明書の写し | |
様式8 | 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書の写し | |
様式9 | 建設工事入札参加資格審査申請書付票 | |
様式10 | 設計等入札参加資格審査申請書付票 | |
その他提出書類 | 納税証明書 | 国税、道税、市町村民税等に滞納がないことの証明 写しで可 |
印鑑証明書 | 写しで可 |
決算書 | 直前2年度分 |
誓約書 | |
委任状 | 本社等から支社、支店等へ見積・入札・契約等の委任をする場合 |